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第百十五条(公売処分による登記)
官庁又は公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。
一公売処分による権利の移転の登記
二公売処分により消滅した権利の登記の抹消
三滞納処分に関する差押えの登記の抹消
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