検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十五条(家屋番号)

登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー