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目次
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住宅宿泊事業法
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第三章 住宅宿泊管理業
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第二節 業務
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第三十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十五条
(住宅宿泊管理業務の再委託の禁止)
住宅宿泊管理業者
は、
住宅宿泊事業者
から委託された
住宅宿泊管理業務
の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
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第三十四条 管理受託契約の締結時の書面の交付
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第三十六条 住宅宿泊管理業務の実施
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