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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(ひがしにほんだいしんさいからのふっこうのためのしさくをじっしするためにひつようなざいげんのかくほにかんするとくべつそちほう)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第一章 総則

第一条

(趣旨)
第一項

この法律は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から令和十二年度までの間において実施する施策(以下「復興施策」という。)に必要な財源を確保するための特別措置として、財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ並びに日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社の株式の所属替等の措置を講ずるとともに、復興特別所得税及び復興特別法人税(以下「復興特別税」という。)を創設するほか、当該財源についての公債の発行に関する措置等を定めるものとする。

第二条

(基本原則)
第一項

政府は、復興施策に要する費用(平成二十三年度の一般会計補正予算(第1号)及び一般会計補正予算(第2号)に計上された費用を除き、第七十条に規定する復興債の収入をもって充てられる費用を含む。)の財源については、東日本大震災復興基本法第七条第一号に基づく歳出の削減並びに第七十二条第一項に定める復興特別税の収入、同条第二項に定める財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入金、同条第三項に定める株式の処分による収入及び同条第四項に定める国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入を活用して、確保するものとする。

第二章 財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ

第三条

(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
第一項

政府は、平成二十四年度から平成二十七年度までの間において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「特別会計法」という。)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。

第二項

前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計法第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

第三項

前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計法第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

第三条の二

(財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
第一項

政府は、平成二十八年度から令和四年度までの間において、財政投融資特別会計投資勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。

第二項

前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計投資勘定の歳出とする。

第三項

前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計法第五十七条第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。

第三章 日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等

第四条

(日本たばこ産業株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等)
第一項

特別会計法附則第二百二十五条第四項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した日本たばこ産業株式会社(以下この項において「会社」という。)の株式のうち、会社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、同勘定から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。

第二項

政府は、前項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした株式については、できる限り早期に処分するものとする。

第五条

(東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
第一項

東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十一条の規定により政府に無償譲渡された東京地下鉄株式会社の株式(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十四条第二項の規定により政府が譲り受けた帝都高速度交通営団に対する出資持分に相当するものに限る。)は、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。

第五条の二

(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
第一項

郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十六条第十一項の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式会社の株式の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。

第四章 復興特別所得税

第一節 総則

第六条

(定義)
この条に改正1か所
第六条第一項(定義)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第六条第一項第一号(定義)

居住者 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。

第六条第一項第二号(定義)

非永住者 所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者をいう。

第六条第一項第三号(定義)

非居住者 所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。

第六条第一項第四号(定義)

内国法人 所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人をいう。

第六条第一項第五号(定義)

外国法人 所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人をいう。

第六条第一項第六号(定義)

人格のない社団等 所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等をいう。

第六条第一項第七号(定義)改正

確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)、第三十八条の三第五項又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。

第六条第一項第八号(定義)

復興特別所得税申告書 第十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は同条第二項の規定による申告書をいう。

第六条第一項第九号(定義)

期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。

第六条第一項第十号(定義)

修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。

第六条第一項第十一号(定義)

更正の請求 国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。

第六条第一項第十二号(定義)

更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。

第六条第一項第十三号(定義)

更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。

第六条第一項第十四号(定義)

決定 第二十三条の場合を除き、国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。

第六条第一項第十五号(定義)

源泉徴収 第四節の規定により復興特別所得税を徴収して納付することをいう。

第六条第一項第十六号(定義)

附帯税 国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。

第六条第一項第十七号(定義)

充当 第三十条の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。

第六条第一項第十八号(定義)

還付加算金 国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。

第七条

(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)
第一項

人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。

第二項

所得税法第二条第一項第八号の三に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の同法第六条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第十一条及び第六節を除く。)の規定を適用する。

第三項

所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第八条

(納税義務者及び源泉徴収義務者)
第一項

所得税法第五条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を納める義務がある居住者、非居住者、内国法人又は外国法人は、基準所得税額につき、この法律により、復興特別所得税を納める義務がある。

第二項

所得税法第六条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者は、その徴収して納付する所得税の額につき、この法律により、源泉徴収をする義務がある。

第九条

(課税の対象)
第一項

居住者又は非居住者に対して課される平成二十五年から令和二十九年までの各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。

第二項

内国法人又は外国法人に対して課される平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に生ずる所得に対する所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。

第十条

(基準所得税額)
第一項

この章において「基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額(附帯税の額を除く。)をいう。

一

非永住者以外の居住者 所得税法第七条第一項第一号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九十三条及び第九十五条の規定を除く。次号において同じ。)により計算した所得税の額

二

非永住者 所得税法第七条第一項第二号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額

三

非居住者 所得税法第七条第一項第三号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定並びに租税特別措置法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十条の規定を除く。)により計算した所得税の額

四

内国法人 次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十五条の規定を除く。)により計算した所得税の額

イ

所得税法第七条第一項第四号に定める所得

ロ

租税特別措置法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等、同法第六条第一項に規定する民間国外債の利子、同条第十三項に規定する外貨債の利子、同法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等、同法第四十一条の九第二項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等、同法第四十一条の十二第二項に規定する償還差益及び同法第四十一条の十二の二第一項に規定する差益金額

五

外国法人 次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十九条の規定を除く。)により計算した所得税の額

イ

所得税法第七条第一項第五号に定める所得

ロ

租税特別措置法第四十一条の九第二項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等、同法第四十一条の十二第二項に規定する償還差益及び同法第四十一条の十二の二第一項に規定する差益金額

第十一条

(納税地)
第一項

復興特別所得税(源泉徴収に係るものを除く。)の納税地は、復興特別所得税を納める義務がある者の所得税法第十五条又は第十六条の規定による所得税の納税地(同法第十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。

第二項

源泉徴収に係る復興特別所得税の納税地は、源泉徴収をする義務がある者の所得税法第十七条の規定による所得税の納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。

第三項

所得税法第十九条の規定は、所得税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別所得税について準用する。

第二節 個人の納税義務

第十二条

(個人に係る復興特別所得税の課税標準)
第一項

個人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その個人のその年分の基準所得税額とする。

第十三条

(個人に係る復興特別所得税の税率)
第一項

個人に対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の一・一の税率を乗じて計算した金額とする。

第十三条の二

(分配時調整外国税相当額の控除)
第一項

復興特別所得税申告書を提出する居住者が令和二年から令和二十九年までの各年において第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額がその年分の所得税の額として政令で定める金額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。

第二項

復興特別所得税申告書を提出する非居住者が令和二年から令和二十九年までの各年において第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額が次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を超えるときは、その年の所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同条及び同法第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。

一

その年の所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する控除限度額

二

その年分の所得税法第百六十四条第一項第一号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額(附帯税の額を除く。)

第三項

前二項の規定は、復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に分配時調整外国税相当額(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する分配時調整外国税相当額又は第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、前二項の規定による控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。

第四項

前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十四条

(外国税額の控除)
第一項

復興特別所得税申告書を提出する居住者が平成二十五年から令和二十九年までの各年において所得税法第九十五条第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、前二条の規定を適用して計算したその年分の復興特別所得税の額のうち、その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。

第二項

復興特別所得税申告書を提出する非居住者が平成二十九年から令和二十九年までの各年において所得税法第百六十五条の六第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、同項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前二条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額のうち、その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。

第三項

前二項の規定は、復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に控除対象外国所得税等の額(所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額又は同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額をいう。以下この項において同じ。)、前二項の規定による控除を受けるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国所得税等の額として記載された金額を限度とする。

第十五条

(復興特別所得税申告書の提出がない場合の税額の特例)
第一項

復興特別所得税申告書を提出する義務がない者に対して課する復興特別所得税の額は、第十二条から前条までの規定により計算した復興特別所得税の額によらず、その者のその年分の第十七条第四項に規定する予納特別税額及び源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額の合計額による。

第十六条

(予定納税)
第一項

平成二十五年から令和二十九年までの各年分の所得税法第百四条第一項に規定する控除した金額及び当該控除した金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額が十五万円以上である個人は、同項又は同法第百七条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税に係る復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。

第二項

前項の規定により納付すべき復興特別所得税がある場合においては、所得税法第二編第五章第一節(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四条第一項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、「所得税を」とあるのは「所得税及び復興特別所得税を」と、同法第百七条第一項中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同法第百十一条第四項中「計算した金額」とあるのは「計算した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、同法第百十四条第一項から第三項まで及び第百十五条中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」とする。

第三項

第一項の規定による復興特別所得税及び所得税の納付があった場合においては、その納付額を同項の規定により併せて納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。

第四項

前項の規定により納付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十七条

(課税標準及び税額の申告)
第一項

所得税法第百二十条第一項、第百二十四条第一項(同法第百二十五条第五項において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書を提出すべき者は、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該確定申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。

一

その年分の確定申告書に係る基準所得税額

二

前号に掲げる基準所得税額につき第十三条から第十四条までの規定を適用して計算した復興特別所得税の額

三

その年分の所得税法第百二十条第一項第四号に規定する源泉徴収税額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該復興特別所得税の額のうちに、出国申告書(同法第百二十七条第一項から第三項までの規定による確定申告書に併せて提出する復興特別所得税申告書をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき更正を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号及び次号並びに次項第一号において「源泉徴収特別税額」という。)がある場合には、前号に掲げる復興特別所得税の額からその源泉徴収特別税額を控除した金額

四

その年分の予納特別税額がある場合には、第二号に掲げる復興特別所得税の額(源泉徴収特別税額がある場合には、前号に掲げる金額)から当該予納特別税額を控除した金額

五

前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

第二項

確定申告書(前項に規定する確定申告書を除く。)を提出する者は、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。

一

前項第三号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった源泉徴収特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額

二

前項第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった予納特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額

三

前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

第三項

その年分の復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書は、当該復興特別所得税と年分が同一である所得税に係る確定申告書、修正申告書又は更正請求書に併せて提出しなければならない。

第四項

第一項第四号及び第二項第二号に規定する予納特別税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき更正を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。

一

前条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税の額

二

その年において出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより、次条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付した、又は納付すべき復興特別所得税の額

第五項

所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書(以下この項において「非居住者給与等申告書」という。)を提出すべき者は、その年分の非居住者給与等申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、当該非居住者給与等申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。

一

所得税法第百七十二条第一項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額

二

所得税法第百七十二条第一項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額

三

第一号に掲げる復興特別所得税の額から前号に掲げる復興特別所得税の額を控除した金額

四

その者が所得税法第百七十一条に規定する退職手当等について同条の選択をする場合には、次に掲げる事項

イ

所得税法第百七十二条第二項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額

ロ

所得税法第百七十二条第二項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額を含む。)

ハ

イに掲げる復興特別所得税の額からロに掲げる復興特別所得税の額を控除した金額

五

第一号及び前号イに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

第六項

所得税法第百七十三条第一項の規定による申告書を提出する者は、その年分の当該申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。

一

所得税法第百七十二条第二項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額

二

所得税法第百七十二条第二項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額を含む。)

三

前号に掲げる復興特別所得税の額から第一号に掲げる復興特別所得税の額を控除した金額

四

第一号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

第七項

第三項の規定は、その年分の復興特別所得税に係る第五項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは前項の規定による申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書若しくは更正請求書について準用する。この場合において、第三項中「確定申告書、修正申告書又は」とあるのは、「所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは同法第百七十三条第一項の規定による申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書若しくは」と読み替えるものとする。

第十八条

(申告による納付等)
第一項

前条第一項の規定による復興特別所得税申告書を提出した者は、当該復興特別所得税申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第三号に規定する源泉徴収特別税額があり、かつ、同項第四号に規定する予納特別税額がない場合には、同項第三号に掲げる金額とし、同項第四号に規定する予納特別税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)があるときは、当該金額に相当する復興特別所得税を当該復興特別所得税申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。

第二項

前項の規定により復興特別所得税を納付する場合(国税通則法第三十五条第二項の規定により復興特別所得税を納付する場合を含む。)において、所得税法第百二十八条から第百三十条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるとき(国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるときを含む。)は、当該復興特別所得税は、当該所得税に併せて納付しなければならない。

第三項

前項の規定による復興特別所得税及び所得税の納付があった場合においては、その納付額を同項の規定により併せて納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。

第四項

前条第一項の規定による復興特別所得税申告書を提出した者が第一項の規定により納付すべき復興特別所得税の額(第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百三十三条第一項の申請書を提出する場合には、当該復興特別所得税の額からその申請書に記載した次項の規定による延納を求めようとする復興特別所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の復興特別所得税を第一項の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。この場合においては、同法第百三十一条第二項及び第三項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。

第五項

税務署長は、所得税法第百三十二条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の延納の許可をする場合には、当該延納に係る所得税の額に百分の一・一を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の延納を併せて許可するものとする。

第六項

前項の規定による復興特別所得税の延納の許可をする場合においては、所得税法第百三十二条第二項及び第百三十三条から第百三十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項ただし書中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同法第百三十三条第一項中「所得税の額及び」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額並びに」と、同条第二項中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同条第四項中「所得税の額及び」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額並びに」と、同条第五項及び同法第百三十五条第一項第一号中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十七条第一項第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる復興特別所得税の額の合計額」と、同法第百三十六条第一項中「所得税に」とあるのは「所得税及び復興特別所得税に」と、同項第一号及び第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同法第百三十七条中「所得税に」とあるのは「所得税及び復興特別所得税に」と、「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」とする。

第七項

所得税法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、同項に規定する国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をし、かつ、政令で定めるところにより当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに当該復興特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、当該国外転出の日から満了基準日(当該国外転出の日から五年を経過する日又は所得税法第百三十七条の二第一項に規定する帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、所得税法第百三十七条の二(第一項及び第二項を除く。)の規定を準用する。

第八項

前項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき所得税法第百三十七条の二第二項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。

第九項

所得税法第百三十七条の三第一項に規定する贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、政令で定めるところにより当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに当該復興特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から五年を経過する日又は同項に規定する受贈者帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、同条(第一項から第三項までを除く。)の規定を準用する。

第十項

所得税法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、政令で定めるところにより当該復興特別所得税の額に相当する担保を供し、かつ、当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに同項に定めるところにより国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日から五年を経過する日又は所得税法第百三十七条の三第二項に規定する相続人帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、所得税法第百三十七条の三(第一項から第三項までを除く。)の規定を準用する。

第十一項

前二項に規定する贈与納税猶予分の所得税額又は相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき所得税法第百三十七条の三第三項の規定の適用がある場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「五年」とあるのは、「十年」とする。

第十二項

前条第五項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第三号に掲げる金額(同項第四号ハに掲げる金額がある場合には、同項第三号に掲げる金額と同項第四号ハに掲げる金額との合計額)に相当する復興特別所得税を当該申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。

第十三項

前項の規定により復興特別所得税を納付する場合(国税通則法第三十五条第二項の規定により復興特別所得税を納付する場合を含む。)において、所得税法第百七十二条第三項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるとき(国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるときを含む。)は、当該復興特別所得税は、当該所得税に併せて納付しなければならない。

第十四項

第三項の規定は、前項の規定による復興特別所得税及び所得税の納付があった場合について準用する。この場合において、第三項中「同項」とあるのは、「第十三項」と読み替えるものとする。

第十五項

第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十九条

(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第一項

復興特別所得税申告書の提出があった場合において、当該復興特別所得税申告書に第十七条第二項第一号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該復興特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する復興特別所得税を還付する。

第二項

前項の場合において、同項の復興特別所得税申告書に記載された第十七条第二項第一号に規定する源泉徴収特別税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

第三項

復興特別所得税申告書の提出があった場合において、当該復興特別所得税申告書に第十七条第二項第二号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該復興特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する同号に規定する予納特別税額(次項において「予納特別税額」という。)を還付する。

第四項

税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の復興特別所得税申告書に係る年分の予納特別税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納特別税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

第五項

前各項(第二項を除く。)の規定により還付する復興特別所得税は、所得税法第百三十八条又は第百三十九条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により還付する年分が同一である所得税に併せて還付するものとする。

第六項

前項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合においては、その還付額を同項の規定により併せて還付する復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の還付があったものとする。

第七項

所得税法第百三十八条第三項及び第四項並びに第百三十九条第三項から第五項まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項、第三項及び第四項の規定により還付する復興特別所得税について準用する。

第八項

第十七条第六項の規定による申告書の提出があった場合には、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、同項第三号に掲げる金額に相当する復興特別所得税を還付する。

第九項

前項の場合において、同項の申告書に記載された第十七条第六項第二号に掲げる復興特別所得税の額(第二十八条第一項の規定により併せて徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

第十項

第八項の規定により還付する復興特別所得税は、所得税法第百七十三条第二項の規定により還付する年分が同一である所得税に併せて還付するものとする。

第十一項

第六項の規定は、前項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合について準用する。この場合において、第六項中「同項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。

第十二項

所得税法第百七十三条第四項の規定は、第八項の規定により還付する復興特別所得税について準用する。

第十三項

第六項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定により還付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十条

(青色申告)
第一項

所得税法第百四十三条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の承認を受けている者は、復興特別所得税申告書及び復興特別所得税申告書に係る修正申告書(次項において「復興特別所得税申告書等」という。)について、青色の申告書により提出することができる。

第二項

個人が所得税法第百五十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により同法第百四十三条の承認を取り消された場合には、その取消しに係る同項各号に定める年分以後の各年分の復興特別所得税につきその個人が前項の規定により青色の申告書により提出した復興特別所得税申告書等は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する復興特別所得税申告書等をいう。)以外の申告書とみなす。

第二十条の二

(期限後申告及び修正申告等の特例)
第一項

所得税法第百五十一条の二(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の二第一項に規定する総所得金額のうちに同項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。

第二項

所得税法第百五十一条の三(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の三第一項に規定する総所得金額のうちに同項に規定する有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。

第三項

所得税法第百五十一条の四(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の四第一項各号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額又は同条第二項各号に規定する事業所得の金額若しくは雑所得の金額につきこれらの号に掲げる場合に該当することとなったことにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じたときについて準用する。

第四項

所得税法第百五十一条の五第一項、第四項及び第五項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第十七条第一項の規定による申告書の提出期限後に同法第百五十一条の五第一項の規定に該当して同項の規定による期限後申告書を提出すべき者が、第十七条第一項の規定による申告書を提出すべき場合について準用する。

第五項

所得税法第百五十一条の五第六項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十一条の五第一項から第三項までの規定により申告書を提出するこれらの規定に規定する居住者の相続人が提出すべき復興特別所得税申告書について準用する。

第六項

所得税法第百五十一条の六(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が増加し、又は減少したことに基因して、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。

第二十一条

(更正の請求の特例)
第一項

所得税法第百五十二条(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十二条に規定する各種所得の金額につき同条に規定する事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項各号の事由が生じた場合について準用する。

第二項

所得税法第百五十三条(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、個人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときについて準用する。

一

確定申告書に記載すべき所得税法第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで、第百二十二条第一項第一号から第三号まで又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に掲げる金額

二

復興特別所得税申告書に記載すべき第十七条第一項第一号から第四号まで又は第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額

第三項

所得税法第百五十三条の二(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十三条の二第一項に規定する国外転出の日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額につき同法第六十条の二第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)、第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第十項の規定の適用があることにより、当該年分の復興特別所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。

一

第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合

二

第十七条第二項第一号又は第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

第四項

所得税法第百五十三条の三(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十三条の三第一項に規定する贈与、相続又は遺贈による移転をした日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額につき同法第六十条の三第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)、第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第十一項の規定の適用があることにより、当該年分の復興特別所得税につき前項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。

第五項

所得税法第百五十三条の四(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十三条の四第一項に規定する有価証券等の譲渡又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済をした日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同条第一項各号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額又は同条第二項各号に規定する事業所得の金額若しくは雑所得の金額につきこれらの号に掲げる場合に該当することとなったことにより、当該年分の復興特別所得税につき第三項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。

第六項

所得税法第百五十三条の五(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、相続の開始の日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が減少し、又は増加したことに基因して、当該年分の復興特別所得税につき第三項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。

第七項

所得税法第百五十三条の六の規定は、同条に規定する国外転出の日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出した者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書に係る第十七条第一項第二号に掲げる復興特別所得税の額の計算において第十四条第一項の規定により控除される金額につき同法第九十五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第九十五条第一項の規定の適用があることにより、当該年分の復興特別所得税につき第三項第一号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。

第二十二条

(更正及び決定)
第一項

復興特別所得税及び所得税に係る更正又は決定は、年分が同一であるこれらの税に係る更正又は決定に併せて行わなければならない。

第二項

所得税法第百五十五条第二項(同法第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、同項の規定により更正通知書(同項に規定する更正通知書をいう。)にその理由を付記して行う所得税の更正と併せて行う復興特別所得税の更正について準用する。

第二十三条

(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)
第一項

個人の各年分の復興特別所得税につき更正(当該復興特別所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第三項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第十七条第二項第一号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その個人に対し、その増加した部分の金額に相当する復興特別所得税を還付する。

第二項

前項の場合において、同項の規定による還付金の額の計算の基礎となった第十七条第二項第一号に規定する源泉徴収特別税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

第三項

個人の各年分の復興特別所得税につき更正等があった場合において、その更正等により第十七条第二項第二号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その個人に対し、その増加した部分の金額に相当する同号に規定する予納特別税額(次項において「予納特別税額」という。)を還付する。

第四項

税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項に規定する年分の予納特別税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納特別税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

第五項

前各項(第二項を除く。)の規定により復興特別所得税を還付する場合において、所得税法第百五十九条又は第百六十条(これらの規定を同法第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定により還付する年分が同一である所得税があるときは、当該復興特別所得税は、当該所得税に併せて還付するものとする。

第六項

前項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合においては、その還付額を同項の規定により併せて還付する復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の還付があったものとする。

第七項

所得税法第百五十九条第三項及び第四項並びに第百六十条第三項から第五項まで(これらの規定を同法第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項、第三項及び第四項の規定により還付する復興特別所得税について準用する。

第八項

第六項の規定により還付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十四条

(課税標準の端数計算等)
第一項

この節の規定により課する復興特別所得税(附帯税を除く。次項及び第三項において同じ。)の課税標準の端数計算については、国税通則法第百十八条の規定にかかわらず、その課税標準に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

第二項

この節の規定により納付すべき復興特別所得税の確定金額の端数計算及び当該復興特別所得税の基準所得税額である所得税(附帯税を除く。次項において同じ。)の確定金額の端数計算については、国税通則法第百十九条の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、当該合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

第三項

この節の規定により還付すべき復興特別所得税及び所得税に係る還付金等(国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等をいう。次条第一項及び第三十一条第三項において同じ。)の額の端数計算については、復興特別所得税及び所得税を一の税とみなしてこれを行う。

第四項

この節の規定により納付すべき復興特別所得税及び所得税に係る附帯税並びにこれらの附帯税の免除に係る金額(以下この条及び第三十一条第三項において「附帯税等」という。)の計算については、その計算の基礎となるべきその年分の復興特別所得税及び所得税の合計額によって行い、算出された附帯税等をその計算の基礎となった復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する金額を復興特別所得税又は所得税に係る附帯税等の額とする。

第五項

この節の規定により還付すべき復興特別所得税及び所得税に係る還付加算金の計算については、その年分の復興特別所得税及び所得税に係る還付金の合計額又は復興特別所得税及び所得税に係る過誤納金の合計額によって行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となった復興特別所得税及び所得税に係る還付金の額又は復興特別所得税及び所得税に係る過誤納金の額にそれぞれ按分した額に相当する金額を復興特別所得税又は所得税に係る還付加算金の額とする。

第六項

前二項の規定により復興特別所得税及び所得税に係る附帯税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、復興特別所得税及び所得税を一の税とみなしてこれを行う。

第七項

第四項又は第五項の規定により按分された額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十五条

(充当の特例)
第一項

還付金等又は還付加算金を未納の復興特別所得税及び所得税に充当するときは、これらの税に併せて充当しなければならない。

第二項

前項の規定による充当があった場合においては、その充当に係る金額を納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の充当があったものとする。

第三項

前項の規定により充当があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 法人の納税義務

第二十六条

(法人に係る復興特別所得税の課税標準)
第一項

法人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その法人の基準所得税額とする。

第二十七条

(法人に係る復興特別所得税の税率)
第一項

法人に対して課する復興特別所得税の額は、その法人の基準所得税額に百分の一・一の税率を乗じて計算した金額とする。

第四節 源泉徴収

第二十八条

(源泉徴収義務等)
第一項

所得税法第四編第一章から第六章まで並びに租税特別措置法第三条の三第三項、第六条第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第八条の三第三項、第九条の二第二項、第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第三十七条の十四第八項、第四十一条の九第三項、第四十一条の十二第三項、第四十一条の十二の二第二項から第四項まで及び第四十一条の二十二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収(平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に行うべきものに限る。)の際、復興特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。第三十条第一項において同じ。)までに、当該復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。

第二項

前項の規定により徴収すべき復興特別所得税の額は、同項に規定する規定その他の所得税に関する法令の規定により徴収して納付すべき所得税の額(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額がある場合には、同項の規定による控除をしないで計算した所得税の額)に百分の一・一の税率を乗じて計算した金額とする。

第三項

前二項の場合において、第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項各号に定める金額のうち同条第一項に規定する上場株式等の配当等に係る所得税の額から同条第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額があるときは、当該金額は、第一項の規定により当該所得税と併せて徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る復興特別所得税の額を限度として当該復興特別所得税の額から控除するものとする。

第四項

前項の規定の適用がある場合における第十三条、第十七条及び前条の規定の適用については、第十三条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(所得税法第百七十条の規定及び第二十八条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」と、第十七条第一項第三号中「金額。」とあるのは「金額とし、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等の交付を受けた場合には、当該上場株式等の配当等(同法第八条の五第一項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る第二十八条第三項の規定により控除された金額に相当する金額及び第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち復興特別所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加算した金額とする。」と、前条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(次条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」とする。

第五項

次の各号に掲げる規定により所得税の還付をすべき者は、その還付(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める還付に限る。)の際、当該還付をする所得税の額に百分の一・一を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税を、当該所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。

一

租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項又は第三十七条の十一の六第七項の規定 これらの規定により平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に行うべき還付

二

租税特別措置法第四十一条の十二第五項又は第六項の規定 これらの規定により平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に発行された同条第七項に規定する割引債について行うべき還付

第六項

租税特別措置法第三十七条の十一の六第七項の規定により、同法第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の還付をすべき者は、前項の規定にかかわらず、その還付(同法第三十七条の十一の六第七項の規定により令和二年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に行うべき還付に限る。)の際、当該所得税と併せて既に徴収した復興特別所得税の額が、同法第三十七条の十一の六第六項の規定を適用して計算した同法第九条の三の二第一項の規定により徴収すべき所得税と併せて徴収すべき復興特別所得税の額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する復興特別所得税を、当該還付をすべき所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。

第七項

所得税法第二百十五条(租税特別措置法第四十一条の二十二第二項第一号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる場合には、当該所得税の額につき第一項の規定による復興特別所得税の徴収が行われたものとみなす。

第八項

所得税法第四編第七章の規定は、第一項の規定により徴収して納付すべき復興特別所得税について準用する。

第九項

前各項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があった場合においては、その徴収及び納付又は還付をすべき金額の百一・一分の一・一に相当する額の復興特別所得税及び百一・一分の百に相当する額の所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。

第十項

第一項の規定による復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付があった場合(当該所得税について第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定の適用があった場合に限る。)又は第六項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合においては、前項の規定にかかわらず、その徴収及び納付又は還付をした額を第一項又は第六項の規定により併せて徴収及び納付又は還付をすべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。

第十一項

第五項及び第六項の規定による還付の手続、前二項の規定により徴収及び納付又は還付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十九条

(居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例)
第一項

居住者に対して支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次条において「給与等」という。)について徴収すべき次の各号に掲げる所得税の額及び復興特別所得税の額は、当該各号に規定する規定にかかわらず、当該各号に定める金額とすることができる。

一

所得税法第百八十五条第一項又は第百八十六条第一項の規定による所得税の額及び当該所得税に係る前条第二項に規定する復興特別所得税の額 同法別表第二から別表第四までに定める金額及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表による金額

二

所得税法第百八十九条第一項の規定により計算した所得税の額及び当該所得税に係る前条第二項に規定する復興特別所得税の額 同法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法により計算した金額

第二項

前条第九項及び第十一項の規定は、前項に規定する金額による所得税及び復興特別所得税の徴収及び納付があった場合について準用する。

第三項

財務大臣は、第一項第一号の表又は同項第二号の方法を定めたときは、これを告示する。

第三十条

(年末調整)
第一項

所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者が、同条に規定する居住者に対してその年最後に支払う給与等につき所得税及び復興特別所得税を徴収する場合において、第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税及び復興特別所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収して当該所得税の法定納期限までに国に納付しなければならない。

一

所得税法第百八十三条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき所得税の額及び第二十八条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき復興特別所得税の額の合計額

二

所得税法第百九十条第二号に掲げる税額(租税特別措置法第四十一条の二の二第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用した後の税額)及び当該税額に百分の一・一を乗じて計算した復興特別所得税の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)

第二項

前項の規定による充当又は納付が行われる場合においては、所得税法第百九十一条から第百九十三条までの規定の適用については、同法第百九十一条中「前条の場合」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次条において「特別措置法」という。)第三十条第一項(年末調整)の場合」と、「同条」とあるのは「同項」と、「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同法第百九十二条第一項中「第百九十条」とあるのは「特別措置法第三十条第一項」と、「同条に」とあるのは「同項に」と、「同条の」とあるのは「第百九十条(年末調整)に規定する」と、同条第二項中「第百九十条に」とあるのは「特別措置法第三十条第一項に」と、「同条の居住者」とあるのは「第百九十条に規定する居住者」と、「、第百九十条」とあるのは「、特別措置法第三十条第一項」と、同項第一号中「及び第百九十条」とあるのは「並びに特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)及び第三十条第一項」と、「の額」とあるのは「及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「の規定」とあるのは「及び特別措置法第二十八条第一項の規定」と、「の額」とあるのは「及び復興特別所得税の額」とする。

第三項

第二十八条第九項及び第十一項の規定は、第一項又は前項の規定により読み替えて適用される所得税法第百九十一条若しくは第百九十二条の規定による所得税及び復興特別所得税の充当若しくは納付又は還付若しくは徴収があった場合について準用する。

