When a funds transfer service provider intends to change any of the particulars set forth in Article 38, paragraph (1), item (vii) (limited to changes due to its intention to provide a new type of funds transfer service), the funds transfer service provider must have the change registered by the Prime Minister, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order.
資金移動業者は、第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
The provisions of Articles 38 through 40 apply mutatis mutandis to the registration of change referred to in the preceding paragraph. In this case, the term the "following particulars" in Article 38, paragraph (1) is replaced with the "particulars pertaining to the change", the term "any of the items of Article 40, paragraph (1)" in paragraph (2) of that Article is replaced with "any of the items of Article 40, paragraph (1) (excluding items (i), (ii) and (vi) through (xi))", the term the "following particulars" in Article 39, paragraph (1) is replaced with the "particulars pertaining to the change", and the term "any of the following items" in Article 40, paragraph (1) is replaced with "any of the items of Article 40, paragraph (1) (excluding items (i), (ii) and (vi) through (xi))".
第三十八条から第四十条までの規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第三十八条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第四十条第一項各号」とあるのは「第四十条第一項各号(第一号、第二号及び第六号から第十一号までを除く。)」と、第三十九条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、第四十条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第二号及び第六号から第十一号までを除く。)」と読み替えるものとする。
When a funds transfer service provider intends to make any changes that are specified by Cabinet Office Order as those that are likely to weaken the protection of users of funds transfer services or hinder the proper and steady provision of funds transfer services (referred to "changes to the details of specified business, etc." in the following paragraph) which are the particulars set forth in Article 38, paragraph (1), item (viii), the funds transfer service provider must notify the Prime Minister to that effect in advance.
資金移動業者は、第三十八条第一項第八号に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更(次項において「特定業務内容等の変更」という。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
When any of the particulars set forth in the items of Article 38, paragraph (1) (excluding changes to the details of the specified business, etc., and in the case of a change in the particulars set forth in item (vii) of that paragraph, limited to the change due to the discontinuation of the whole funds transfer service of the same category) are changed, the funds transfer service provider must notify the Prime Minister to that effect without delay.
資金移動業者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更(特定業務内容等の変更を除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る。)があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
When the Prime Minister accepts a notification under the provisions of the preceding two paragraphs, the Minister must register the informed particulars in the register of funds transfer service providers.
内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。
登録の申請
第三十七条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
登録の申請
前項の登録申請書には、第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
資金移動業者登録簿
内閣総理大臣は、第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。
資金移動業者登録簿
内閣総理大臣は、第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。
登録の拒否
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
登録の拒否
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
登録の拒否
取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
登録の拒否
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され…
登録の拒否
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け…
登録の拒否
この法律、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり…
変更登録等
資金移動業者は、第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
変更登録等
資金移動業者は、第三十八条第一項第八号に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更(次項において「特定業務内容等の変更」という。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
変更登録等
資金移動業者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更(特定業務内容等の変更を除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る。)があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
定義第二条第三項・法令全体に適用
第三十七条の登録を受けた者
わかりやすく言うと
資金移動業、つまり銀行等(銀行や信用金庫など)以外の者が業として為替取引を営むことについて、内閣総理大臣の登録(第三十七条)を受けた者のことです。
略称規定第四十一条第三項・この規定及び第四十一条第四項の中だけ
資金移動業者は、第三十八条第一項第八号に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更(次項において「特定業務内容等の変更」という。)をし…
わかりやすく言うと
資金移動業の内容及び方法の変更のうち、利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更のことです。資金移動業者は、この変更をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければなりません。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。