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資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第一章 総則

第一条

(目的)
第一項

この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、電子決済手段の交換等、為替取引に関する分析及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とする。

第二条

(定義)
第一項

この法律において「前払式支払手段発行者」とは、第三条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者をいう。

第二項

この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。

第三項

この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。

第四項

この法律において「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者をいう。

第五項

この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。

一

物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第三号に掲げるものに該当するものを除く。)

二

不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(次号に掲げるものに該当するものを除く。)

三

特定信託受益権

四

前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

第六項

この法律において「物品等」とは、物品その他の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を除く。)をいう。

第七項

この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。

第八項

この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録債権に該当するものを除く。)をいう。

第九項

この法律において「特定信託受益権」とは、金銭信託の受益権(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合に限る。)であって、受託者が信託契約により受け入れた金銭の総額のうち預貯金により管理する額の当該金銭の総額に占める割合が内閣府令で定める割合以上であること、当該金銭の総額のうち当該預貯金により管理する額以外の額を内閣府令で定める国債証券その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の保有により運用するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものをいう。

第十項

この法律において「電子決済手段等取引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第三号に掲げる行為をいう。

一

電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換

二

前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理

三

他人のために電子決済手段の管理をすること(その内容等を勘案し、利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。)。

四

資金移動業者の委託を受けて、当該資金移動業者に代わって利用者(当該資金移動業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している者に限る。)との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させ、又は減少させること。

イ

当該契約に基づき資金を移動させ、当該資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させること。

ロ

為替取引により受け取った資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させること。

第十一項

この法律において「電子決済手段関連業務」とは、電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理をいう。

第十二項

この法律において「電子決済手段等取引業者」とは、第六十二条の三の登録を受けた者をいう。

第十三項

この法律において「外国電子決済手段等取引業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十二条の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十項第四号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者をいう。

第十四項

この法律において「電子決済手段サービス仲介業」とは、電子決済手段仲介行為(電子決済手段等取引業者以外の者が、電子決済手段等取引業者の委託を受けて、電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介を当該電子決済手段等取引業者のために行うことをいう。以下同じ。)を業として行うことをいう。

第十五項

この法律において「電子決済手段サービス仲介業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。

第十六項

この法律において「外国電子決済手段サービス仲介業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段サービス仲介業を行う者又は当該外国の法令に準拠して電子決済手段仲介行為に相当する行為を業として行う者をいう。

第十七項

この法律において「為替取引分析業」とは、複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

一

当該為替取引が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十七条各号(同法第十七条の三その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)に掲げる支払等(同法第八条に規定する支払等をいう。)に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。

二

当該為替取引が国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する財産凍結等対象者その他これに準ずる者として主務省令で定める者に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。

三

当該為替取引について犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第八条第一項の規定による判断を行うに際し必要となる分析を行い、その結果を当該金融機関等に通知すること。

第十八項

この法律において「為替取引分析業者」とは、第六十三条の二十三の許可を受けた者をいう。

第十九項

この法律において「資金清算業」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。

第二十項

この法律において「資金清算機関」とは、第六十四条第一項の免許を受けた者をいう。

第二十一項

この法律において「認定資金決済事業者協会」とは、第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。

第二十二項

この法律において「指定紛争解決機関」とは、第九十九条第一項の規定による指定を受けた者をいう。

第二十三項

この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業を除く。以下この項において同じ。)、電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業、電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

第二十四項

この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)及び電子決済手段等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段サービス仲介業者が行う電子決済手段仲介行為に係る業務をいう。第六十二条の十六第一項第一号において同じ。)の種別をいう。

第二十五項

この法律において「信託会社等」とは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社若しくは同条第六項に規定する外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次項において「信託銀行等」という。)をいう。

第二十六項

この法律において「特定信託会社」とは、特定信託受益権を発行する信託会社等(信託銀行等を除く。)のうち政令で定めるものをいう。

第二十七項

この法律において「特定信託為替取引」とは、特定信託受益権の発行による為替取引をいう。

第二十八項

この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。

一

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行

二

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

三

信用金庫

四

信用金庫連合会

五

労働金庫

六

労働金庫連合会

七

信用協同組合

八

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

九

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合

十

農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会

十一

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合

十二

水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会

十三

水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合

十四

水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

十五

農林中央金庫

十六

株式会社商工組合中央金庫

第二十九項

この法律において「破産手続開始の申立て等」とは、破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。

第三十項

この法律において「銀行法等」とは、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)をいう。

第二条の二

第一項

金銭債権を有する者(以下この条において「受取人」という。)からの委託(国内から国外へ向けて資金を移動させ、又は国外から国内へ向けて資金を移動させる行為に係る場合にあっては、二以上の段階にわたる委託を含む。)、受取人からの金銭債権の譲受けその他これらに類する方法により、当該金銭債権に係る債務者又は当該債務者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)その他これに類する方法により支払を行う者(以下この条において「債務者等」という。)から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人又は当該受取人からの委託その他これに類する方法により支払を受ける者(以下この条において「受取人等」という。)に当該資金を引き渡すことによって、債務者等から受取人等に当該資金を移動させる行為(債務者等から現金の交付を受け、当該現金を受取人等に交付することにより当該資金を債務者等から受取人等に移動させる行為を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものは、為替取引に該当するものとする。

一

受取人が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であることその他の内閣府令で定める要件を満たす行為(次号に該当する行為を除く。)

二

国内から国外へ向けて資金を移動させ、又は国外から国内へ向けて資金を移動させる行為(当該行為の態様その他の事情を勘案し、利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。)

第二章 前払式支払手段

第一節 総則

第三条

(定義)
第一項

この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。

一

証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの

二

証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品等の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの

第二項

この章において「基準日未使用残高」とは、前払式支払手段を発行する者が毎年三月三十一日及び九月三十日(以下この章において「基準日」という。)までに発行した全ての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。

一

前項第一号の前払式支払手段 当該基準日において代価の弁済に充てることができる金額

二

前項第二号の前払式支払手段 当該基準日において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額

第三項

この章において「支払可能金額等」とは、第一項第一号の前払式支払手段にあってはその発行された時において代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあってはその発行された時において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量をいう。

第四項

この章において「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下この項において同じ。)から物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。

第五項

この章において「第三者型前払式支払手段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。

第六項

この章において「自家型発行者」とは、第五条第一項の届出書を提出した者(第三十三条第一項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、第二十条第一項の規定による払戻しを完了した者を除く。)をいう。

第七項

この章において「第三者型発行者」とは、第七条の登録を受けた法人をいう。

第八項

この章において「高額電子移転可能型前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。

一

第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高(第一項第一号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額をいう。以下この号及び次項並びに第十一条の二第一項第一号において同じ。)が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、電子情報処理組織を用いて移転をすることができるもの(移転が可能な一件当たりの未使用残高の額又は移転が可能な一定の期間内の未使用残高の総額が高額であることその他の前払式支払手段の利用者の保護に欠け、又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)

二

前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

第九項

この章において「前払式支払手段記録口座」とは、前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座(当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。

