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目次
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ストーカー行為等の規制等に関する法律
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平成二五年七月三日法律第七三号
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第四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四条
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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第三条 条例との関係
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第五条 検討
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。