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1 条

第七十九条(永小作権の登記の登記事項)

永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

小作料

存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め

ただし書の定めがあるときは、その定め

前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め

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