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39 条

第五章の二 軽自動車検査協会

第一節 総則

軽自動車検査協会は、軽自動車の安全性を確保し、及び軽自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため軽自動車の検査事務を行い、併せてこれに関連する事務を行うことを目的とする。

軽自動車検査協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

協会は、一を限り、設立されるものとする。

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協会は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いなければならない。

協会でない者は、その名称中に軽自動車検査協会という文字を用いてはならない。

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

及びの規定は、協会について準用する。

第二節 設立

協会を設立するには、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

第一項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

国土交通大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、申請の内容が次の各号の一に該当せず、かつ、その業務が健全に行われ、軽自動車の安全性の確保及び軽自動車による公害の防止に寄与することが確実であると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

設立の手続又は定款若しくは事業計画書の内容が法令に違反するとき。

定款又は事業計画書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。

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設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

協会は、設立の登記をすることによつて成立する。

第三節 管理

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

目的

名称

事務所の所在地

役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項

評議員会に関する事項

業務及びその執行に関する事項

財務及び会計に関する事項

定款の変更に関する事項

公告の方法

協会の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。

理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

監事は、協会の業務を監査する。

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

国土交通大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書若しくは第七十六条の三十第一項に規定する検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

国土交通大臣は、役員が第七十六条の十八各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

評議員会は、評議員二十人以内で組織する。

評議員は、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止その他の環境の保全について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

協会の職員は、理事長が任命する。

職員は、自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団体の役員若しくは職員となつてはならない。

役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四節 業務

協会は、第七十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行う。

検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務

検査対象軽自動車に係る軽自動車税の納付の確認の事務

検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約の締結の確認の事務

前各号の業務に附帯する業務

前各号に掲げるもののほか、第七十六条の二の目的を達成するために必要な業務

協会は、前項第六号に掲げる業務を行なおうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

協会は、軽自動車の検査事務を開始する際、当該事務を開始する日及び当該事務を行なう事務所の所在地を国土交通大臣に届け出なければならない。協会が軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。

協会は、軽自動車の検査事務の開始前に、軽自動車の検査事務の実施に関する規程(以下「検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

国土交通大臣は、前項の認可をした検査事務規程が軽自動車の検査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

検査事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

協会は、軽自動車の検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する検査設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。

協会は、軽自動車の検査事務を行なう場合において、軽自動車が保安基準に適合するかどうかの判定に関する業務については、軽自動車検査員に行なわせなければならない。

軽自動車検査員は、自動車の検査について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、選任しなければならない。

協会は、軽自動車検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

国土交通大臣は、軽自動車検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は軽自動車の検査事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、軽自動車検査員の解任を命ずることができる。

前項又は第九十四条の四第四項の規定による命令により軽自動車検査員又は自動車検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、軽自動車検査員となることができない。

第五節 財務及び会計

協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

協会は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。

この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第六節 監督

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、協会の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第七節 解散

協会の解散については、別に法律で定める。

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