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第三十四条(土地の表示に関する登記の登記事項)

土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

土地の所在する市、区、郡、町、村及び字

前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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