A person who has concluded a contract for the management of cryptoassets with a cryptoasset exchange service provider has the right to receive, in preference over other creditors, payments with regard to a claim for the transfer of cryptoassets that the person holds against the cryptoasset exchange service provider, for the return of the regulated cryptoassets (meaning the cryptoassets of the users of the cryptoasset exchange services that the cryptoasset exchange service provider manages separately from its own cryptoassets pursuant to the provisions of Article 63-11, paragraph (2) and the performance-guarantee cryptoassets).
The provisions of Article 333 of the Civil Code apply mutatis mutandis to the right referred to in the preceding paragraph.
Particulars necessary for the fulfillment of the right prescribed in paragraph (1) are specified by Cabinet Order.
第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
利用者財産の管理
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業の利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は…
対象暗号資産の弁済
暗号資産交換業者との間で当該暗号資産交換業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該暗号資産交換業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産(当該暗号資産交換業者が第六十三条の十一第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するその暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び履…
定義第二条第十四項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
代金の支払に不特定の者に対して使え、不特定の者と売買でき、電子的に記録されて電子情報処理組織で移転できる財産的価値と、それと不特定の者との間で交換できる同様の財産的価値のことです。通貨、通貨建資産、電子決済手段と、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号の権利を表示するものは除きます。
定義第二条第十五項
第四号に掲げる行為
わかりやすく言うと
他人のために暗号資産を管理することです(第二条第十五項第四号)。ただし、その管理を業として行うことについて他の法律に特別の規定がある場合は除きます。
定義第二条第十五項・法令全体に適用
次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
暗号資産の売買や他の暗号資産との交換、その媒介・取次ぎ・代理、これらに関して利用者の金銭を管理すること、他人のために暗号資産を管理すること(他の法律に特別の規定がある場合を除きます)のいずれかを業として行うことです。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第六十三条の二の登録を受けた者
わかりやすく言うと
暗号資産交換業を行うために、第六十三条の二により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。
略称規定第六十三条の十一の二第一項・この項及び第六十三条の十九の二第一項の中だけ
暗号資産交換業者は、前条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項及び第六十三条の十九の二第一項において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し…
わかりやすく言うと
利用者の暗号資産のうち、利用者の利便の確保と暗号資産交換業の円滑な遂行に必要なものとして内閣府令で定める要件に当たるもの(第六十三条の十一第二項)と同じ種類・数量の暗号資産で、暗号資産交換業者が自己の暗号資産として保有し、他の自己の暗号資産と分けて管理するもののことです。