The court must specify a period for conducting an investigation of the claim (referred to below as a "special period for investigation") with regard to a bankruptcy claim which is filed or for which a change is made to any filed particular after the period for filing notifications of claims has expired but before an ordinary period for investigation expires or an ordinary date of investigation ends; provided, however, that this does not apply if a bankruptcy trustee states their approval or disapproval of all or a part of the particulars stated in the items of paragraph (1) of that Article, or no objection is made by a bankruptcy trustee or any bankruptcy creditors against conducting an investigation on an ordinary date of investigation with regard to the bankruptcy claim in the statement of approval or disapproval submitted pursuant to the provisions of Article 117, paragraph (3).
The main clause of the preceding paragraph also applies to a bankruptcy claim which is filed under the provisions of Article 112, paragraph (1) or (3) or for which a change is made to any filed particular under the provisions of paragraph (1) of that Article as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (4) of that Article after the expiration of an ordinary period for investigation or the end of an ordinary date of investigation.
In the case referred to in the main clause of paragraph (1) or in the preceding paragraph, the expenses for the special period for investigation is borne by the person that holds the bankruptcy claim.
With regard to a bankruptcy claim to be investigated during the special period for investigation, a bankruptcy trustee must prepare a statement of approval or disapproval to state their approval or disapproval of the particulars stated in the items of Article 117, paragraph (1), and submit it to the court by the due date set by the court prior to the special period for investigation. In this case, the provisions of paragraph (4) of that Article apply mutatis mutandis.
A holder of a filed bankruptcy claim may make an objection in writing to the court with regard to the particulars stated in the items of Article 117, paragraph (1) concerning the bankruptcy claim stated in the preceding paragraph and the bankrupt may make an objection in writing to the court with regard to the amount of the bankruptcy claim, within the special period for investigation,.
The provisions of paragraphs (3) through (5) of the preceding Article apply mutatis mutandis to the service of a written judgment when an order to decide or change the special period for investigation is made.
前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定があった場合における裁判書の送達について準用する。
一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等
破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出をすることができる。
一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等
一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に生じた破産債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、その届出をしなければならない。
一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等
第一項及び第二項の規定は、破産債権者が、その責めに帰することができない事由によって、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に、届け出た事項について他の破産債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。
認否書の作成及び提出
破産管財人は、一般調査期間が定められたときは、債権届出期間内に届出があった破産債権について、次に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。
認否書の作成及び提出