第三十一条

(源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等)
第一項

源泉徴収に係る復興特別所得税(附帯税を除く。次項において同じ。)の課税標準の端数計算については、国税通則法第百十八条の規定は、適用しない。

第二項

源泉徴収に係る復興特別所得税の確定金額の端数計算及び当該復興特別所得税の基準所得税額である所得税(附帯税を除く。)の確定金額の端数計算については、国税通則法第百十九条の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、当該合計額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

第三項

第二十四条第三項から第七項までの規定は源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税の還付金等、附帯税等又は還付加算金の計算について、第二十五条の規定は還付金等又は還付加算金を未納の源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税に充当する場合について、それぞれ準用する。

第五節 雑則

第三十二条

(当該職員の質問検査権等)
第一項

国税通則法第七十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、復興特別所得税に関する調査を行う場合について準用する。

第二項

国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の二第一項の規定による復興特別所得税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準用する。

第三十三条

(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)
第一項

この章の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

第一欄第二欄第三欄第四欄
所得税法第四十五条第一項第二号所得税(所得税及び復興特別所得税(
の規定(これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十八条第四項及び第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合並びに同条第六項の規定により適用する場合を含む。)の規定
所得税の額所得税の額及び復興特別所得税の額
第四十五条第一項第三号所得税所得税及び復興特別所得税
第九十三条第一項係る所得税の額係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第九十五条第二項の控除限度額との控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と
第百五十三条)又は)若しくは
掲げる金額につき掲げる金額又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第八号(定義)に規定する復興特別所得税申告書に記載すべき同法第十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第一号若しくは第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき
第百六十五条の五の三第一項係る所得税の額係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百六十五条の六第二項の控除限度額との控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と
第百七十六条第三項所得税(所得税及び復興特別所得税(
)の額)の額の合計額
所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百七十六条第四項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百八十条の二第三項所得税(所得税及び復興特別所得税(
)の額)の額の合計額
所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百八十条の二第四項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法第八条の四第三項第四号同法第九条の六第三項東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六第三項
同法第九条の六の二第三項特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の二第三項
同法第九条の六の三第三項特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の三第三項
同法第九条の六の四第三項特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の四第三項
及び当該並びに当該
係る同法係る特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
所得税の額に所得税及び復興特別所得税の額の合計額に
という。)(という。)並びに特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「特定復興調整対象外国税相当額」という。)(
同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法
特定調整外国税相当額(特定調整外国税相当額及び特定復興調整対象外国税相当額(
第九条の三の二第三項第一号の額及び復興特別所得税の額の合計額
第九条の三の二第六項所得税法所得税法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)
は、同法は、所得税法
及び当該上場株式等の配当等に係る同法並びに当該上場株式等の配当等に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
に相当するに相当する金額及び特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する
)のうち所得税の額)のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第九条の三の二第七項(租税特別措置法(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
に相当するに相当する金額及び特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する
の額及び復興特別所得税の額の合計額
「租税特別措置法「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
第九条の六第一項、第三項及び第四項、第九条の六の二第一項、第三項及び第四項、第九条の六の三第一項、第三項及び第四項並びに第九条の六の四第一項、第三項及び第四項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第三十九条第四項所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第二十一条第三項各号
第三十九条第四項第二号第百五十一条の三第一項第百五十一条の三第一項(特別措置法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)
同法第百五十三条の三第一項所得税法第百五十三条の三第一項(特別措置法第二十一条第四項において準用する場合を含む。)
第三十九条第四項第三号同項同項(特別措置法第二十条の二第六項において準用する場合を含む。)
同法第百五十三条の五所得税法第百五十三条の五(特別措置法第二十一条第六項において準用する場合を含む。)
第四十条第三項所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第四十条第四項第一号及び並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた
所得税(当該所得税所得税及び復興特別所得税(これらの税
当該所得税をこれらの税を
第四十条第四項第三号所得税が所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が
その他、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四章(第八条、第十一条及び第六節を除く。)その他
第四十条第四項第四号所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
第四十条第四項第五号所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税
租税特別措置法東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法
第四十条第二十項の額の額及び復興特別所得税の額
第四十条第二十二項所得税の所得税及び復興特別所得税の
第四十条の三の三第二十二項各号、第二十三項及び第二十五項所得税所得税及び復興特別所得税
第四十条の三の三第二十六項所得税に係る延滞税所得税及び復興特別所得税に係る延滞税
第四十条の三の四第一項所得税の額(所得税の額及び復興特別所得税の額(
及び当該所得税の額並びに当該所得税の額及び復興特別所得税の額
所得税の額以外所得税の額及び復興特別所得税の額以外
第四十条の三の四第五項第三号から第五号まで、第六項及び第七項所得税所得税及び復興特別所得税
第四十一条の十九第三項所得税の額所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額
第六十六条の七第四項第一号及び第六十六条の九の三第三項第一号、法人税、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税
第九十三条第一項第一号場合場合並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十八条第四項及び第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合並びに同条第六項の規定により適用する場合
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第二項第百八十三条第百八十三条及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「特別措置法」という。)第二十八条第一項
同条これら
第三条第三項第二百三条の二第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項
同条これら
第三条第四項同項同項及び特別措置法第二十八条第一項
第三条第五項又は第二百四条第一項及び第二百四条第一項の規定並びに特別措置法第二十八条第一項
第三条第六項第百八十三条第百八十三条及び特別措置法第二十八条第一項
同条これら
同法所得税法
申告書申告書及びこれらの申告書に併せて提出する特別措置法第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書
第百九十条第百九十条の規定並びに特別措置法第三十条第一項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第三条第一項所得税法及び所得税法、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)及び
、地方税法、特別措置法第四章(第十一条第一項を除く。)、地方税法
第十八条第一項租税特別措置法平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法
を還付すると当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(次項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する
第十八条第二項を還付すると当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(前項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する
第二十二条第一項同法第四編第五章同法第四編第五章及び特別措置法第二十八条第一項
係る所得税係る所得税及び復興特別所得税
申告書を申告書と第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき同項の規定により併せて徴収された又は徴収されるべき復興特別所得税の額(以下この条において「対象源泉徴収特別税額」という。)並びに当該対象源泉徴収特別税額の計算の基礎その他総務省令、財務省令で定める事項を記載した申告書とを併せて
第二十二条第二項を還付する及び対象源泉徴収特別税額に相当する復興特別所得税を併せて還付する。この場合においては、特別措置法第十九条第六項の規定は当該復興特別所得税及び所得税の還付があつた場合について準用する
第二十二条第三項。)の。)又は対象源泉徴収特別税額の
第二十五条第四編第五章第四編第五章及び特別措置法第二十八条第一項
同項各号第二十三条第一項各号
第三十三条第一項を支給すると当該納付された金額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する給付金(以下この条において「復興特別所得税過誤納相当額」という。)とを併せて支給するものとし、特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額の支給があつた場合においては特別措置法第二十八条第九項の規定を、特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額の計算並びに特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額を未納の源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税に充当する場合については特別措置法第三十一条第三項の規定を、それぞれ準用する
第三十三条第二項特別過誤納金特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額
給付金給付金及び当該給付金の額に百分の一・一を乗じて計算した金額に相当する給付金
第三十三条第三項特別過誤納金、特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額、
第三十三条第三項第一号及び第二号特別過誤納金特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額
第三十三条第五項特別過誤納金特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額
第三十三条第六項第一項の特別過誤納金第一項の特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額
特別過誤納金又は特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額又は
第三十三条第七項までの特別過誤納金までの特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額
規定する特別過誤納金規定する特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額
第三十七条第一項所得税に係る延滞税所得税及び復興特別所得税に係る延滞税
所得税の額所得税の額及び復興特別所得税の額
第三十七条第二項所得税又は所得税及び復興特別所得税又は
所得税の額所得税の額及び復興特別所得税の額
所得税に係る延滞税所得税及び復興特別所得税に係る延滞税
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第一項所得税を所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税を
とするとし、当該免税対象の役務提供対価につきこれらの規定により徴収して納付すべき所得税の額については、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定の適用があるものとする
第三条第二項を還付すると当該所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第九項及び特別措置法第三十一条第三項の規定を準用する
第三条第三項所得税がある所得税及び当該所得税につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収すべき復興特別所得税がある
前項特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前項前段
所得税が国に所得税及び当該所得税に併せて徴収すべき復興特別所得税が国に
第三条の三第一項租税特別措置法平成二十五年一月一日から令和二十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法
所得税の所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の
を還付すると当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(次項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する
第三条の三第二項所得税の所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の
を還付すると当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(前項前段又は同条第五項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第九項及び第三十一条第三項の規定を準用する
第五条の二の二第五項を還付すると当該所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額のうち当該特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第九項及び特別措置法第三十一条第三項の規定を準用する
第六条同法同法、特別措置法
除く。)、除く。)、特別措置法第四章(第十一条第一項を除く。)、
国税通則法第二条第二号及び及び復興特別所得税並びに
第二条第八号所得税法所得税法、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)
第十五条第二項第一号及び第二号所得税所得税及び復興特別所得税
第十五条第三項第一号(以下「予定納税に係る所得税」及び特別措置法第十六条(予定納税)の規定により納付すべき復興特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」
第二十一条第二項、第三十条第二項及び第三十三条第二項所得税所得税、復興特別所得税
第三十七条第一項予定納税に係る所得税予定納税に係る所得税等
第四十三条第二項所得税所得税、復興特別所得税
第四十六条第一項第三号及び第六十条第一項第四号予定納税に係る所得税予定納税に係る所得税等
第六十五条第三項第二号加算した金額加算した金額(特別措置法第十四条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る特別措置法第十七条第一項第三号(課税標準及び税額の申告)に規定する源泉徴収特別税額に相当する金額又は同条第四項に規定する予納特別税額があるときは、これらの金額を加算した金額)
所得税、所得税、復興特別所得税、
第七十条第五項第三号所得税(当該所得税所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(これらの税
国外転出等特例の適用がある場合の所得税国外転出等特例の適用がある場合の所得税等
第七十三条第三項国外転出等特例の適用がある場合の所得税国外転出等特例の適用がある場合の所得税等
第八十五条第一項及び第八十六条第一項所得税所得税、復興特別所得税
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第六条第一項所得税(所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(
国外財産に係る所得税国外財産に係る所得税等
第六条第二項第一号所得税所得税及び復興特別所得税
第六条第三項国外財産に係る所得税国外財産に係る所得税等
第六条第四項第一号所得税所得税及び復興特別所得税
第六条第六項及び第七項国外財産に係る所得税国外財産に係る所得税等
第六条の三第一項所得税(所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(
財産債務に係る所得税財産債務に係る所得税等
第六条の三第二項財産債務に係る所得税財産債務に係る所得税等
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十一条の二所得税の額所得税の額及び復興特別所得税の額
第六十九条の二第一項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第百四十二条の六の二所得税の額所得税の額及び復興特別所得税の額
第百四十四条の二の二第一項所得税の額所得税及び復興特別所得税の額の合計額
地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条の二第一項法人税法東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法
第十二条の二第二項法人税法特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法
つき同法つき法人税法
第十二条の二第四項法人税法特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法
同法特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十四条第二項所得税所得税、復興特別所得税
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の三及び同法、同法
の合計額、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。第三百十四条の八において「特別措置法」という。)第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第三百十四条の八及び同法、同法
控除限度額並びに控除限度額、特別措置法第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額並びに
第二項

法人の各事業年度(第四十条第十一号に規定する事業年度をいい、課税事業年度(第四十五条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)において第十条第四号イ及びロに掲げる所得(外国法人にあっては、法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で第十条第五号イ及びロに掲げる所得とする。)につきこの章の規定により課される復興特別所得税の額がある場合には、当該法人に対する同法の規定の適用については、当該各事業年度における当該復興特別所得税の額は、当該各事業年度における当該所得に係る同法第六十八条第一項(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額とみなす。この場合において、当該復興特別所得税の額に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三項

第一項に定めるもののほか、所得税及び復興特別所得税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

一

国税通則法第七十一条第一項第一号及び第百二十三条第一項の規定の適用については、所得税及び復興特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。

二

所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法第九十条第一項に規定する更正決定等(以下この号において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該所得税又は復興特別所得税と同法第二条第五号に規定する納税者及び年分(源泉徴収に係るこれらの税にあっては、第二十八条第一項に規定する法定納期限)が同一である他の復興特別所得税又は所得税についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の復興特別所得税又は所得税についてされた更正決定等は、当該所得税又は復興特別所得税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。

第四項

第一項に定めるもののほか、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法」という。)の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。

一

次に掲げる所得については、第九条及び第二十六条から第二十八条までの規定(ニに掲げる所得及び居住者が支払を受けるホに掲げる所得については、同条の規定)は、適用しない。

イ

外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

ロ

外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

ハ

外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

ニ

外国居住者等所得相互免除法第七条第五項に規定する第三国団体対象事業所得、外国居住者等所得相互免除法第十一条第四項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項の規定の適用がある同項に規定する第三国団体対象配当等、同条第八項の規定の適用がある同項に規定する非課税対象利子又は外国居住者等所得相互免除法第十九条第五項に規定する第三国団体対象譲渡所得

ホ

外国居住者等所得相互免除法第七条第六項に規定する特定対象事業所得、外国居住者等所得相互免除法第十一条第五項に規定する特定対象国際運輸業所得、外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項の規定の適用がある同項に規定する特定対象配当等又は同条第十項の規定の適用がある同項に規定する特定非課税対象利子

二

前号ニに掲げる所得につき外国居住者等所得相互免除法第七条第七項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第六項、第十五条第十二項又は第十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第十七条第五項及び第七項並びに第十八条第十二項から第十五項までの規定を準用する。この場合において、同条第十四項中「第十三項」とあるのは、「第三十三条第四項第二号において準用する第十三項」と読み替えるものとする。

三

第一号ニ又はホに掲げる所得につき外国居住者等所得相互免除法第七条第八項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第十項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)、第十二項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)、第十六項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)又は第十八項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該所得につきこれらの規定により外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除する前の税率により計算した所得税の額を第十条第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。

第五項

外国居住者等所得相互免除法第三十二条第一項の規定は、同項に規定する所得税等の非課税等に関する規定若しくは同項に規定する租税特別措置法の規定の適用により、又は外国居住者等所得相互免除法第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合について準用する。

第六項

外国居住者等所得相互免除法第三十二条第二項及び第三項の規定は、同条第一項の国税庁長官の確認があったことにより、居住者の各年分の復興特別所得税の額又は非居住者である外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の復興特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。

第七項

外国居住者等所得相互免除法第三十二条第五項の規定は、居住者又は非居住者である外国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき外国居住者等所得相互免除法第三十二条第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条及び第六十三条において「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項又は第二項の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は非居住者である外国居住者等について準用する。この場合において、外国居住者等所得相互免除法第三十二条第五項中「第七条第四項」とあるのは「第七条第四項(同項の表所得税法第百五十三条の項に係る部分に限る。)」と、「同条第四項の表所得税法第百五十三条の項及び法人税法第八十一条の項」とあるのは「同表所得税法第百五十三条の項」と、「第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)」とあるのは「第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)(これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第六項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

第八項

外国居住者等所得相互免除法第三十二条第六項の規定は、第六項において準用する同条第二項において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項の規定又は第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十二条第三項において準用する租税条約等実施特例法第七条第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。

第九項

第一項に定めるもののほか、租税条約等実施特例法の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。

一

相手国居住者等配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等をいう。以下この号において同じ。)又は次に掲げる配当等(同項に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)のうち、限度税率(租税条約等実施特例法第二条第五号に規定する限度税率をいう。以下この号において同じ。)を定める租税条約(租税条約等実施特例法第二条第一号に規定する租税条約をいう。以下この号において同じ。)の規定の適用があるものであって当該相手国居住者等配当等若しくは当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率(ニに掲げる配当等につきそれぞれ適用される限度税率が租税条約等実施特例法第三条の二第九項に規定する住民税をも含めて規定されている場合には、同項に規定する控除後限度税率とする。第三号において「適用限度税率」という。)が租税条約等実施特例法第三条の二第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第九項に規定する所得税法及び租税特別措置法の規定に規定する税率以下であるもの(以下この項において「限度税率適用配当等」という。)又は所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるもの(以下この項において「免除適用配当等」という。)については、第九条及び第二十六条から第二十八条までの規定(ハに掲げる配当等に係るもの及び居住者が支払を受けるニに掲げる配当等に係るものについては、同条の規定)は、適用しない。

イ

租税条約等実施特例法第三条の二第三項に規定する株主等配当等

ロ

租税条約等実施特例法第三条の二第五項に規定する相手国団体配当等

ハ

租税条約等実施特例法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等

ニ

租税条約等実施特例法第三条の二第九項に規定する特定配当等

二

限度税率適用配当等又は免除適用配当等(前号ハに掲げる配当等に係るものに限る。)につき租税条約等実施特例法第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第十七条第五項及び第七項並びに第十八条第十二項から第十五項までの規定を準用する。この場合において、同条第十四項中「第十三項」とあるのは、「第三十三条第九項第二号において準用する第十三項」と読み替えるものとする。

三

限度税率適用配当等又は免除適用配当等(第一号ハ又はニに掲げる配当等に係るものに限る。以下この号において同じ。)につき租税条約等実施特例法第三条の二第十四項後段、第十六項後段、第十八項後段、第二十項後段、第二十二項後段又は第二十四項後段の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該限度税率適用配当等又は免除適用配当等につきこれらの規定により適用限度税率を控除する前の当該規定に規定する税率により計算した所得税の額を第十条第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。

第十項

租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する合意が行われたことにより、居住者の各年分の復興特別所得税の額又は相手国居住者等(租税条約等実施特例法第二条第四号に規定する相手国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の復興特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。

第十一項

租税条約等実施特例法第七条第四項(同項の表所得税法第百五十三条の項に係る部分に限る。)の規定は、居住者又は相手国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は相手国居住者等について準用する。この場合において、同表所得税法第百五十三条の項中「更正の特例)」とあるのは、「更正の特例)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第十項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

第十二項

租税条約等実施特例法第七条第五項の規定は、第十項において準用する同条第一項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。

第十三項

前各項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る所得税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六節 罰則

第三十四条

第一項

偽りその他不正の行為により、第十七条第一項第二号に規定する復興特別所得税の額(第十四条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした復興特別所得税の額)又は第十七条第五項第一号若しくは第四号イに規定する復興特別所得税の額につき復興特別所得税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二項

前項の免れた復興特別所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

第三項

第一項に規定するもののほか、第十七条第一項若しくは第五項又は第二十条の二第三項において準用する所得税法第百五十一条の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第二十条の二第四項において準用する同法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二十条の二第六項において準用する同法第百五十一条の六第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第十七条第一項第二号に規定する復興特別所得税の額(第十四条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした復興特別所得税の額)又は第十七条第五項第一号若しくは第四号イに規定する復興特別所得税の額につき復興特別所得税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四項

前項の免れた復興特別所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

第三十五条

第一項

偽りその他不正の行為により、第二十八条から第三十条までの規定により徴収されるべき復興特別所得税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二項

前項の免れた復興特別所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超えその免れた復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

第三十六条

第一項

第二十八条から第三十条までの規定により徴収して納付すべき復興特別所得税を納付しなかった者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二項

前項の納付しなかった復興特別所得税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかった復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

第三十七条

第一項

正当な理由がなくて第十七条第一項若しくは第五項又は第二十条の二第三項において準用する所得税法第百五十一条の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第二十条の二第四項において準用する同法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二十条の二第六項において準用する同法第百五十一条の六第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第三十八条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一

第三十二条第一項において準用する国税通則法第七十四条の二第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二

第三十二条第一項において準用する国税通則法第七十四条の二第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

第三十九条

第一項

法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第三十四条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

第二項

前項の規定により第三十四条第一項若しくは第三項、第三十五条第一項又は第三十六条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

第三項

人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第五章 復興特別法人税

第一節 総則

第四十条

(定義)
第一項

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一

内国法人 法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。

二

外国法人 法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。

三

公益法人等 法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によって法人税に関する法令の規定の適用上同号に規定する公益法人等とみなされるものを含む。)をいう。

四

人格のない社団等 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。

五

連結親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。

六

連結子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。

七

連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。

八

収益事業 法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。

九

連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。

十

指定期間 平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間をいう。

十一

事業年度 法人税法第十三条及び第十四条並びに租税特別措置法第六十六条の十一の三第五項に規定する事業年度をいう。

十二

連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。

十三

法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。

十四

復興特別法人税申告書 第五十三条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)及び第五十四条の規定による申告書をいう。

十五

修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。

十六

更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。

十七

更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。

十八

附帯税 国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。

十九

充当 国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。

二十

還付加算金 国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。

第四十一条

(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
第一項

人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この章(第六節を除く。)の規定を適用する。

第二項

法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の六第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第四十六条及び第六節を除く。)の規定を適用する。

第三項

法人税法第四条の六第二項、第四条の七及び第四条の八の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第四十二条

(納税義務者)
第一項

法人は、基準法人税額につき、この法律により、復興特別法人税を納める義務がある。

第四十三条

(課税の対象)
第一項

法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、復興特別法人税を課する。

第四十四条

(基準法人税額)
第一項

この章において「基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

一

連結親法人以外の法人 当該法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第六十七条から第七十条の二まで及び第百四十四条の規定並びに租税特別措置法第三章第五節及び第五節の二の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

二

連結親法人 当該連結親法人の法人税の課税標準である各連結事業年度の連結所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定並びに租税特別措置法第三章第十七節及び第十八節の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

第四十五条

(課税事業年度)
第一項

この章において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度をいう。

第二項

次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。

一

指定期間内に設立された法人(次号から第五号までに掲げる法人を除く。) 指定期間内の日の属する事業年度

二

公益法人等及び人格のない社団等で指定期間内に新たに収益事業を開始したもの(第四号及び第五号に掲げる法人を除く。) その開始した日から指定期間の末日までの期間内の日の属する事業年度

三

公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)で指定期間内に法人税法第二条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等(第五号イ(2)において「普通法人等」という。)に該当することとなったもの(第五号に掲げる法人を除く。) その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日の属する事業年度

四

指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。) その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日の属する事業年度(指定期間の初日前に開始した事業年度を除く。)

五

次に掲げる法人 前項に規定する期間内の日の属する事業年度に準ずるもの又は指定期間内の日の属する事業年度に準ずるものとして政令で定める事業年度

イ

法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併(同条第十一号に規定する被合併法人が基準法人(当該被合併法人又は当該適格合併に係る同条第十二号に規定する合併法人のうち、最も規模が大きいものとして政令で定めるものをいう。)であるものに限る。)が当該被合併法人又は合併法人の課税対象期間(次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。)内に行われた場合における当該合併法人

(1)

指定期間の初日の属する事業年度を有する法人((2)に掲げる法人を除く。) その法人の同日以後最初に開始する事業年度開始の日から同日以後二年を経過する日までの期間

(2)

指定期間内に設立された法人、公益法人等で指定期間内に新たに収益事業を開始したもの、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)で指定期間内に普通法人等に該当することとなったもの及び指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人 指定期間

ロ

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のイに規定する課税対象期間内の日の属する法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度の期間内に当該連結子法人が同法第四条の五第一項又は第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結子法人

第四十六条

(納税地)
第一項

法人の復興特別法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。

第二項

法人税法第十九条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別法人税について準用する。

第二節 課税標準

第四十七条

第一項

復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

第二項

各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。ただし、次の各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、基準法人税額に、当該最後の課税事業年度の月数のうちに当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額とする。

一

事業年度の変更その他の事由により、課税事業年度の月数の合計が二十四月を超える法人(次号及び第三号に掲げる法人を除く。) 当該最後の課税事業年度開始の日から当該法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日以後二年を経過する日までの期間

二

第四十五条第二項第一号から第四号までに掲げる法人 当該最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日(同日以前に合併により解散し、又は同日前に残余財産が確定した場合には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日)までの期間

三

第四十五条第二項第五号に掲げる法人 前二号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間

第三項

前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第三節 税額の計算

第四十八条

(税率)
第一項

復興特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。

第四十九条

(復興特別所得税額の控除)
第一項

内国法人が各課税事業年度において第十条第四号イ及びロに掲げる所得につき前章の規定により課される復興特別所得税の額(連結親法人又は当該連結親法人の課税事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が課される復興特別所得税の額を除く。)は、政令で定めるところにより、当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。

第二項

前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得につき課される同項の復興特別所得税の額については、適用しない。

第三項

連結親法人が各課税事業年度において第十条第四号イ及びロに掲げる所得につき前章の規定により課される復興特別所得税の額並びに当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において同号イ及びロに掲げる所得につき同章の規定により課される復興特別所得税の額は、政令で定めるところにより、当該連結親法人の当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。

第四項

第一項及び第二項の規定は、外国法人が各課税事業年度において法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で第十条第五号イ及びロに掲げる所得(所得税法第百六十一条第五号に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。)につき前章の規定により課される復興特別所得税について準用する。この場合において、第一項中「(連結親法人又は当該連結親法人の課税事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が課される復興特別所得税の額を除く。)」とあるのは「(所得税法第百六十一条第二号に掲げる対価につき第二十八条第一項の規定により徴収された復興特別所得税については、その額のうち、同条第四項の規定により同条第一項の規定による徴収が行われたものとみなされる金額を除く。)」と、第二項中「生ずる所得」とあるのは「生ずる当該国内源泉所得」と読み替えるものとする。

第五項

第一項(前項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定は、復興特別法人税申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

第五十条

(外国税額の控除)
第一項

復興特別法人税申告書を提出する内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十九条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされるものを含む。)が同項に規定する控除限度額を超えるときは、第四十八条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の復興特別法人税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。

第二項

復興特別法人税申告書を提出する連結親法人が各課税事業年度において法人税法第八十一条の十五第一項の規定の適用を受ける場合又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において同項の規定の適用を受ける場合において、当該連結親法人の当該課税事業年度の同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項及び第六十八条の九十三の三第一項の規定により法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)が当該連結親法人の同条第一項に規定する連結控除限度個別帰属額を超えるとき、又は当該連結子法人の当該連結事業年度の個別控除対象外国法人税の額が当該連結子法人の同項に規定する連結控除限度個別帰属額を超えるときは、当該課税事業年度の復興特別法人税控除限度額で当該連結親法人又は当該連結子法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。

第三項

前項に規定する復興特別法人税控除限度額とは、連結親法人の各課税事業年度の第四十八条の規定を適用して計算した復興特別法人税の額のうち当該課税事業年度の連結所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。

第四項

法人税法第六十九条第九項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

第五項

第一項又は第二項の規定は、復興特別法人税申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

第五十一条

(税額控除の順序)
第一項

前二条の規定による復興特別法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第四十九条の規定による控除をするものとする。

第五十二条

(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)
第一項

連結親法人又は各連結子法人に各課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の復興特別法人税の負担額として帰せられる金額は、当該課税事業年度の法人税負担帰属額から減算調整額(当該連結親法人又は連結子法人に係る次に掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額とし、当該連結親法人又は各連結子法人に当該復興特別法人税の減少額として帰せられる金額は、当該課税事業年度の法人税負担帰属額がある場合には減算調整額から当該法人税負担帰属額を控除した金額と、当該課税事業年度の法人税減少帰属額がある場合には当該法人税減少帰属額と減算調整額との合計額とする。ただし、当該課税事業年度の課税標準法人税額がない場合において、第五十六条第一項又は第五十九条第一項の規定による還付を受けたときは、当該連結親法人又は各連結子法人に当該課税事業年度又は連結事業年度の復興特別法人税の負担額として帰せられる金額はないものとし、当該連結親法人又は各連結子法人に当該復興特別法人税の減少額として帰せられる金額は第一号に掲げる金額とする。

一

第四十九条第三項の規定による控除をされるべき金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額

二

第五十条第二項の規定による控除をされる金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額

第二項

前項に規定する法人税負担帰属額とは、第一号に規定する個別所得金額がある場合には同号及び第二号に掲げる金額の合計額が第四号に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額を、第三号に規定する個別欠損金額がある場合には第二号に掲げる金額が第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を超えるときのその超える部分の金額をいい、同項に規定する法人税減少帰属額とは、第一号に規定する個別所得金額がある場合には第四号に掲げる金額が第一号及び第二号に掲げる金額の合計額を超えるときのその超える部分の金額を、第三号に規定する個別欠損金額がある場合には同号及び第四号に掲げる金額の合計額が第二号に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額をいう。

一

前項の連結親法人又は連結子法人の同項の課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額に当該課税事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額の百分の十に相当する金額

二

租税特別措置法第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第十二項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項又は第六十八条の十五の四第五項の規定、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この号において「改正法」という。)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定その他これらに類する規定として政令で定める規定に規定する加算した金額のうち前項の連結親法人又は連結子法人に帰せられる金額の百分の十に相当する金額

三

前項の連結親法人又は連結子法人の同項の課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額に当該課税事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額の百分の十に相当する金額

四

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この号において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項、第二十五条の三第一項、第二十五条の三の二第一項並びに第二十五条の三の三第一項の規定、租税特別措置法第六十八条の九第一項から第四項まで、第六十八条の十第二項及び第三項、第六十八条の十一第七項から第九項まで、第六十八条の十三第一項及び第二項、第六十八条の十四第二項及び第三項、第六十八条の十五第二項及び第三項、第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三第一項から第三項まで、第六十八条の十五の四第二項及び第三項、第六十八条の十五の五第一項並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項の規定その他政令で定める税額控除に関する規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち前項の連結親法人又は連結子法人に帰せられる金額(同法第六十八条の十五の七第一項後段(震災特例法第二十五条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分を除く。)の百分の十に相当する金額

第三項

第一項の連結親法人が法人税法第八十一条の十二第二項又は租税特別措置法第六十八条の八第一項(同項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)若しくは第六十八条の百八第一項(同法第六十八条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける連結親法人である場合には、各課税事業年度の連結所得の金額につき法人税法第八十一条の十二(租税特別措置法第六十八条の百八第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第六十八条の八第一項及び第六十八条の百第一項の規定により計算した法人税の額の当該連結所得の金額に対する割合(連結所得の金額がない課税事業年度にあっては、法人税法第八十一条の十二第二項又は同表の第二号及び第三号に規定する年八百万円以下の金額に対して適用される税率)を前項第一号及び第三号に規定する税率として、同項の規定を適用する。

第四項

第一項の連結親法人の課税事業年度が第四十七条第二項ただし書の規定の適用を受ける課税事業年度である場合には、第一項に規定する法人税負担帰属額及び法人税減少帰属額は、第二項の規定により計算した金額に同条第二項ただし書に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

