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第八十二条(採石権の登記の登記事項)
採石権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一存続期間
二採石権の内容又は採石料若しくはその支払時期の定めがあるときは、その定め
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