japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
不動産登記法
/
第四章 登記手続
/
第二節 表示に関する登記
/
第三款 建物の表示に関する登記
/
第四十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十五条
(家屋番号)
登記所
は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに
家屋番号
を付さなければならない。
前へ
第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項
次へ
第四十六条 敷地権である旨の登記
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。