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第五十九条(住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付)
①住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊仲介契約を締結しようとするときは、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
②第三十三条第二項の規定は、宿泊者に対する前項の規定による書面の交付について準用する。
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