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目次
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不動産登記法
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第七章 雑則
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第百五十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百五十三条
(行政手続法の適用除外)
登記官
の処分については、
行政手続法(平成五年法律第八十八号)
第二章及び第三章の規定は、適用しない。
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第百五十二条 登記識別情報の安全確保
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第百五十四条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外
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