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第二十九条(弁明の機会の付与の方式)
①弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
②弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
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