第十項

この章において「基準期間」とは、基準日の翌日から次の基準日までの期間をいう。

第四条

(適用除外)
第一項

次に掲げる前払式支払手段については、この章の規定は、適用しない。

一

乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの

二

発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段

三

国又は地方公共団体(次号において「国等」という。)が発行する前払式支払手段

四

法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人であって、その資本金又は出資の額の全部が国等からの出資によるものその他の国等に準ずるものとして政令で定める法人が発行する前払式支払手段

五

専ら発行する者(密接関係者を含む。)の従業員に対して発行される自家型前払式支払手段(専ら当該従業員が使用することとされているものに限る。)その他これに類するものとして政令で定める前払式支払手段

六

割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)その他の法律の規定に基づき前受金の保全のための措置が講じられている取引に係る前払式支払手段として政令で定めるもの

七

その利用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式支払手段

第二節 自家型発行者

第五条

(自家型発行者の届出)
第一項

前払式支払手段を発行する法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(第十四条第一項に規定する基準額をいう。)を超えることとなったときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。自家型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止した後再びその発行を開始したときも、同様とする。

一

氏名、商号又は名称及び住所

二

法人にあっては、資本金又は出資の額

三

前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地

四

法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名

五

当該基準日における基準日未使用残高

六

前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等

七

物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限

八

前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法

九

前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

十

前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先

十一

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第三項

自家型発行者は、第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六条

(自家型発行者名簿)
第一項

内閣総理大臣は、自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

第三節 第三者型発行者

第七条

(第三者型発行者の登録)
第一項

第三者型前払式支払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。

第八条

(登録の申請)
第一項

前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

商号又は名称及び住所

二

資本金又は出資の額

三

前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地

四

役員の氏名又は名称

五

前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等

六

物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限

七

前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法

八

前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

九

前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先

十

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の登録申請書には、第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第九条

(第三者型発行者登録簿)
第一項

内閣総理大臣は、第七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。

一

前条第一項各号に掲げる事項

二

登録年月日及び登録番号

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、第三者型発行者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第十条

(登録の拒否)
第一項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一

法人でないもの(外国の法令に準拠して設立された法人で国内に営業所又は事務所を有しないものを含む。)

二

次のいずれにも該当しない法人

イ

純資産額が、発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲その他の事情に照らして政令で定める金額以上である法人

ロ

営利を目的としない法人で政令で定めるもの

三

前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものでないことを確保するために必要な措置を講じていない法人

四

加盟店(前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等の販売者若しくは貸出人又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。第三十二条において同じ。)に対する支払を適切に行うために必要な体制の整備が行われていない法人

五

この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

六

他の第三者型発行者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の第三者型発行者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人

七

第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消され、又はこの法律(この章の規定及び当該規定に係る第八章の規定に限る。以下この項において同じ。)に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。第九号ホにおいて同じ。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人

八

この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号ニにおいて同じ。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人

九

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

イ

心身の故障のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

ロ

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

ハ

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

ニ

この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

ホ

第三者型発行者が第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から三年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第十一条

(変更の届出)
第一項

第三者型発行者は、第八条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。

第十一条の二

(業務実施計画の届出)
第一項

前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

当該高額電子移転可能型前払式支払手段に係る前払式支払手段記録口座に記録される未使用残高の上限額を定める場合にあっては、当該上限額

二

当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法

三

その他高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項

第二項

前払式支払手段発行者は、前項の規定により届け出た業務実施計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

第十二条

(名義貸しの禁止)
第一項

第三者型発行者は、自己の名義をもって、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせてはならない。

第四節 業務

第十三条

(利用者の保護等に関する措置)
第一項

前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。

一

氏名、商号又は名称

二

前払式支払手段の支払可能金額等

三

物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限

四

前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先

五

その他内閣府令で定める事項

第二項

前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る前項第四号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合その他の内閣府令で定める場合には、当該前払式支払手段発行者は、同項の規定にかかわらず、当該事項について同項の規定による情報の提供をすることを要しない。

第三項

前払式支払手段発行者は、第一項に規定するもののほか、内閣府令で定めるところにより、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第十四条

(発行保証金の供託)
第一項

前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額(以下この章において「基準額」という。)を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額(以下この章において「要供託額」という。)以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

第二項

前払式支払手段発行者は、第三十一条第一項の権利の実行の手続の終了その他の事実の発生により、発行保証金の額(次条に規定する保全金額及び第十六条第一項に規定する信託財産の額の合計額を含む。第十八条第二号及び第二十三条第一項第三号において同じ。)がその事実が発生した日の直前の基準日における要供託額(第二十条第一項の規定による払戻しの手続又は第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了した日の直前の基準日にあっては、これらの手続に係る前払式支払手段がないものとみなして内閣府令で定める方法により計算された額)に不足することとなったときは、内閣府令で定めるところにより、その不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三項

発行保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。第十六条第三項において同じ。)をもってこれに充てることができる。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。

第十五条

(発行保証金保全契約)
第一項

前払式支払手段発行者は、政令で定めるところにより、発行保証金保全契約(政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該発行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該発行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。第十七条において同じ。)につき、発行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

第十六条

(発行保証金信託契約)
第一項

前払式支払手段発行者は、信託会社等との間で、発行保証金信託契約(当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該発行保証金信託契約に基づき信託財産が信託されている間、当該信託財産の額につき、発行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

第二項

発行保証金信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。

一

発行保証金信託契約を締結する前払式支払手段発行者が発行する前払式支払手段の保有者を受益者とすること。

二

受益者代理人を置いていること。

三

内閣総理大臣の命令に応じて、信託会社等が信託財産を換価し、供託をすること。

四

その他内閣府令で定める事項

第三項

発行保証金信託契約に基づき信託される信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。

第十七条

(供託命令)
第一項

内閣総理大臣は、前払式支払手段の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

第十八条

(発行保証金の取戻し等)
第一項

発行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。

一

基準日未使用残高が基準額以下であるとき。

二

発行保証金の額が要供託額を超えるとき。

三

第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。

四

前三号に掲げるもののほか、前払式支払手段の利用者の利益の保護に支障がない場合として政令で定める場合

第十九条

(発行保証金の保管替えその他の手続)
第一項

この節に規定するもののほか、前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替えその他発行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

第二十条

(保有者に対する前払式支払手段の払戻し)
第一項

前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。

一

前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合(相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により当該業務の承継が行われた場合を除く。)

二

当該前払式支払手段発行者が第三者型発行者である場合において、第二十七条第一項又は第二項の規定により第七条の登録を取り消されたとき。

三

その他内閣府令で定める場合

第二項

前払式支払手段発行者は、前項の規定により払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に提供しなければならない。

一

当該払戻しをする旨

二

当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者は、六十日を下らない一定の期間内に債権の申出をすべきこと。

三

前号の期間内に債権の申出をしない前払式支払手段の保有者は、当該払戻しの手続から除斥されるべきこと。

四

その他内閣府令で定める事項

第三項

会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、前払式支払手段発行者(会社に限る。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により前項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四項

