検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

第八条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した者

第十二条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

第十三条第一項又は第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー