条文、法令、用語を検索します
第八十一条の二(配偶者居住権の登記の登記事項)
配偶者居住権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一存続期間
二第三者に居住建物(民法第千二十八条第一項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め
章の中で読む