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目次
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不動産登記法
/
第三章 登記記録等
/
第十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十一条
(登記)
登記
は、
登記官
が
登記簿
に
登記事項
を記録することによって行う。
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第十条 登記官の除斥
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第十二条 登記記録の作成
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