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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、並びに附則第四条、第五条及び(の改正規定中「命令」の下に「若しくはの規定によるその延長の処分」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

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