会社法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、前払式支払手段発行者(外国会社に限る。)が電子公告により第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五項

前払式支払手段発行者は、第一項各号に掲げる場合を除き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻しをしてはならない。ただし、払戻金額が少額である場合その他の前払式支払手段の発行の業務の健全な運営に支障が生ずるおそれがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第二十一条

(情報の安全管理)
第一項

前払式支払手段発行者は、内閣府令で定めるところにより、その発行の業務に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

第二十一条の二

(委託先に対する指導)
第一項

前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第二十一条の三

(苦情処理に関する措置)
第一項

前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。

第五節 監督

第二十二条

(帳簿書類)
第一項

前払式支払手段発行者は、内閣府令で定めるところにより、その前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第二十三条

(報告書)
第一項

前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段の発行額

二

当該基準日における前払式支払手段の基準日未使用残高

三

当該基準日未使用残高に係る発行保証金の額

四

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の報告書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第三項

自家型発行者については、基準日未使用残高が基準額以下となった基準日の翌日から当該基準日以後の基準日であって再び基準日未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の前日までの間の基準日については、第一項の規定は、適用しない。

第二十四条

(立入検査等)
第一項

内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該前払式支払手段発行者に対し当該前払式支払手段発行者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該前払式支払手段発行者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該前払式支払手段発行者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条及び第三十二条において同じ。)に対し当該前払式支払手段発行者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該前払式支払手段発行者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該前払式支払手段発行者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第三項

前項の前払式支払手段発行者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

第二十五条

(業務改善命令)
第一項

内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該前払式支払手段発行者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十六条

(自家型発行者に対する業務停止命令)
第一項

内閣総理大臣は、自家型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその発行の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一

この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二

その発行する前払式支払手段に係る第三十一条第一項の権利の実行が行われるおそれがある場合において、当該前払式支払手段の利用者の被害の拡大を防止することが必要であると認められるとき。

第二十七条

(第三者型発行者に対する登録の取消し等)
第一項

内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一

第十条第一項各号に該当することとなったとき。

二

不正の手段により第七条の登録を受けたとき。

三

この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

四

その発行する前払式支払手段に係る第三十一条第一項の権利の実行が行われるおそれがある場合において、当該前払式支払手段の利用者の被害の拡大を防止することが必要であると認められるとき。

第二項

内閣総理大臣は、第三者型発行者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は第三者型発行者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該第三者型発行者から申出がないときは、当該第三者型発行者の第七条の登録を取り消すことができる。

第三項

前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

第二十八条

(登録の抹消)
第一項

内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消したとき、又は第三十三条第二項の規定により第七条の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

第二十九条

(監督処分の公告)
第一項

内閣総理大臣は、第二十六条又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第六節 雑則

第二十九条の二

(基準日に係る特例)
第一項

前払式支払手段発行者が、内閣府令で定めるところにより、この項の規定の適用を受けようとする旨その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該届出書を提出した日後における当該前払式支払手段発行者についての第三条第二項の規定の適用については、同項中「及び九月三十日」とあるのは、「、六月三十日、九月三十日及び十二月三十一日」として、この章の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二項

前項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者が、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該前払式支払手段発行者については、当該届出書を提出した日(当該提出した日の属する基準期間が特例基準日(毎年六月三十日及び十二月三十一日をいう。)の翌日から次の通常基準日(毎年三月三十一日及び九月三十日をいう。以下この項において同じ。)までの期間である場合にあっては、当該通常基準日。以下この項において同じ。)後は、前項の規定は、適用しない。ただし、当該前払式支払手段発行者が、当該提出した日後新たに同項の届出書を提出したときは、この限りでない。

第三項

第一項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者は、同項の届出書を提出した日から起算して政令で定める期間を経過した日以後でなければ、前項本文の届出書を提出することができない。

第四項

第二項本文の届出書を提出した前払式支払手段発行者は、当該届出書を提出した日から起算して政令で定める期間を経過した日以後でなければ、第一項の届出書を提出することができない。

第三十条

(自家型前払式支払手段の発行の業務の承継に係る特例)
第一項

前払式支払手段発行者以外の者が相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により前払式支払手段発行者から自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合(第三者型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合を除く。)において、当該業務の承継に係る自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の基準日未使用残高が基準額を超えるときは、当該前払式支払手段発行者以外の者を当該自家型前払式支払手段を発行する自家型発行者とみなして、この法律(第五条を除く。)の規定を適用する。

第二項

前項の規定により自家型発行者とみなされた者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した旨

二

第五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項

三

自家型前払式支払手段の承継が行われた日の直前の基準日未使用残高

四

承継した自家型前払式支払手段に係る第五条第一項第六号から第十一号までに掲げる事項

第三項

前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第四項

第一項の規定により自家型発行者とみなされた者は、第二項第二号又は第四号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三十一条

(発行保証金の還付)
第一項

前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

第二項

内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る発行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。

一

前項の権利の実行の申立てがあったとき。

二

前払式支払手段発行者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。

第三項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第一項の権利の実行に関する事務を銀行等その他の政令で定める者(次項及び第五項において「権利実行事務代行者」という。)に委託することができる。

第四項

権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。

第五項

第三項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者又はその役員若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第六項

第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十二条

(発行保証金の還付への協力)
第一項

前払式支払手段発行者から発行の業務の委託を受けた者、密接関係者、加盟店その他の当該前払式支払手段発行者の関係者は、当該前払式支払手段発行者が発行した前払式支払手段に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

第三十三条

(廃止の届出等)
第一項

前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。

二

第三十一条第二項第二号に掲げるとき。

第二項

第三者型発行者が第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止したときは、当該第三者型発行者の第七条の登録は、その効力を失う。

第三十四条

(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
第一項

第三者型発行者について、第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録が取り消されたとき、又は前条第二項の規定により第七条の登録が効力を失ったときは、当該第三者型発行者であった者は、その発行した第三者型前払式支払手段に係る債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお第三者型発行者とみなす。

第三十五条

(銀行等に関する特例)
第一項

政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者に該当する前払式支払手段発行者については、第十四条第一項の規定は、適用しない。

第三十六条

(外国において発行される前払式支払手段の勧誘の禁止)
第一項

外国において前払式支払手段の発行の業務を行う者は、国内にある者に対して、その外国において発行する前払式支払手段の勧誘をしてはならない。

第三章 資金移動

第一節 総則

第三十六条の二

(定義)
第一項

この章において「第一種資金移動業」とは、資金移動業(特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。)のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。

第二項

この章において「第二種資金移動業」とは、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)をいう。

第三項

この章において「第三種資金移動業」とは、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。

第四項

この章において「特定資金移動業」とは、資金移動業のうち、特定信託為替取引のみを業として営むことをいう。

第三十七条

(資金移動業者の登録)
第一項

内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。

第三十七条の二

(特定信託会社に関する特例)
第一項

特定信託会社は、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しない場合には、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、特定資金移動業を営むことができる。

