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目次
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行政事件訴訟法
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第五章 補則
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第四十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十四条
(仮処分の排除)
行政庁の
処分
その他公権力の行使に当たる行為については、
民事保全法(平成元年法律第九十一号)
に規定する仮処分をすることができない。
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第四十三条 抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用
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第四十五条 処分の効力等を争点とする訴訟
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