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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定 サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日

第七条(経過措置)

の規定による改正後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律第十四条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。

第八条

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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