第二項

特定信託会社が前項の規定により特定資金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第二条第二十三項及び第二十四項、第三十九条、第四十条の二、第四十一条(第一項及び第二項を除く。)、第四十二条、第四十九条から第五十一条まで、第五十一条の四から第五十三条(第二項各号及び第三項各号を除く。)まで、第五十四条から第五十六条第一項まで、第五十八条、第六十一条、第六十二条第一項、第六十二条の八、第五章、第六章、第百二条並びに第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二条第二十四項資金移動業務特定資金移動業務
第三十九条第一項第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか第三十七条の二第三項の規定による届出があったときは
資金移動業者登録簿に登録し特定信託会社名簿に登載し
第三十九条第一項第一号前条第一項各号に掲げる当該届出をした者に係る特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める
第三十九条第一項第二号登録年月日及び登録番号届出年月日及び届出受理番号
第三十九条第二項登録を登載を
登録申請者第三十七条の二第三項の規定による届出をした者
第三十九条第三項資金移動業者登録簿特定信託会社名簿
第四十条の二第一項第一種資金移動業を少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第四十一条第三項第三十八条第一項第八号に掲げる事項特定資金移動業の内容及び方法
第四十一条第四項第三十八条第一項各号第三十九条第一項第一号
のいずれかに変更に変更
除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る除く
第四十一条第五項資金移動業者登録簿に登録し特定信託会社名簿に登載し
第五十一条提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置提供
第五十一条の四第一項第一号指定資金移動業務紛争解決機関指定特定資金移動業務紛争解決機関
が資金移動業務が特定資金移動業務
第五十一条の四第一項第二号、第二項及び第三項第二号指定資金移動業務紛争解決機関指定特定資金移動業務紛争解決機関
第五十三条第二項次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める特定信託為替取引に関し負担する債務の額に関する
第五十三条第三項次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に財務に関する書類その他の内閣府令で
第五十六条第一項次の各号のいずれか第三号又は第四号
第三十七条の登録を取り消し特定資金移動業の廃止を命じ
第五十六条第一項第三号第一種資金移動業を同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第五十八条第五十六条第一項又は第二項第五十六条第一項
第六十一条第一項第二号第五十九条第二項第二号に掲げる当該特定信託会社について破産手続開始の申立て等が行われた
第六十一条第二項当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。この場合において、当該当該
第六十一条第五項を除く及び新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合を除く
第六十一条第六項外国資金移動業者外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。次項において同じ。)
同法会社法
第六十一条第七項外国資金移動業者外国信託会社
第六十二条第一項又は第二項の規定により第三十七条の登録を取り消されたの規定による特定資金移動業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める
第百一条第二項の表第二条第二十八項の項第三十六条の二第一項第三十六条の二第四項
第百一条第二項の表第二条第三十一項の項及び第五十二条の七十三第三項第二号の項資金移動業務特定資金移動業務
第百八条第一号第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第三項

特定信託会社は、第一項の規定により特定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付して、その旨、特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第四項

第一項の規定により特定資金移動業を営む特定信託会社は、当該特定資金移動業に係る特定信託受益権の受益者が信託契約期間中に当該特定信託受益権について信託の元本の全部又は一部の償還を請求した場合には、遅滞なく、当該特定信託受益権に係る信託契約の一部を解約することによりその請求に応じなければならない。ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第三十八条

(登録の申請)
第一項

第三十七条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

商号及び住所

二

資本金の額

三

資金移動業に係る営業所の名称及び所在地

四

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国資金移動業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名

五

会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

六

外国資金移動業者にあっては、国内における代表者の氏名

七

資金移動業の種別(第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別をいう。以下この章及び第百七条第六号において同じ。)

八

資金移動業の内容及び方法

九

資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

十

他に事業を行っているときは、その事業の種類

十一

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の登録申請書には、第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第三十九条

(資金移動業者登録簿)
第一項

内閣総理大臣は、第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。

一

前条第一項各号に掲げる事項

二

登録年月日及び登録番号

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、資金移動業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第四十条

(登録の拒否)
第一項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一

株式会社又は外国資金移動業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの

二

外国資金移動業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人

三

資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人

四

資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人

五

この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

六

他の資金移動業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の資金移動業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人

七

第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

八

第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人

九

この法律、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

十

他に行う事業が公益に反すると認められる法人

十一

取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

イ

心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

ロ

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

ハ

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ニ

この法律、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ホ

資金移動業者が第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第四十条の二

(業務実施計画の認可)
第一項

資金移動業者は、第一種資金移動業を営もうとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。その変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

一

為替取引により移動させる資金の額の上限額を定める場合にあっては、当該上限額

二

為替取引を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法

三

その他内閣府令で定める事項

第二項

資金移動業者は、前項に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三項

内閣総理大臣は、その必要の限度において、第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

第四十一条

(変更登録等)
第一項

資金移動業者は、第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。

第二項

第三十八条から第四十条までの規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第三十八条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第四十条第一項各号」とあるのは「第四十条第一項各号(第一号、第二号及び第六号から第十一号までを除く。)」と、第三十九条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、第四十条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第二号及び第六号から第十一号までを除く。)」と読み替えるものとする。

第三項

資金移動業者は、第三十八条第一項第八号に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更(次項において「特定業務内容等の変更」という。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第四項

資金移動業者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更(特定業務内容等の変更を除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る。)があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第五項

内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。

第四十二条

(名義貸しの禁止)
第一項

資金移動業者は、自己の名義をもって、他人に資金移動業を営ませてはならない。

第二節 業務

第四十三条

(履行保証金の供託)
第一項

資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店(外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第四十八条において同じ。)の最寄りの供託所に供託しなければならない。

一

第一種資金移動業 各営業日における第一種資金移動業に係る要履行保証額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間内に供託すること。

二

第二種資金移動業又は第三種資金移動業 一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間ごとに、当該期間における第二種資金移動業又は第三種資金移動業に係る要履行保証額の最高額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該期間の末日(第四十五条の二第四項及び第五項並びに第四十七条第一号において「基準日」という。)から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間内に供託すること。

第二項

前項各号の「要履行保証額」とは、資金移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額(資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。)と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額(第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が営む第三種資金移動業にあっては、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額から当該各営業日における未達債務の額に同項に規定する預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額)をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする。

第三項

履行保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。第四十五条第三項において同じ。)をもってこれに充てることができる。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。

第四十四条

(履行保証金保全契約)
第一項

資金移動業者は、政令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約(政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(以下この章において「履行保証人適格者」という。)が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該履行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。以下この章において同じ。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

第四十五条

(履行保証金信託契約)
第一項

資金移動業者は、信託会社等との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約(当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金信託契約に基づき信託財産が信託されている間、当該信託財産の額につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

第二項

履行保証金信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。

一

履行保証金信託契約を締結する資金移動業者が行う為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)の利用者を受益者とすること。

二

受益者代理人を置いていること。

三

内閣総理大臣の命令に応じて、信託会社等が信託財産を換価し、供託をすること。

四

その他内閣府令で定める事項

第三項

履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。

第四十五条の二

(預貯金等による管理)
第一項

資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日以後、第三種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。この場合において、当該資金移動業者は、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額に第二号に掲げる割合(当該割合を変更したときは、その変更後のもの。以下この条及び第五十九条第一項において「預貯金等管理割合」という。)を乗じて得た額以上の額に相当する額の金銭を第一号に規定する預貯金等管理方法により管理しなければならない。

一

第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額の全部又は一部に相当する額の金銭を、銀行等に対する預貯金(この項の規定により管理しなければならないものとされている金銭であることがその預貯金口座の名義により明らかなものに限る。)により管理する方法その他の内閣府令で定める方法(以下この条及び第五十三条第二項第二号において「預貯金等管理方法」という。)により管理することを開始する日

二

第三種資金移動業に係る未達債務の額のうち預貯金等管理方法により管理する額の当該未達債務の額に対する割合

三

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理方法による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。

第三項

第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項の変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

第四項

預貯金等管理割合を引き下げる変更は、前項の届出書に記載された当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、前条第一項に規定する信託財産の額、次条第一項に規定する履行保証人債務引受額、第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証額及び第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が同項に規定する履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)の合計額が、当該日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が当該変更をする場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)以上である場合に限り、行うことができる。

第五項

第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめる日(以下この項において「預貯金等管理終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出して、第一項の規定の適用を受けることをやめることができる。ただし、預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、前条第一項に規定する信託財産の額、次条第一項に規定する履行保証人債務引受額、第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証額及び第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が同項に規定する履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)の合計額が、当該預貯金等管理終了日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(当該資金移動業者が第一項の規定の適用を受けることをやめる場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)を下回るときは、この限りでない。

第四十五条の三

(履行保証人債務引受契約)
第一項

資金移動業者は、履行保証人適格者との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人債務引受契約(当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の額を引き受ける旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証人債務引受契約の効力の存する間、当該履行保証人適格者が当該履行保証人債務引受契約に基づき引き受けることとされている債務の額(以下この章において「履行保証人債務引受額」という。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

第二項

履行保証人債務引受契約は、次に掲げる事項を内容として含むものでなければならない。

一

内閣総理大臣の命令があった場合には、履行保証人債務引受契約に基づく資金移動業の利用者に対する債務の引受け又はその引き受けた債務の弁済に代えて、履行保証人適格者が履行保証人債務引受額の全部又は一部を供託すること。

二

その他内閣府令で定める事項

第四十五条の四

(履行保証人保証契約)
第一項

資金移動業者は、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人適格者に対し、当該資金移動業の利用者との間における履行保証人保証契約(当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該利用者に対して負担する当該種別の資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部を保証する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)の締結の委託をし、当該委託に基づき当該履行保証人適格者と当該利用者との間で履行保証人保証契約が締結されたことを内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証人保証契約の効力の存する間、当該履行保証人適格者が当該履行保証人保証契約に基づき当該利用者に対して負担することとされている保証債務の額(以下この章において「履行保証人保証額」という。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

第二項

履行保証人保証契約は、次に掲げる事項を内容として含むものでなければならない。

一

内閣総理大臣の命令があった場合には、履行保証人保証契約に基づく資金移動業の利用者に対する保証債務の弁済に代えて、履行保証人適格者が履行保証人保証額の全部又は一部を供託すること。

二

その他内閣府令で定める事項

第四十五条の五

(履行保証金弁済信託契約)
第一項

資金移動業者は、信託会社等との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金弁済信託契約(当該信託会社等が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに信託財産を当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の弁済に充てることを信託の目的として、当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金弁済信託契約に基づき信託財産が信託されている間、履行保証金弁済信託契約に基づき当該信託財産をもって弁済に充てることとされている債務の額(以下この章において「履行保証金弁済信託額」といい、当該履行保証金弁済信託額が当該信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

第二項

履行保証金弁済信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。

一

履行保証金弁済信託契約を締結する資金移動業者が行う為替取引(当該履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)の利用者を受益者とすること。

二

受益者代理人を置いていること。

三

内閣総理大臣の命令があった場合には、履行保証金弁済信託契約に基づく受益者に対する弁済に代えて、信託会社等が信託財産を換価し、履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産を換価した額を上回るときは、当該信託財産を換価した額)の全部又は一部を供託すること。

四

その他内閣府令で定める事項

第三項

履行保証金弁済信託契約に基づき信託される信託財産については、第四十五条第三項の規定を準用する。

第四十六条

(供託命令)
第一項

内閣総理大臣は、資金移動業の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

一

履行保証金保全契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証金保全契約の相手方 保全金額

二

履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証金信託契約の相手方 履行保証金信託契約に基づき信託されている信託財産を換価した額

三

履行保証人債務引受契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証人債務引受契約の相手方 履行保証人債務引受額

四

その営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結された資金移動業者又は当該履行保証人保証契約を締結した履行保証人適格者 履行保証人保証額

五

履行保証金弁済信託契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証金弁済信託契約の相手方 履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産を換価した額を上回るときは、当該信託財産を換価した額)

第四十七条

(履行保証金の取戻し)
第一項

一の種別の資金移動業に係る履行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。

一

直前の基準日(第一種資金移動業にあっては、各営業日)における要供託額(資金移動業者が第四十三条第一項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。)が、当該基準日における履行保証金の額、保全金額、第四十五条第一項に規定する信託財産の額、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額及び履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)の合計額を下回るとき。

二

第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。

三

為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として政令で定める場合

第四十八条

(履行保証金の保管替えその他の手続)
第一項

この節に規定するもののほか、資金移動業者の本店の所在地の変更に伴う履行保証金の保管替えその他履行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

第四十九条

(情報の安全管理)
第一項

資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

第五十条

(委託先に対する指導)
第一項

資金移動業者は、資金移動業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第五十一条

(利用者の保護等に関する措置)
第一項

資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明、手数料その他の資金移動業に係る契約の内容についての情報の提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置その他の資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第五十一条の二

(第一種資金移動業に関し負担する債務の制限)
第一項

資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ。)は、第一種資金移動業の各利用者に対し、移動する資金の額、資金を移動する日その他の内閣府令で定める事項が明らかでない為替取引(第一種資金移動業に係るものに限る。同項において同じ。)に関する債務を負担してはならない。

第二項

資金移動業者は、資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間その他の内閣府令で定める期間を超えて為替取引に関する債務を負担してはならない。

第五十一条の三

(第三種資金移動業に関し負担する債務の額の制限)
第一項

資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る。)は、第三種資金移動業の各利用者に対し、政令で定める額を超える額の債務(第三種資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に限る。)を負担してはならない。

第五十一条の四

(指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)
第一項

資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一

指定資金移動業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定資金移動業務紛争解決機関との間で資金移動業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置

二

指定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合 資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

第二項

資金移動業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

第三項

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

一

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

二

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

三

第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

第四項

第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

第五項

第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第六十二条の十六第五項において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

第三節 監督

第五十二条

(帳簿書類)
第一項

資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、その資金移動業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第五十三条

(報告書)
第一項

資金移動業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二項

資金移動業者は、前項の報告書のほか、六月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間(第二号において単に「期間」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

