検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十二条の二(資料の提供等)

都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー