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1 条

第二条(公示送達等の方法に関する経過措置)

次に掲げる法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。

略

の規定による改正後の行政手続法第十五条第三項及び第四項(これらの規定を又は他の法律において準用する場合を含む。)

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