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目次
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不動産登記法
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第二章 登記所及び登記官
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第七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条
(事務の委任)
法務大臣は、一の
登記所
の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
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第六条 登記所
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第八条 事務の停止
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