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目次
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不動産登記法
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第四章 登記手続
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第二節 表示に関する登記
/
第一款 通則
/
第二十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十八条
(職権による表示に関する登記)
表示に関する登記
は、
登記官
が、職権ですることができる。
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第二十七条 表示に関する登記の登記事項
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第二十九条 登記官による調査
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