条文、法令、用語を検索します
第七十九条(永小作権の登記の登記事項)
永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一小作料
二存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
三民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、その定め
四前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め
章の中で読む