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第三十四条(管理受託契約の締結時の書面の交付)
①住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
二住宅宿泊管理業務の実施方法
三契約期間に関する事項
四報酬に関する事項
五契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
六その他国土交通省令で定める事項
②前条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
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