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第百四条(信託の登記の抹消)
①信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
②信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。
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