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第二十八条(廃業等の届出)
①住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一住宅宿泊管理業者である個人が死亡したとき その相続人
二住宅宿泊管理業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
三住宅宿泊管理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
四住宅宿泊管理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
五住宅宿泊管理業を廃止したとき 住宅宿泊管理業者であった個人又は住宅宿泊管理業者であった法人を代表する役員
②住宅宿泊管理業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、第二十二条第一項の登録は、その効力を失う。
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