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目次
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住宅宿泊事業法
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第四章 住宅宿泊仲介業
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第二節 業務
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第五十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十四条
(名義貸しの禁止)
住宅宿泊仲介業者
は、自己の名義をもって、他人に
住宅宿泊仲介業
を営ませてはならない。
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第五十三条 業務処理の原則
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第五十五条 住宅宿泊仲介業約款
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