第四節 申告、納付及び還付等

第五十三条

(課税標準及び税額の申告)
第一項

法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。

一

当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額

二

前号に掲げる課税標準法人税額につき前節の規定を適用して計算した復興特別法人税の額

三

第四十九条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる復興特別法人税の額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額

四

前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

第二項

清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。

第三項

外国法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は法人税法第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が同法第百三十八条第二号に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該課税事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその該当しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)」とする。

第四項

第一項の法人が同項の課税事業年度の所得又は連結所得に対する法人税の申告につき法人税法第七十五条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第七十五条の二(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十一条の二十三若しくは第八十一条の二十四の規定により同法第七十四条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第八十一条の二十二第一項の規定による申告書(以下この項において「法人税申告書」という。)の提出期限が延長されている場合における第一項の規定による申告書の提出期限は、同項本文の規定にかかわらず、その延長された提出期限とする。この場合において、当該申告書に係る課税事業年度の復興特別法人税については、当該法人税申告書が同法第七十四条第一項の規定による申告書である場合にあっては第一号に掲げる規定を、当該法人税申告書が同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書である場合にあっては第二号に掲げる規定を、それぞれ準用する。

一

法人税法第七十五条第七項の規定又は同法第七十五条の二第六項若しくは第八項において準用する同法第七十五条第七項の規定

二

法人税法第八十一条の二十三第二項において準用する同法第七十五条第七項の規定又は同法第八十一条の二十四第三項若しくは第六項において準用する同法第七十五条第七項の規定

第五項

租税特別措置法第六十六条の三の規定は、前項において準用する次に掲げる規定の適用を受ける法人の第一項の規定による申告書に係る課税事業年度の復興特別法人税について準用する。

一

法人税法第七十五条の二第六項において準用する同法第七十五条第七項の規定

二

法人税法第八十一条の二十四第三項において準用する同法第七十五条第七項の規定

第五十四条

(還付を受けるための申告)
第一項

法人は、その課税事業年度の復興特別法人税につき前条第一項第三号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第五十六条第一項の規定による還付を受けるため、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。

第五十五条

(復興特別法人税の期限内申告による納付)
第一項

第五十三条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する復興特別法人税を国に納付しなければならない。

第五十六条

(復興特別所得税額の還付)
第一項

復興特別法人税申告書の提出があった場合において、当該申告書に第五十三条第一項第三号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

第二項

前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、その還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

一

第五十三条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものに限る。) 当該申告書の提出期限

二

第五十三条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。) 当該申告書の提出があった日

三

第五十四条の規定による申告書 当該申告書の提出があった日(当該申告書が基準申告期限(当該申告書が第五十三条第一項の規定による申告書であるものとした場合における当該申告書の提出期限をいう。以下この号において同じ。)前に提出された場合には、その基準申告期限)

第三項

第一項の規定による還付金を同項の復興特別法人税申告書に係る課税事業年度の復興特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の復興特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

第四項

前二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十七条

(更正の請求の特例)
第一項

法人税法第八十条の二の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度又は連結事業年度後の各課税事業年度で決定を受けた課税事業年度に係る第五十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。

一

法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第七十四条第一項第一号から第五号まで(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)に掲げる金額又は同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に記載すべき同法第八十一条の二十二第一項第一号から第五号までに掲げる金額

二

復興特別法人税申告書に記載すべき第五十三条第一項第一号から第三号までに掲げる金額

第五十八条

(青色申告)
第一項

法人が法人税法第四条の二又は第百二十一条第一項(同法第百四十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けている場合には、復興特別法人税申告書及び当該申告書に係る修正申告書(次項において「復興特別法人税申告書等」という。)について、青色の申告書により提出することができる。

第二項

法人が法人税法第百二十七条第一項(同法第百四十六条において準用する場合を含む。)の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、その取消しに係る同法第百二十七条第一項各号に定める事業年度開始の日以後その法人が前項の規定により青色の申告書により提出した復興特別法人税申告書等(納付すべき義務が同日前に成立した復興特別法人税に係るものを除く。)は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する復興特別法人税申告書等をいう。次項において同じ。)以外の申告書とみなす。

第三項

法人税法第百三十条第二項の規定は、法人が提出した青色申告書に係る復興特別法人税について準用する。

第五十九条

(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)
第一項

法人の提出した復興特別法人税申告書に係る復興特別法人税につき更正(当該復興特別法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第五十三条第一項第三号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。

第二項

前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

第三項

第一項の規定による還付金を同項の復興特別法人税申告書に係る課税事業年度の復興特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の復興特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

第四項

前二項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五節 雑則

第六十条

第一項

削除

第六十一条

(連帯納付の責任)
第一項

法人税法第八十一条の二十八の規定は、連結親法人の各課税事業年度の復興特別法人税について準用する。

第二項

法人税法第百五十二条の規定は、第四十一条第三項において準用する同法第四条の八第二項の規定により同法第百五十二条第一項に規定する主宰受託者が納めるものとされる復興特別法人税について準用する。

第六十二条

(当該職員の質問検査権等)
第一項

国税通則法第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。次項において同じ。)及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、復興特別法人税に関する調査を行う場合について準用する。

第二項

国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の二の規定による復興特別法人税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準用する。

第六十三条

(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)
第一項

復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

第一欄第二欄第三欄第四欄
法人税法第二十六条第一項第三号)又は)若しくは
の規定又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第五十六条(復興特別所得税額の還付)若しくは第五十九条(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)の規定
第二十六条第四項又は若しくは復興特別法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第五十二条第一項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は
第二十六条第五項又は若しくは復興特別法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第五十二条第一項の規定により計算される金額又は
第三十八条第一項の額はの額並びに復興特別法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税並びに特別措置法第五十三条第四項(課税標準及び税額の申告)において準用する同項各号に掲げる規定による利子税を除く。)の額は
第三十八条第三項又は若しくは復興特別法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第五十二条第一項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は
第三十八条第四項又は若しくは復興特別法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第五十二条第一項の規定により計算される金額又は
第四十条同項又は同項若しくは
場合場合又は復興特別所得税の額につき特別措置法第四十九条第一項(復興特別所得税額の控除)若しくは第五十六条第一項(復興特別所得税額の還付)若しくは第五十九条第一項(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)の規定の適用を受ける場合
第六十七条第三項計算した地方法人税の額並びに計算した地方法人税の額並びに当該事業年度の特別措置法に規定する課税標準法人税額につき特別措置法第五章第三節(税額の計算)の規定により計算した復興特別法人税の額並びに
第六十九条第二項地方法人税控除限度額復興特別法人税控除限度額として政令で定める金額、地方法人税控除限度額
第八十条の二掲げる金額又は掲げる金額若しくは
掲げる金額につき掲げる金額又は特別措置法第四十条第十四号(定義)に規定する復興特別法人税申告書に記載すべき特別措置法第五十三条第一項第一号から第三号まで(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき
第八十一条の七第一項同項又は同項若しくは
場合場合又は復興特別所得税の額につき特別措置法第四十九条第三項(復興特別所得税額の控除)若しくは第五十六条第一項(復興特別所得税額の還付)若しくは第五十九条第一項(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)の規定の適用を受ける場合
第八十一条の十三第二項計算した地方法人税の額並びに計算した地方法人税の額並びに当該連結事業年度の特別措置法に規定する課税標準法人税額につき特別措置法第五章第三節(税額の計算)の規定により計算した復興特別法人税の額並びに
第八十一条の十五第二項地方法人税控除限度個別帰属額復興特別法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額、地方法人税控除限度個別帰属額
第八十一条の二十五第一項これらの特別措置法第五十二条第一項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される復興特別法人税の負担額として帰せられる金額又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額、これらの
第八十二条掲げる金額又は掲げる金額若しくは
掲げる金額につき掲げる金額又は特別措置法第四十条第十四号(定義)に規定する復興特別法人税申告書に記載すべき特別措置法第五十三条第一項第一号から第三号まで(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき
地方法人税法第十二条第一項控除限度額控除限度額と復興特別法人税控除限度額として政令で定める金額との合計額
第十二条第二項連結控除限度個別帰属額連結控除限度個別帰属額と復興特別法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額との合計額
租税特別措置法第九十三条第一項第二号準用する法人税法第七十五条第七項準用する法人税法第七十五条第七項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十三条第四項において準用する法人税法第七十五条第七項
国税通則法第十五条第二項第三号地方法人税 事業年度地方法人税並びに復興特別法人税 事業年度
第二十一条第二項、第三十条第二項、第三十三条第二項及び第四十三条第二項地方法人税地方法人税、復興特別法人税
第六十五条第三項第二号加算した金額加算した金額(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十九条(復興特別所得税額の控除)又は第五十条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した金額)
地方法人税、地方法人税、復興特別法人税、
第八十五条第一項及び第八十六条第一項地方法人税地方法人税、復興特別法人税
地方税法第五十三条第二十四項連結控除限度個別帰属額連結控除限度個別帰属額、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額
第三百二十一条の八第二十四項連結控除限度個別帰属額連結控除限度個別帰属額、特別措置法第五十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額
第七百三十四条第三項の表第三百二十一条の八第二十四項の項の中欄並びに及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに
第七百三十四条第三項の表第三百二十一条の八第二十四項の項の下欄の合計額、特別措置法第五十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額
第二項

前項に定めるもののほか、法人税又は復興特別法人税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

一

国税通則法第七十一条第一項第一号の規定の適用については、法人税及び復興特別法人税は、同一の税目に属する国税とみなす。

二

法人税又は復興特別法人税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(以下この条において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該法人税又は復興特別法人税と納税義務者及び事業年度が同一である他の復興特別法人税又は法人税についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の復興特別法人税又は法人税についてされた更正決定等は、当該法人税又は復興特別法人税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。

第三項

国税通則法第七十条第三項(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年改正法」という。)附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の四第二十一項又は平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の八十八第二十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法人税について更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第五項において同じ。)に係る更正が行われた場合には、当該法人税に係る復興特別法人税についての更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。第五項において同じ。)又は当該更正若しくは決定に伴って行われることとなる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この条において同じ。)についてする賦課決定(国税通則法第三十二条第一項又は第二項の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)は、国税通則法第七十条第一項及び第二項の規定並びに第八項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月を経過する日まで、することができる。同条第三項(第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により復興特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合における当該復興特別法人税に係る法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。