次号に掲げる者以外の資金移動業者 未達債務の額及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約、履行保証人保証契約又は履行保証金弁済信託契約に関する報告書

二

直前の期間において第四十五条の二第一項の規定の適用を受けていた資金移動業者 前号に定める報告書及び第三種資金移動業に係る預貯金等管理方法による管理の状況に関する報告書

第三項

前二項の報告書には、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一

前項第一号に掲げる者 財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類

二

前項第二号に掲げる者 財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類

第五十四条

(立入検査等)
第一項

内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、資金移動業者に対し当該資金移動業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該資金移動業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条及び第六十条において同じ。)に対し当該資金移動業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該資金移動業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第三項

前項の資金移動業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

第五十五条

(業務改善命令)
第一項

内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、資金移動業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第五十六条

(登録の取消し等)
第一項

内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一

第四十条第一項各号に該当することとなったとき。

二

不正の手段により第三十七条の登録又は第四十一条第一項の変更登録を受けたとき。

三

第四十条の二第一項の認可を受けた業務実施計画によらないで第一種資金移動業を営んだとき。

四

この法律若しくはこの法律に基づく命令、これらに基づく処分又は認可に付した条件に違反したとき。

第二項

内閣総理大臣は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は資金移動業者を代表する取締役若しくは執行役(外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該資金移動業者から申出がないときは、当該資金移動業者の第三十七条の登録を取り消すことができる。

第三項

前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

第五十七条

(登録の抹消)
第一項

内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消したとき、又は第六十一条第二項の規定により第三十七条の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

第五十八条

(監督処分の公告)
第一項

内閣総理大臣は、第五十六条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第四節 雑則

第五十八条の二

(履行保証金の供託等に係る特例)
第一項

二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第四十三条第一項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日(次項において「特例適用開始日」という。)以後、第二号に掲げる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例対象資金移動業」という。)について一括供託をすることができる。この場合における特例対象資金移動業についての同条第一項及び第二項、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項第一号、第四十五条の三第一項、第四十五条の四第一項、第四十五条の五第一項及び第二項第一号、第四十七条並びに次条第一項の規定の適用については、第四十三条第一項中「資金移動業の種別ごとに履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該資金移動業者が営む資金移動業に係る要履行保証額の総額が、小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を、その本店の最寄りの供託所に供託しなければならない」と、同条第二項中「をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする」とあるのは「をいう」と、第四十四条中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約」とあるのは「履行保証金保全契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約」とあるのは「履行保証金信託契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第二項第一号中「為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは「為替取引」と、第四十五条の三第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人債務引受契約」とあるのは「履行保証人債務引受契約」と、「当該種別の資金移動業の」とあるのは「その営む資金移動業の」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条の四第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人適格者に対し、当該資金移動業」とあるのは「履行保証人適格者に対し、当該資金移動業者が営む資金移動業」と、「当該種別の資金移動業に係る為替取引」とあるのは「その営む資金移動業に係る為替取引」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条の五第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金弁済信託契約」とあるのは「履行保証金弁済信託契約」と、「当該種別の資金移動業の」とあるのは「その営む資金移動業の」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第二項第一号中「為替取引(当該履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは「為替取引」と、第四十七条中「一の種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項本文」と、次条第一項中「営む一の種別の資金移動業に係る」とあるのは「行う」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

一

一括供託を開始する日

二

一括供託をする二以上の資金移動業の種別(算定期間、基準日等及び供託期限が同一であるものに限る。)

三

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用開始日において第四十三条第一項の規定によりその営む特例対象資金移動業ごとに供託していた履行保証金については、当該資金移動業者が前項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託した履行保証金とみなす。

第三項

第一項の届出書を提出した資金移動業者が、内閣府令で定めるところにより、一括供託をやめる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例適用終了資金移動業」という。)、特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる日(以下この項及び次項において「特例適用終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、特例適用終了日以後、当該特例適用終了資金移動業については、第一項の規定は、適用しない。

第四項

前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用終了日において第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託していた履行保証金(第二項の規定により、第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。)については、特例適用終了日の直前の基準日等における特例適用終了資金移動業ごとの要供託額(当該資金移動業者が特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる場合に当該特例適用終了資金移動業ごとに第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)に応じて、内閣府令で定めるところにより、その営む特例適用終了資金移動業ごとに供託した履行保証金とみなす。

第五項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一

算定期間 第一種資金移動業にあっては一営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間をいう。

二

基準日等 第一種資金移動業にあっては各営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。

三

供託期限 第一種資金移動業にあっては第四十三条第一項第一号に規定する各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間の末日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては同項第二号に規定する基準日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間の末日をいう。

四

一括供託 同一の手続により一括して行う履行保証金の供託をいう。

第五十九条

(履行保証金の還付)
第一項

資金移動業者がその営む一の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者(履行保証人債務引受契約又は履行保証人保証契約に基づく債務の弁済をした履行保証人適格者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十九条の規定により当該債権者に代位する場合を除く。)は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。ただし、第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者がその行う為替取引(第三種資金移動業に係るものに限る。)に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権については、当該債権の額から当該債権の額に預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額を限度として、当該権利を有するものとする。

第二項

内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る履行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示する措置その他の同項の権利の実行のために必要な措置をとらなければならない。

一

前項の権利の実行の申立てがあったとき。

二

資金移動業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。

第三項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第一項の権利の実行に関する事務を銀行等その他の政令で定める者(次項及び第五項において「権利実行事務代行者」という。)に委託することができる。

第四項

権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。

第五項

第三項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者又はその役員若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第六項

第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十条

(履行保証金の還付への協力)
第一項

資金移動業者から資金移動業の委託を受けた者その他の当該資金移動業者の関係者は、当該資金移動業者の為替取引に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

第六十一条

(廃止の届出等)
第一項

資金移動業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

資金移動業の全部又は一部を廃止したとき。

二

第五十九条第二項第二号に掲げるとき。

第二項

資金移動業者が資金移動業の全部を廃止したときは、当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。この場合において、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。

第三項

資金移動業者は、資金移動業の全部又は一部を廃止しようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

第四項

資金移動業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第五項

資金移動業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。

第六項

会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、資金移動業者(外国資金移動業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七項

会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国資金移動業者である資金移動業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十二条

(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
第一項

資金移動業者について、第五十六条第一項又は第二項の規定により第三十七条の登録が取り消されたとき(資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該資金移動業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。

第二項

二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者について、第四十一条第五項の規定により一の種別の資金移動業の全部の廃止による資金移動業の種別の変更が資金移動業者登録簿に登録されたときは、当該資金移動業者は、廃止した種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該資金移動業者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の資金移動業を営む資金移動業者として第三十七条の登録を受けているものとみなす。

第六十二条の二

(外国資金移動業者等の勧誘の禁止)
第一項

第三十七条の登録を受けていない外国資金移動業者及び信託業法第二条第五項に規定する外国信託業者(第三十七条の二第三項の規定による届出をしている外国信託会社(同法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。)を除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して、為替取引の勧誘をしてはならない。

第三章の二 電子決済手段等

第一節 総則

第六十二条の三

(電子決済手段等取引業者の登録)
第一項

電子決済手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

第六十二条の四

(登録の申請)
第一項

前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

商号及び住所

二

資本金の額

三

電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地

四

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国電子決済手段等取引業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名

五

会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

六

外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者の氏名

七

電子決済手段等取引業の業務の種別(電子決済手段関連業務及び第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十二条の七第一項、第六十二条の二十六第二項及び第百七条第九号において同じ。)

八

電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所

九

第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合にあっては、同号の資金移動業者の商号及び住所

十

電子決済手段等取引業の内容及び方法

十一

電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

十二

他に事業を行っているときは、その事業の種類

十三

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の登録申請書には、第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第六十二条の五

(電子決済手段等取引業者登録簿)
第一項

内閣総理大臣は、第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。

一

前条第一項各号に掲げる事項

二

登録年月日及び登録番号

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第六十二条の六

(登録の拒否)
第一項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一

株式会社又は外国電子決済手段等取引業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの

二

外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人

三

電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人

四

電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人

五

この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

六

電子決済手段等取引業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人(電子決済手段関連業務を行う者に限る。)であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(電子決済手段等取引業の利用者の保護又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの

七

他の電子決済手段等取引業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の電子決済手段等取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人

八

第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、若しくは金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により同法第二十九条の登録(同法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項に同法第二十八条第五項第一号に掲げる行為に係る業務又は暗号資産等管理業務(同条第八項に規定する暗号資産等管理業務をいう。第六十三条の五第一項第一号ホにおいて同じ。)を含むものに限る。)を取り消され、若しくは同法第六十六条の二十第一項若しくは第三項の規定により同法第六十六条の登録(同法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項に同号に規定する暗号資産売買媒介等業務を含むものに限る。)を取り消され、又はこの法律、金融商品取引法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

九

第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業をいう。以下同じ。)の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人

十

この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

十一

他に行う事業が公益に反すると認められる法人

十二

取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国電子決済手段等取引業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

イ

心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

ロ

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

ハ

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ニ

この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ホ

電子決済手段等取引業者が第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第六十二条の七

(変更登録等)
第一項

電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。

第二項

前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十二条の四第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第六十二条の六第一項各号」とあるのは「第六十二条の六第一項各号(第一号、第二号及び第七号から第十二号までを除く。)」と、第六十二条の五第一項中「次に掲げる」とあるのは「前条第一項第七号に掲げる事項の変更に係る」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第二号及び第七号から第十二号までを除く。)」と読み替えるものとする。

第三項

電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第八号から第十号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第四項

電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(第一項の規定による変更登録を受けた場合及び前項の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第五項

内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したとき(第六十二条の二十五第九項の規定により前項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)は、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。

第六十二条の八

(電子決済手段を発行する者に関する特例)
第一項

銀行等又は資金移動業者であって、電子決済手段を発行する者(以下この条において「発行者」という。)は、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しない場合には、第六十二条の三の規定にかかわらず、その発行する電子決済手段について、電子決済手段等取引業(電子決済手段関連業務に限る。以下この条及び第百十三条第二号において同じ。)を行うことができる。

第二項

発行者が前項の規定により電子決済手段等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第二条第二十四項、第六十二条の五、前条第三項から第五項まで、次条から第六十二条の十二まで、第六十二条の十四、第六十二条の十六から第六十二条の二十二第一項まで、第六十二条の二十四、第六十二条の二十五第一項から第七項まで、第六十二条の二十六第一項、第五章、第六章、第百二条及び第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十二条の五第一項第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか第六十二条の八第三項の規定による届出があったときは
電子決済手段等取引業者登録簿に登録し名簿に登載し
第六十二条の五第一項第一号前条第一項各号前条第一項各号(第九号を除く。)
第六十二条の五第一項第二号登録年月日及び登録番号届出年月日及び届出受理番号
第六十二条の五第二項登録を登載を
登録申請者第六十二条の八第三項の規定による届出をした者
第六十二条の五第三項電子決済手段等取引業者登録簿第一項の名簿
前条第三項から第十号まで又は第十号
前条第四項第六十二条の四第一項各号第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)
前条第五項(第六十二条の二十五第九項の規定により前項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)は、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しは、届出があった事項を第六十二条の五第一項の名簿に登載し
第六十二条の十二より、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明より
第六十二条の十七第一項利用者利用者」と、同法第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「資金決済に関する法律第六十二条の八第三項の規定による届出の受理番号
第六十二条の二十二第一項次の各号のいずれか第三号
第六十二条の三の登録を取り消し電子決済手段等取引業の廃止を命じ
第六十二条の二十五第二項当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該当該
第六十二条の二十六第一項又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消されたの規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める
第三項

発行者は、第一項の規定により電子決済手段等取引業を行おうとするときは、第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項を記載した書類、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六十二条の九

(名義貸しの禁止)
第一項

電子決済手段等取引業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段等取引業を行わせてはならない。

第二節 業務

第六十二条の十

(情報の安全管理)
第一項

電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

第六十二条の十一

(委託先に対する指導)
第一項

電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第六十二条の十二

(利用者の保護等に関する措置)
第一項

電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料その他の電子決済手段等取引業に係る契約の内容についての情報の提供その他の電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第六十二条の十三

(金銭等の預託の禁止)
第一項

電子決済手段等取引業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う電子決済手段等取引業に関して、利用者から金銭その他の財産(電子決済手段を除く。)の預託を受け、又は当該電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に利用者の金銭その他の財産を預託させてはならない。ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第六十二条の十四

(利用者財産の管理)
第一項

電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなければならない。

第二項

電子決済手段等取引業者は、前項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。

第六十二条の十五

(発行者等との契約締結義務)
第一項

電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業を行う場合(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(以下この条において「発行者等」という。)との間で、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該発行者等と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた電子決済手段等取引業に係る契約を締結し、これに従って当該発行者等に係る電子決済手段等取引業を行わなければならない。

一

電子決済手段関連業務を行う場合 当該電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段を発行する者

二

第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合 同号の資金移動業者

第六十二条の十六

(指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等)
第一項

電子決済手段等取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一

指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との間で電子決済手段等取引業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置

二

指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関が存在しない場合 電子決済手段等取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

第二項

電子決済手段等取引業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

第三項

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

一

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

二

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

三

第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

第四項

第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

第五項

第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

第六十二条の十七

(金融商品取引法の準用)
第一項

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定(次項において「金融商品取引法規定」という。)は、特定電子決済手段等取引契約(通貨の価格その他の指標に係る変動によりその価格が変動するおそれがある電子決済手段として内閣府令で定めるものに係る電子決済手段関連業務を行うことを内容とする契約をいう。同項において同じ。)に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について準用する。この場合において、同項に定める場合を除き、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定電子決済手段等取引契約」と、「顧客」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

