A special permanent resident who has been issued with a special permanent resident certificate which does not bear the place of residence must, within 14 days of settling on a place of residence, in accordance with the procedures prescribed by the Ministry of Justice Order, produce the relevant special permanent resident certificate to the mayor of the municipality in which the place of residence is situated, and notify the place of residence to the Commissioner of the Immigration Services Agency, via the mayor of the municipality in which the place of residence is situated.
住居地の記載のない特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
A special permanent resident must, if their place residence has changed, within 14 days of moving to the new place of residence (referring to the place of residence after the change; hereinafter the same), in accordance with the procedures prescribed by the Ministry of Justice Order, produce the special permanent resident certificate to the mayor of the municipality of the new place of residence, and notify the new place of residence to the Commissioner of the Immigration Services Agency, via the relevant mayor of the municipality.
特別永住者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。
The mayor of municipality is to, if a special permanent resident certificate is produced under the provisions of the preceding two paragraphs, record the place of residence or the new place of residence onto the relevant special permanent resident certificate (including by recording in accordance with the provisions of Article 8, paragraph (5)), and return the same to the relevant special permanent resident.
If a special permanent resident specified in paragraph (1) has filed a notification pursuant to the provisions of Article 30-46 of the Residential Basic Book Act (Act No. 81 of 1967) by producing a special permanent resident certificate, the relevant notification is deemed to have been filed in accordance with the provisions of the same paragraph.
第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
If a special permanent resident (excluding those special permanent residents who are specified in paragraph (1)) has filed a notification pursuant to the provisions of Article 22, Article 23, or Article 30-46 of the Residential Basic Book Act by producing a special permanent resident certificate, the relevant notification is deemed to have been filed in accordance with the provisions of paragraph (2).
特別永住者(第一項に規定する特別永住者を除く。)が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は第二項の規定による届出とみなす。
転入届
転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なけれ…
転居届
転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例
前条の表の上欄に掲げる者(出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。)が国外から転入をした場合(これに準ずる場合として総務省令で定める場合を含む。)には、当該中長期在留者等は、第二十二条の規定にかかわらず、転入をした日から十四日以内に、同条第一項第一号…
住居地の届出
住居地の記載のない特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