第四項

前項の場合において、国税通則法第七十条第五項、第七十一条及び第七十二条の規定の適用については、同項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第六十三条第三項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、同項第二号中「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項又は特別措置法第六十三条第三項」と、同法第七十一条第一項中「日が前条」とあるのは「日が前条又は特別措置法第六十三条第三項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条又は特別措置法第六十三条第三項」と、同法第七十二条第一項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、特別措置法第六十三条第三項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定による更正若しくは決定又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正又は決定があつた日」とする。

第五項

国税通則法第七十一条第一項(第三号に係る部分に限り、平成三十一年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の四第二十一項又は平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の八十八第二十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が国税通則法第七十条の規定又は第三項若しくは第八項の規定により当該法人税に係る復興特別法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、当該復興特別法人税についての更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定に伴って行われることとなる加算税についてする賦課決定は、同条の規定並びに第三項及び第八項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月間においても、することができる。同法第七十一条第一項(同号に係る部分に限り、第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により復興特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が同法第七十条の規定、平成三十一年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の四第二十一項若しくは平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の八十八第二十二項の規定又は第三項の規定により当該復興特別法人税に係る法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときにおける当該法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。

第六項

前項の場合において、国税通則法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「あつた日」とあるのは、「あつた日とし、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条第五項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定による更正若しくは決定又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正又は決定があつた日」とする。

第七項

法人の各課税事業年度の所得に対する法人税又は連結所得に対する法人税につき平成三十一年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の四第二十項又は平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の八十八第二十一項の規定の適用がある場合には、当該各課税事業年度の復興特別法人税(これらの規定の適用に係る部分に限る。)に係る国税通則法第二十三条第一項(第二号を除く。)の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「六年」とする。

第八項

更正決定等で次の各号に掲げるものは、国税通則法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第三項及び第五項並びに同法第七十一条第一項の規定の適用については、同法第七十条第三項中「の規定により」とあるのは「及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第六十三条第八項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同条第八項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は特別措置法第六十三条第八項」と、同法第七十一条第一項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び特別措置法第六十三条第八項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条及び特別措置法第六十三条第八項」とする。

一

次に掲げる更正決定(更正又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この項において同じ。)に伴い同法第十九条第一項に規定する課税標準等(以下この項において「課税標準等」という。)又は同条第一項に規定する税額等(以下この項において「税額等」という。)に異動を生ずべき復興特別法人税に係る更正決定 当該更正決定に係る復興特別法人税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限(イ又はロの法人税に係る更正が同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正である場合には、当該還付請求申告書を提出した日)

イ

法人が当該法人に係る租税特別措置法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連者との取引をこれらの規定に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行った事実に基づいてする法人税に係る更正決定

ロ

イに掲げる更正決定に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき法人税に係る更正決定

二

前号イ若しくはロに掲げる更正決定又は同号イに規定する事実に基づいてする法人税に係る国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書(同法第十七条第二項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税申告書」という。)の提出若しくは前号ロに規定する異動を生ずべき法人税に係る納税申告書の提出に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき復興特別法人税に係る更正決定又は納税申告書の提出に伴いその復興特別法人税に係る加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日

第九項

平成三十一年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の四第二十二項及び第二十三項並びに平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の八十八第二十三項及び第二十四項の規定は、復興特別法人税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効について準用する。

第十項

第八項の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十条第三項の規定による更正又は賦課決定により納付すべき復興特別法人税に係る同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「(第七十条第三項」とあるのは「(特別措置法第六十三条第八項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」と、「、第七十条第三項」とあるのは「、特別措置法第六十三条第八項の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」とする。

第十一項

平成三十一年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の四第二十五項及び平成三十一年改正法附則第七十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の八十八第二十六項の規定は、復興特別法人税に係る延滞税について準用する。

第十二項

租税特別措置法第六十六条の四の二の規定は、第八項第一号に掲げる更正決定により納付すべき復興特別法人税の額及び当該復興特別法人税の額に係る加算税の額について準用する。この場合において、同条第四項中「納税の猶予)」とあるのは「納税の猶予)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条第十二項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、同条第六項中「の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第五十二条第一項」とあるのは「(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条第十二項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第五十二条第一項」と、「の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同条第十号」とあるのは「(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十三条第十二項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同条第十号」と読み替えるものとする。

第十三項

租税条約等実施特例法第七条第一項の規定は、同項に規定する合意が行われたことにより、内国法人の各課税事業年度の復興特別法人税の額又は相手国居住者等(租税条約等実施特例法第二条第四号に規定する相手国居住者等をいう。次項において同じ。)の各課税事業年度の復興特別法人税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。

第十四項

租税条約等実施特例法第七条第四項の規定は、内国法人又は相手国居住者等が第五十七条各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第七条第一項(前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る事業年度若しくは連結事業年度後の各課税事業年度の復興特別法人税申告書に記載した、若しくは国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた課税事業年度に係る第五十三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る事業年度若しくは連結事業年度後の各課税事業年度の復興特別法人税申告書に記載した課税事業年度に係る同項第三号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた内国法人又は相手国居住者等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第七条第四項の表法人税法第八十条の二の項及び法人税法第八十二条の項中「更正の特例)」とあるのは、「更正の特例)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十三条第十三項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

第十五項

租税条約等実施特例法第七条第五項の規定は、第十三項において準用する同条第一項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。

第十六項

前各項に定めるもののほか、復興特別法人税に係る法人税に関する法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六節 罰則

第六十四条

第一項

偽りその他不正の行為により、第五十三条第一項第二号に規定する復興特別法人税の額(第四十九条又は第五十条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした復興特別法人税の額)につき復興特別法人税を免れた場合には、法人(人格のない社団等を含む。第三項、次条並びに第六十八条第一項及び第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項及び次条において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の代表者、代理人その他の従業者を含む。第六十八条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二項

前項の免れた復興特別法人税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた復興特別法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

第三項

第一項に規定するもののほか、第五十三条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、同項第二号に規定する復興特別法人税の額(第四十九条又は第五十条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした復興特別法人税の額)につき復興特別法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四項

前項の免れた復興特別法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた復興特別法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

第六十五条

第一項

正当な理由がなくて第五十三条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第六十六条

第一項

削除

第六十七条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一

第六十二条第一項において準用する国税通則法第七十四条の二の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二

第六十二条第一項において準用する国税通則法第七十四条の二の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

第六十八条

第一項

法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第六十四条第一項若しくは第三項、第六十五条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

第二項

前項の規定により第六十四条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

第三項

人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第六章 復興債の発行等

第六十九条

(復興債の発行)
第一項

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、復興施策に要する費用(以下「復興費用」という。)のうち平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)に計上された費用の財源については、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

第二項

平成二十三年度の当初予算に計上された基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用を同年度の一般会計補正予算(第1号)において東日本大震災に対処するために必要な財源を確保するために減額した経緯に鑑み同年度の一般会計補正予算(第3号)に計上された当該費用は、復興費用とみなして前項の規定を適用する。

第三項

平成二十三年度において、一般会計補正予算(第3号)の作成後に、新たに補正予算を作成する場合において当該補正予算に復興費用が計上されるときは、当該復興費用の財源について、第一項の規定を適用する。

第四項

政府は、平成二十四年度から令和十二年度までの各年度において、財政法第四条第一項の規定にかかわらず、復興費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

第五項

第一項、第三項及び前項に規定する復興費用の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

第六項

財政法第四条第一項ただし書の規定は、第一項、第三項及び第四項に規定する復興費用については、適用しない。

第七十条

(復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第一項

前条第一項から第四項までの規定により発行する公債(以下「復興債」という。)の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の四月一日以後発行される復興債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。

第七十一条

(復興債等の償還)
第一項

復興債及び当該復興債に係る借換国債(特別会計法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下同じ。)については、令和二十九年度までの間に償還するものとする。

第七章 復興特別税の収入の使途等

第七十二条

(復興特別税の収入の使途等)
第一項

平成二十四年度から令和二十九年度までの間における復興特別税の収入は、復興費用及び償還費用(復興債(当該復興債に係る借換国債を含む。次条、第七十四条第一項及び附則第十八条において同じ。)の償還に要する費用(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)をいう。以下同じ。)の財源に充てるものとする。

第二項

平成二十四年度から平成二十七年度までの間における第三条の規定による財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金及び平成二十八年度から令和四年度までの間における第三条の二の規定による財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金は、償還費用の財源に充てるものとする。

第三項

次に掲げる株式の処分により令和十四年度までに生じた収入は、償還費用の財源に充てるものとする。

一

第四条第一項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本たばこ産業株式会社の株式

二

特別会計法附則第二百八条第四項の規定により国債整理基金特別会計に帰属した東京地下鉄株式会社の株式

三

第五条の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした東京地下鉄株式会社の株式

四

第五条の二及び特別会計法附則第十二条の二の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本郵政株式会社の株式

五

特別会計法附則第十二条の三の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本郵政株式会社の株式

第四項

前三項に規定する収入のほか、平成二十三年度から令和十四年度までの各年度において、国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入であって国会の議決を経た範囲に属するものは、復興費用及び償還費用の財源に充てるものとする。

第七十三条

(復興特別税の収入の使途等の特例)
第一項

令和二十九年度における復興特別所得税の収入は、まず償還費用の財源に充て、なお残余があるときは、復興債以外の公債(財政法第四条第一項ただし書の規定により発行された公債(当該公債に係る借換国債を含む。)を除く。)の償還に要する費用の財源に充てるものとする。

第二項

令和二十八年度以前の年度において当該年度までに発行した復興債の償還を完了した場合においては、当該年度から令和二十八年度までの間において生じた復興特別税の収入、前条第三項各号に掲げる株式の処分による収入及び同条第四項に規定する国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入については、前項の規定を準用する。

第七十四条

(特別会計法の適用に関する特例)
第一項

復興債は、特別会計法第四十二条第二項の規定の適用については、国債とみなさない。

第二項

復興債に係る特別会計法第四十二条第四項の規定の適用については、同項中「一般会計」とあるのは、「東日本大震災復興特別会計」とする。

第三項

第七十条の規定により、各年度の翌年度の四月一日以後発行される復興債は、特別会計法第四十二条第四項の規定の適用については、当該各年度の三月三十一日に発行されたものとみなす。

改正箇所 1 / 1