検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十七条

旅行業者がに掲げる旅行業務(に規定する旅行業務をいう。)として第二条第八項第二号に掲げる行為を取り扱う場合におけるの規定の適用については、中「旅行者」とあるのは、「旅行者及び住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第四項に規定する住宅宿泊事業者」とする。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー