1 条
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定の適用について準用する。
第二十六条第八項 第五十八条の十八第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第五十八条の二十第二項(第二号に係る部分に限る。)
第四十条の二第七項 第五十八条の二十一第三項(第二号に掲げる特約のうち第四十条の二第三項及び第四項の規定に反するものに係る部分に限る。)
第五十条第二項 第五十八条の二十二第二項(第二号に掲げる特約のうち第四十九条第二項、第四項及び第六項(第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に反するものに係る部分に限る。)
第五十八条の三第三項 第五十八条の二十三第二項(第二号に係る部分に限る。)
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