検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条

国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。

法令全体の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー