1 条
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
次のいずれかに該当するとき 聴聞
イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
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