条文、法令、用語を検索します
第五条(審査基準)
①行政庁は、審査基準を定めるものとする。
②行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
③行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
章の中で読む