1 条
河川法第六条第一項の河川区域内の土地
河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の高規格堤防特別区域内の土地
河川法第六条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の樹林帯区域内の土地
河川法第二十六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の特定樹林帯区域内の土地
河川法第五十八条の二第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の河川立体区域内の土地
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