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第五十六条(住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等)
①住宅宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、宿泊者及び住宅宿泊事業者から収受する住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
②住宅宿泊仲介業者は、前項の規定により公示した料金を超えて料金を収受してはならない。
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