When an issuer of prepaid payment instruments intends to issue high-value electronically transferable prepaid payment instruments, in advance, the issuer must notify the Prime Minister of a business implementation plan stating the following particulars, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order:
前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。
the maximum amount of unused balance to be recorded in a prepaid payment instruments record account related to the high-value electronically transferable prepaid payment instruments, if the maximum amount is specified;
当該高額電子移転可能型前払式支払手段に係る前払式支払手段記録口座に記録される未使用残高の上限額を定める場合にあっては、当該上限額
the method of management of an electronic data processing system to be used to conduct the business of issuing the high-value electronically transferable prepaid payment instruments; and
当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法
other particulars specified by Cabinet Office Order as particulars necessary for protecting the users of high-value electronically transferable prepaid payment instruments and ensuring the sound and appropriate management of the business of issuing high-value electronically transferable prepaid payment instruments.
その他高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項
When an issuer of prepaid payment instruments intends to make a change to the business implementation plan notified pursuant to the provisions of the preceding paragraph, in advance the issuer must notify the Prime Minister of the change pursuant to the provisions of Cabinet Office Order.
前払式支払手段発行者は、前項の規定により届け出た業務実施計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
業務実施計画の届出
前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。
定義第二条第一項・法令全体に適用
第三条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者
わかりやすく言うと
第五条第一項の届出書を提出した自家型発行者(発行の業務の全部廃止を届け出て払戻しを完了した者を除きます)と、第七条の登録を受けた法人である第三者型発行者を合わせた呼び名です(第三条第六項・第七項)。
定義第三条第八項・この章の中だけ
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
第三者型前払式支払手段のうち、未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録され、電子的に移転できるもので、移転できる一件当たりの額や一定期間の総額が高額であるなど内閣府令で定める要件を満たすもの、またはこれに準ずるとして内閣府令で定めるものです。
定義第三条第八項第一号・この号及び第三条第九項及び第十一条の二第一項第一号の中だけ
第一項第一号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額
わかりやすく言うと
前払式支払手段のまだ使われていない残りのことで、金額で表すものは代金の支払に充てられる金額、物品やサービスの数量で表すものは請求できる数量を内閣府令に従って金銭に換算した金額をいいます。
定義第三条第九項・この章の中だけ
前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座(当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)
わかりやすく言うと
前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容を記録する口座で、記録される未使用残高の上限額が内閣府令で定める高額を超えることその他内閣府令で定める要件を満たすもののことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。