1 条
第二条(公示送達等の方法に関する経過措置)
次に掲げる法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。
略
第四十四条の規定による改正後の行政手続法第十五条第三項及び第四項(これらの規定を同法又は他の法律において準用する場合を含む。)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。