1 条
信託財産に属する不動産についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登記(第九十八条第三項の登記を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登記権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登記義務者とする。この場合において、受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、第二十二条本文の規定は、適用しない。
| 一 不動産に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となった場合 | 受益者 | 受託者 |
| 二 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合 | 受託者 | 受益者 |
| 三 不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合 | 当該他の信託の受益者及び受託者 | 当該一の信託の受益者及び受託者 |
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