住居地の届出
特別永住者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。
特別永住者証明書の記載事項等
出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び第三項の規定により表示される写真に係る事項のほか、次に掲げる事項を、特別永住者証明書に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。第十一条第三項において同じ。)により記録するものとする。
定義第八条第一項
本邦における主たる住居の所在地
わかりやすく言うと
日本国内で主に住んでいる住居の所在地のことです。特別永住者証明書に記載される事項の一つですが、住居地がない特別永住者の証明書には記載しなくてよいとされています。
特別永住者
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法が、日本国との平和条約により日本の国籍を離れた人(平和条約国籍離脱者)と、その人から代々日本で生まれて日本に住み続けている子孫について定める資格で、日本に永住することができる人です(同法第二条〜第五条)。平和条約国籍離脱者は、平和条約により日本の国籍を離れた人のうち、昭和二十年九月二日以前から日本に住み続けている人や、その後平和条約が効力を生じるまでに日本で生まれて住み続け、親もそれ以前から日本に住み続けて平和条約により日本の国籍を離れた人などです(同法第二条第一項)。この法律が施行されたときに、それまでの法律で認められていた永住の許可や在留資格などで日本に住んでいた人は、この法律により特別永住者となります(同法第三条)。出生などにより上陸の手続を経ずに日本に住むことになった子孫は、その日から六十日以内に住んでいる市町村の長を通じて申請すれば、出入国管理及び難民認定法別表第二の在留資格(永住者を除きます)で住んでいる人は申請すれば、出入国在留管理庁長官の許可を受けて特別永住者となります(同法第四条・第五条)。特別永住者には特別永住者証明書が交付され(同法第七条)、出入国管理及び難民認定法の旅券を常に持ち歩く義務は適用されません(同法第十七条第四項)。特別永住者を退去強制できるのは、刑法の内乱・外患の罪で拘禁刑以上の刑に処せられた場合(刑の全部の執行猶予を受けた場合と、内乱にただ加わっただけの罪の場合を除きます)、国交に関する罪で拘禁刑に処せられた場合、外国の元首や外交使節などに対する犯罪で拘禁刑以上の刑に処せられ、法務大臣が日本の外交上の重大な利益が害されたと認めた場合、無期又は七年を超える拘禁刑に処せられ、法務大臣が日本の重大な利益が害されたと認めた場合に限られます(同法第二十二条第一項)。再入国の許可の有効期間は最長五年ではなく六年、延長しても六年ではなく七年までとなります。有効な旅券と特別永住者証明書を持って出国し、出国のときに入国審査官に再び入国する意図を示した人は、法務省令で除かれる人を除き、出国の日から二年の間、再入国の許可を受けたものとみなされます。この期間は延長できません(同法第二十三条、出入国管理及び難民認定法第二十六条の二)。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第2条〜第5条・第7条・第17条・第22条・第23条、出入国管理及び難民認定法第26条の2を参考にAIが作成。
特別永住者証明書
出入国在留管理庁長官が、特別永住者に交付する証明書です(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項)。新たに特別永住者となる許可を受けた人のうち、出生などによる人には住んでいる市町村の長を通じて、ほかの在留資格で在留している間に許可を受けた人には入国審査官から交付されます(同法第七条第二項・第三項)。氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地(日本での主な住まいの所在地)、証明書の番号と有効期間の満了の日などが記載され、法務省令で定める年齢に満たない人のものを除き、本人の写真が表示されます(同法第八条第一項・第三項)。有効期間は、届出や申請の日に十八歳未満の人はその日の後の五回目の誕生日まで、それ以外の人は十回目の誕生日までです。更新のときは、それまでの証明書の有効期間が終わる日から数え、十八歳未満の人でも、それまでの証明書の有効期間が終わる日が十八歳の誕生日以後であれば、十回目の誕生日までです(同法第九条第一項)。住居地が記載されていない証明書を受け取った人は住居地を定めてから十四日以内に、引っ越した人は新しい住居地に移ってから十四日以内に、その市町村の長を通じて住居地を届け出なければなりません。証明書を出して住民基本台帳法の転入届などをすれば、この届出をしたことになります(同法第十条第一項・第二項・第四項・第五項)。また、住んでいる市町村の長を通じて、氏名や国籍などが変わってから十四日以内に届け出、有効期間が終わる日の三か月前から更新を申請し、なくしたり盗まれたりしたことを知ってから十四日以内に再交付を申請しなければなりません(同法第十一条第一項・第十二条第一項・第十三条第一項)。交付や返還された証明書は受け取らなければならず、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官など法務省令で定める職員が職務として提示を求めたときは、見せなければなりません(同法第十七条第一項・第二項)。特別永住者でなくなったとき、有効期間が終わったとき、再入国の許可を受けずに出国して出国の確認を受けたとき(有効な旅券と証明書を持って出国し、再入国の許可を受けたものとみなされる場合(同法第二十三条第二項)は除きます)、再入国の許可を受けて出国した人がその有効期間内に戻らなかったとき、新しい証明書を受け取ったとき、本人が亡くなったときには、効力を失います(同法第十五条第一項)。効力を失った証明書は、多くの場合十四日以内に返さなければなりません(同法第十六条)。住民基本台帳に記録されている人は、変更の届出や更新・再交付の申請をするときに、あわせて、個人番号カードとしても使える特定特別永住者証明書として交付を受けるよう申請することができます(同法第十六条の二第一項)。使う目的で偽造したり変造したりした人は、一年以上十年以下の拘禁刑に処せられます(同法第二十六条第一項)。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条〜第13条・第15条・第16条・第16条の2・第17条・第23条・第26条を参考にAIが作成。