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1 条

第七十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十二条の六第一項の規定に違反して、表示をせず、又は不実の表示をしたとき。

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