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目次
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住宅宿泊事業法
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第三章 住宅宿泊管理業
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第二節 業務
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第三十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十条
(名義貸しの禁止)
住宅宿泊管理業者
は、自己の名義をもって、他人に
住宅宿泊管理業
を営ませてはならない。
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第二十九条 業務処理の原則
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第三十一条 誇大広告等の禁止
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