第一項の規定により同項の認否書に認否を記載すべき事項であって前項の規定により提出された認否書に認否の記載がないものがあるときは、破産管財人において当該事項を認めたものとみなす。
一般調査期間における調査
裁判所は、一般調査期間を変更する決定をしたときは、その裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。
一般調査期間における調査
前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
特別調査期間における調査
裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にその届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。
特別調査期間における調査
一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に第百十二条第一項若しくは第三項の規定による届出があり、又は同条第四項において準用する同条第一項の規定による届出事項の変更があった破産債権についても、前項本文と同様とする。
特別調査期間における調査
破産管財人は、特別調査期間に係る破産債権については、第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定を準用する。
定義第二条第四項・法令全体に適用
債務者であって、第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているもの
わかりやすく言うと
債務者で、裁判所から第三十条第一項による破産手続開始の決定を受けている者のことです。
定義第二条第五項・法令全体に適用
破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないもの
わかりやすく言うと
破産者に対する財産上の請求権で、破産手続開始より前の原因に基づいて生じたもののうち、財団債権(破産手続によらずに破産財団から随時支払を受けられる債権)に当たらないものです。手続開始後の利息の請求権など、第九十七条に挙げる債権も含みます。
略称規定第三十一条第五項
…かつ、第百十一条、第百十二条又は第百十四条の規定により破産債権の届出をした破産債権者(以下「届出をした破産債権者」という。)を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
わかりやすく言うと
破産債権を裁判所に届け出た破産債権者のことです。届出には、債権届出期間内の届出(第百十一条)、自分の責めによらない事由で遅れた場合などの届出(第百十二条)、租税等や罰金等の請求権の届出(第百十四条)があります。
略称規定第百十一条第一項
破産手続に参加しようとする破産債権者は、第三十一条第一項第一号又は第三項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
わかりやすく言うと
破産手続に参加しようとする破産債権者が、破産債権の額や原因などを裁判所に届け出るべき期間のことで、原則として破産手続開始の決定と同時に裁判所が定めます(第三十一条)。
略称規定第百十二条第一項
破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には…
わかりやすく言うと
裁判所が必要と認めて、破産債権の調査を期日での破産管財人の認否と破産債権者・破産者の異議に基づいて行う場合に、その調査のために定める期日のことです(第三十一条第一項第三号、第百十六条第二項)。
略称規定第百十二条第一項
破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には…
わかりやすく言うと
破産債権の調査をするための期間として、原則として破産手続開始の決定と同時に裁判所が定める期間のことです(第三十一条第一項第三号)。この期間には、破産管財人が作成した認否書と破産債権者・破産者の書面による異議に基づいて調査が行われます。
略称規定第百十九条第一項
裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にその届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。
わかりやすく言うと
債権届出期間が過ぎた後、通常の調査のための期間(一般調査期間)の満了前又は期日(一般調査期日)の終了前に届け出られ、又は届出事項が変更された破産債権を、書面で調べるために裁判所が定める期間です。
送達
訴訟などの裁判所の手続で、書類などを、法律で決められた手続で、受け取るべき人に届けることです。送達は、特別の定めがある場合を除き、裁判所が職権でし、その事務は裁判所書記官が扱います(民事訴訟法第九十八条)。送達をした人は、送達に関する事項を書いた書面を裁判所に出します(同法第百条第一項)。たとえば、訴状は被告に(同法第百三十八条第一項)、判決は当事者に送達しなければなりません(同法第二百五十五条第一項)。書類の送達は、郵便又は執行官によってし(同法第百一条第一項)、原則として、送達を受けるべき人に書類を渡して行います(同法第百二条の二)。場所は、その人の住所、居所、営業所又は事務所で、それが分からないときや、そこでの送達に支障があるときは、勤め先でもすることができます(同法第百三条)。当事者、法定代理人、訴訟代理人は、送達を受ける日本国内の場所を裁判所に届け出なければなりません(同法第百四条第一項)。外国でする送達は、裁判長が、その国の官庁や、その国にいる日本の大使、公使又は領事に頼んでします(同法第百八条)。勤め先以外の場所で本人に会えないときは、使用人や同居している人で、書類を受け取る分別のある人に渡すことができ、正当な理由なく受け取りを拒まれたときは、その場所に書類を置いてくることができます(同法第百六条第一項・第三項)。これらの方法で送達できないときは、裁判所書記官が書留郵便などで発送することができ、発送した時に送達があったものとみなされます(同法第百七条第一項・第三項)。電磁的記録は、裁判所の電子情報処理組織(オンラインの仕組み)による送達を受けると届け出た人に、見られるようにした上で通知する方法でも送達することができ(同法第百九条の二第一項)、本人が見た時、自分の電子計算機に記録した時、又は通知が発せられてから一週間が過ぎた時のうち、最も早い時に効力を生じます(同法第百九条の三第一項)。オンラインで申立てなどをしなければならない訴訟代理人などには、届出がなくても、通知をしないでこの方法で送達することができ、この場合の一週間は、見られるようにした時から数えます(同法第百九条の四・第百三十二条の十一第一項)。当事者の住所など送達をすべき場所が分からないときなどは、裁判所書記官は、申立てにより、又は裁判所の命令により、公示送達をすることができ、同じ当事者への二回目以降の公示送達は、原則として職権でします(同法第百十条第一項〜第三項)。公示送達では、裁判所書記官が書類を保管し、いつでも渡すことを、最高裁判所規則で定める方法で誰でも見られるようにするとともに、裁判所の掲示場に掲示するか、裁判所に置いた電子計算機の画面で見られるようにします(同法第百十一条)。公示送達は、それを始めた日から二週間(外国でするべき送達では六週間)が過ぎると効力を生じます。ただし、職権でする二回目以降の公示送達は、始めた日の翌日に効力を生じます(同法第百十二条第一項・第二項)。送達から数える期間もあり、たとえば控訴は、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条)。
民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。