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1 条

第八十一条の二(配偶者居住権の登記の登記事項)

配偶者居住権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

存続期間

第三者に居住建物(に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め

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