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1 条

第四条(調整規定)

この法律の施行の日がに掲げる規定の施行の日以後である場合には、の規定は適用せず、この法律のうち次の表の上欄に掲げる不正アクセス行為の禁止等に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

の改正規定及びをとする改正規定をとする。をとし、の次に次の一条を加える。  及びの罪は、の例に従う。
の改正規定中「一に」を「いずれかに」に改め、中「」を「」に改め、中「」を「」に改め、をとし、の次に次の三号を加える中「」を「」に改め、中「」を「」に改め、をとし、の次に次の三号を加える
をとする改正規定をとするを削り、をとする

前項の場合において、この法律による改正後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下この項において「新法」という。)第十四条の規定(新法第十一条の罪に係る部分に限る。)はに掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により、新法第十四条の規定(新法第十一条の罪に係る部分を除く。)はサイバー犯罪に関する条約及びこの法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。

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