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目次
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不動産登記法
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第四章 登記手続
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第一節 総則
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第二十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十条
(登記の順序)
登記官
は、同一の
不動産
に関し
権利に関する登記
の申請が二以上あったときは、これらの
登記
を受付番号の順序に従ってしなければならない。
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第十九条 受付
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第二十一条 登記識別情報の通知
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