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目次
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不動産登記法
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第四章 登記手続
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第三節 権利に関する登記
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第七款 仮処分に関する登記
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第百十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十二条
(保全仮登記に基づく本登記の順位)
保全仮登記
に基づいて
本登記
をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。
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第百十一条 仮処分の登記に後れる登記の抹消
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第百十三条 保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消
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