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目次
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行政手続法
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第三章 不利益処分
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第二節 聴聞
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第二十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十七条
(審査請求の制限)
この節の規定に基づく
処分
又はその不作為については、審査請求をすることができない。
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第二十六条 聴聞を経てされる不利益処分の決定
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第二十八条 役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。