After the ordinary period for investigation has expired or the ordinary date of investigation has ended and before realization is completed for the property that belongs to the bankruptcy estate, when a bankruptcy trustee finds that money suitable for distribution that belongs to the bankruptcy estate exists, the bankruptcy trustee may make a distribution under the provisions of this Section (referred to below as an "interim distribution" in this Section) to holders of filed bankruptcy claims prior to a final distribution.
A bankruptcy trustee must obtain permission of the court in order to make an interim distribution.
With regard to an interim distribution, the provisions of Article 196, paragraphs (1) and (2), Article 197, Article 198, paragraph (1), Article 199, paragraph (1), items (i) and (ii), Article 200, Article 201, paragraph (4), and Article 203 apply mutatis mutandis. In this case, the phrase "permission under the provisions of paragraph (2) of the preceding Article" in Article 196, paragraph (1) is deemed to be replaced with "permission under the provisions of Article 209, paragraph (2)", the phrase "period of exclusion concerning a final distribution" in the items of Article 199, paragraph (1) and Article 200, paragraph (1) is deemed to be replaced with "period of exclusion concerning an interim distribution prescribed in Article 210, paragraph (1)", and the phrase "amount of distribution under the provisions of Article 201, paragraph (7)" in Article 203 is deemed to be replaced with "percentage of distribution under the provisions of Article 211".
配当表
前項第二号に掲げる事項は、優先的破産債権、劣後的破産債権及び約定劣後破産債権をそれぞれ他の破産債権と区分し、優先的破産債権については第九十八条第二項に規定する優先順位に従い、これを記載しなければならない。
配当の公告等
破産管財人は、前条第一項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。
破産債権の除斥等
異議等のある破産債権(第百二十九条第一項に規定するものを除く。)について最後配当の手続に参加するには、当該異議等のある破産債権を有する破産債権者が、前条第一項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第三項の規定による届出があった日から起算して二週間以内に、破産管財人に対し…
配当表に対する異議
届出をした破産債権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後一週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。
配当額の定め及び通知
第百一条第一項の規定により弁済を受けた破産債権者又は第百九条に規定する弁済を受けた破産債権者は、他の同順位の破産債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の配当を受けるまでは、最後配当を受けることができない。
配当額の定め及び通知
破産管財人は、第一項から前項までの規定により定めた配当額を、最後配当の手続に参加することができる破産債権者(第五項の規定により最後配当を受けることができない破産債権者を除く。)に通知しなければならない。
破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い
第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した時に破産管財人に知れていない財団債権者は、最後配当をすることができる金額をもって弁済を受けることができない。
別除権者の除斥等
別除権者は、中間配当の手続に参加するには、前条第三項において準用する第百九十八条第一項に規定する期間(以下この節において「中間配当に関する除斥期間」という。)に、破産管財人に対し、当該別除権の目的である財産の処分に着手したことを証明し、かつ、当該処分によって弁済を受けることができない債権の額を疎明しなければならない。
配当率の定め及び通知
破産管財人は、第二百九条第三項において準用する第二百条第一項に規定する期間が経過した後(同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てについての決定があった後)、遅滞なく、配当率を定めて、その配当率を中間配当の手続に参加することができる破産債権者に通知しなければならない。
定義第二条第十四項・法令全体に適用
破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの
略称規定第三十一条第五項
…かつ、第百十一条、第百十二条又は第百十四条の規定により破産債権の届出をした破産債権者(以下「届出をした破産債権者」という。)を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
わかりやすく言うと
破産債権を裁判所に届け出た破産債権者のことです。届出には、債権届出期間内の届出(第百十一条)、自分の責めによらない事由で遅れた場合などの届出(第百十二条)、租税等や罰金等の請求権の届出(第百十四条)があります。
略称規定第百十二条第一項
破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には…
わかりやすく言うと
裁判所が必要と認めて、破産債権の調査を期日での破産管財人の認否と破産債権者・破産者の異議に基づいて行う場合に、その調査のために定める期日のことです(第三十一条第一項第三号、第百十六条第二項)。
略称規定第百十二条第一項
破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には…
わかりやすく言うと
破産債権の調査をするための期間として、原則として破産手続開始の決定と同時に裁判所が定める期間のことです(第三十一条第一項第三号)。この期間には、破産管財人が作成した認否書と破産債権者・破産者の書面による異議に基づいて調査が行われます。
略称規定第百九十五条第一項・この章及び第九章の中だけ
…一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了後においては、第二百十七条第一項に規定する場合を除き、遅滞なく、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この章及び次章において「最後配当…
わかりやすく言うと
一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後で、破産財団の財産の換価(お金に換えること)が終わった後に、破産管財人が届出をした破産債権者に遅滞なく行う配当のことです。破産財団で手続の費用をまかなえず破産手続廃止となる場合(第二百十七条第一項)は除かれます。
略称規定第百九十八条第二項・この節及び第八章第五節の中だけ
停止条件付債権又は将来の請求権である破産債権について最後配当の手続に参加するには、前項に規定する期間(以下この節及び第五節において「最後配当に関する除斥期間」という。)内にこれを行使することができるに至っていなければならない。
わかりやすく言うと
最後配当で、破産管財人が配当の公告をした場合はその公告が効力を生じた日から、破産債権者への通知による場合は通知が届くはずの時を過ぎた旨を裁判所に届け出た日から、二週間の期間のことです(第百九十八条第一項)。
略称規定第二百九条第一項・この節の中だけ
…配当をするのに適当な破産財団に属する金銭があると認めるときは、最後配当に先立って、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この節において「中間配当」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
破産財団の財産の換価(お金に換えること)が終わる前でも、配当に適当な金銭があると認めるとき、破産管財人が最後配当に先立って届出をした破産債権者に行う配当のことです。一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に限られ、裁判所の許可が必要です。
略称規定第二百十条第一項・この節の中だけ
別除権者は、中間配当の手続に参加するには、前条第三項において準用する第百九十八条第一項に規定する期間(以下この節において「中間配当に関する除斥期間」という。)に、破産管財人に対し、当該別除権の目的である財産の処分に着手したことを証明し…
わかりやすく言うと
中間配当で、破産管財人が配当の公告をした場合はその公告が効力を生じた日から、破産債権者への通知による場合は通知が届くはずの時を過ぎた旨を裁判所に届け出た日から、二週間の期間のことです(第二百九条第三項、第百九十八条第一項)。