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1 条

第七十八条(地上権の登記の登記事項)

地上権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

地上権設定の目的

地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め

存続期間又は借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条第一項前段若しくは第二十三条第一項若しくはの定めがあるときは、その定め

地上権設定の目的が借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する建物の所有であるときは、その旨

前段に規定する地上権の設定にあっては、その目的である地下又は空間の上下の範囲及び後段の定めがあるときはその定め

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