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目次
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特定商取引に関する法律
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第六章 雑則
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第五十九条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十九条の二
販売業者は、売買契約の成立を偽つてその売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。
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第五十九条 売買契約に基づかないで送付された商品
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第六十条 主務大臣に対する申出
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