A person that has acquired a filed bankruptcy claim may have the title of the holder of the filed claim changed even after the expiration of an ordinary period for investigation or the end of an ordinary date of investigation.
If a person whose title of the holder of a filed claim is to be changed pursuant to the provisions of the preceding paragraph, when the person has the intention of receiving the distribution money even if the total amount of the distribution to be given to them is less than the amount specified by the Rules of the Supreme Court prescribed in Article 111, paragraph (1), item (iv), the person must file a notification with the court to that effect.
前項の規定により届出名義の変更を受ける者は、自己に対する配当額の合計額が第百十一条第一項第四号に規定する最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。
定義第二条第五項・法令全体に適用
破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないもの
わかりやすく言うと
破産者に対する財産上の請求権で、破産手続開始より前の原因に基づいて生じたもののうち、財団債権(破産手続によらずに破産財団から随時支払を受けられる債権)に当たらないものです。手続開始後の利息の請求権など、第九十七条に挙げる債権も含みます。
略称規定第百十二条第一項
破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には…
わかりやすく言うと
裁判所が必要と認めて、破産債権の調査を期日での破産管財人の認否と破産債権者・破産者の異議に基づいて行う場合に、その調査のために定める期日のことです(第三十一条第一項第三号、第百十六条第二項)。
略称規定第百十二条第一項
破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には…
わかりやすく言うと
破産債権の調査をするための期間として、原則として破産手続開始の決定と同時に裁判所が定める期間のことです(第三十一条第一項第三号)。この期間には、破産管財人が作成した認否書と破産債権者・破産者の書面による異議に基づいて調査が行われます。