第二項

金融商品取引法規定を特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十四条顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という特定電子決済手段等取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下同じ
同条第三十一項第四号第二条第三十一項第四号
第三十七条第二項金融商品取引行為特定電子決済手段等取引契約の締結
第三十七条の三第一項第五号行う金融商品取引行為締結する特定電子決済手段等取引契約
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場通貨の価格
第四十条第一号金融商品取引行為特定電子決済手段等取引契約の締結

第三節 監督

第六十二条の十八

(帳簿書類)
第一項

電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その電子決済手段等取引業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第六十二条の十九

(報告書)
第一項

電子決済手段等取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二項

電子決済手段等取引業者(電子決済手段の管理を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量その他当該電子決済手段の管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第三項

第一項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第四項

第二項の報告書には、電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第六十二条の二十

(立入検査等)
第一項

内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、電子決済手段等取引業者に対し当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段等取引業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済手段等取引業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段等取引業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第三項

前項の電子決済手段等取引業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

第六十二条の二十一

(業務改善命令)
第一項

内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子決済手段等取引業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第六十二条の二十一の二

(資産の国内保有)
第一項

内閣総理大臣は、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、電子決済手段等取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。

第六十二条の二十二

(登録の取消し等)
第一項

内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十二条の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一

第六十二条の六第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。

二

不正の手段により第六十二条の三の登録又は第六十二条の七第一項の変更登録を受けたとき。

三

この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

第二項

内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段等取引業者を代表する取締役若しくは執行役(外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済手段等取引業者から申出がないときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録を取り消すことができる。

第三項

前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

第六十二条の二十三

(登録の抹消)
第一項

内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消したとき、又は第六十二条の二十五第二項若しくは第八項の規定により第六十二条の三の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

第六十二条の二十四

(監督処分の公告)
第一項

内閣総理大臣は、第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第四節 雑則

第六十二条の二十五

(廃止の届出等)
第一項

電子決済手段等取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したとき。

二

当該電子決済手段等取引業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。

第二項

電子決済手段等取引業者が電子決済手段等取引業の全部を廃止したときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。

第三項

電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段等取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

第四項

電子決済手段等取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第五項

電子決済手段等取引業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。

第六項

会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、電子決済手段等取引業者(外国電子決済手段等取引業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七項

会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八項

電子決済手段等取引業者(電子決済手段関連業務のみを行う者に限る。)が第六十三条の二の登録を受けたときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、第六十三条の二の登録を受ける以前に行っていた電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。

第九項

電子決済手段等取引業者(電子決済手段関連業務のみを行う者を除く。)が第六十三条の二の登録を受けたときは、当該電子決済手段等取引業者が電子決済手段関連業務を行わない旨の第六十二条の七第四項の規定による届出があったものとみなす。

第六十二条の二十六

(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
第一項

電子決済手段等取引業者について、第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消されたとき(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済手段等取引業者であった者は、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。

第二項

電子決済手段関連業務及び第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を併せ行う電子決済手段等取引業者について、第六十二条の七第五項の規定により一の種別の業務の全部の廃止による電子決済手段等取引業の業務の種別の変更が電子決済手段等取引業者登録簿に登録されたときは、当該電子決済手段等取引業者は、廃止した種別の業務に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該業務に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該電子決済手段等取引業者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお当該種別の業務を行う電子決済手段等取引業者として第六十二条の三の登録を受けているものとみなす。

第六十三条

(外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止)
第一項

第六十二条の三の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第二条第十項各号に掲げる行為又は同項第四号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。

第三章の三 電子決済手段サービス仲介業

第一節 総則

第六十三条の二

(電子決済手段サービス仲介業者の登録)
第一項

内閣総理大臣の登録を受けた者は、第六十二条の三の規定にかかわらず、電子決済手段サービス仲介業を営むことができる。

第六十三条の三

(登録の申請)
第一項

前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

商号、名称又は氏名及び住所

二

法人にあっては、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称

三

電子決済手段サービス仲介業に係る営業所又は事務所の名称及び所在地

四

法人にあっては、資本金又は出資の額

五

取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所

六

委託を受ける電子決済手段等取引業者(以下この章及び第八十八条第一号において「所属電子決済手段等取引業者」という。)の商号

七

電子決済手段サービス仲介業の内容及び方法

八

電子決済手段サービス仲介業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

九

他に事業を行っているときは、その事業の種類

十

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の登録申請書には、第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、電子決済手段サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第六十三条の四

(電子決済手段サービス仲介業者登録簿)
第一項

内閣総理大臣は、第六十三条の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済手段サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。

一

前条第一項各号に掲げる事項

二

登録年月日及び登録番号

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、電子決済手段サービス仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第六十三条の五

(登録の拒否)
第一項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一

次のいずれかに該当する者

イ

電子決済手段サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者

ロ

この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない者

ハ

登録申請者の所属電子決済手段等取引業者が認定資金決済事業者協会に加入していない者

ニ

電子決済手段等取引業者若しくは他の電子決済手段サービス仲介業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又はこれらの者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする者

ホ

第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、若しくは第六十三条の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により同法第二十九条の登録(同法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項に同法第二十八条第五項第一号に掲げる行為に係る業務又は暗号資産等管理業務を含むものに限る。)を取り消され、若しくは同法第六十六条の二十第一項若しくは第三項の規定により同法第六十六条の登録(同法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項に同号に規定する暗号資産売買媒介等業務を含むものに限る。)を取り消され、又はこの法律、金融商品取引法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

ヘ

第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない者

ト

この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

チ

他に行う事業が公益に反すると認められる者

二

法人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者

イ

外国法人であって国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)を定めていない者

ロ

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

(1)

心身の故障のため電子決済手段サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

(2)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

(3)

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

(4)

前号トに該当する者

(5)

法人である電子決済手段サービス仲介業者が第六十三条の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

三

個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者

イ

外国に住所を有する個人であって国内における代理人を定めていない者

ロ

前号ロ(1)から(3)まで又は(5)のいずれかに該当する者

ハ

電子決済手段サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する者

第二項

内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第六十三条の六

(変更の届出)
第一項

電子決済手段サービス仲介業者は、第六十三条の三第一項第五号から第七号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済手段サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

電子決済手段サービス仲介業者は、第六十三条の三第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(前項の規定による届出をした場合、第六十三条の二十二の二第一項の規定による届出をした場合、同条第二項各号のいずれかに該当する場合及び同条第三項第二号に該当する場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三項

内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を電子決済手段サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。

第六十三条の七

(名義貸しの禁止)
第一項

電子決済手段サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段サービス仲介業を行わせてはならない。

第六十三条の八

(商号等の明示)
第一項

電子決済手段サービス仲介業者は、電子決済手段仲介行為を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一

所属電子決済手段等取引業者の商号

二

所属電子決済手段等取引業者の代理権がない旨

三

第六十三条の十三の規定の趣旨

四

その他内閣府令で定める事項

第六十三条の九

(電子決済手段サービス仲介業者に係る制限)
第一項

電子決済手段サービス仲介業者は、その行う電子決済手段サービス仲介業の利用者を相手方とし、所属電子決済手段等取引業者の委託を受けて行う電子決済手段仲介行為以外の第二条第十項各号に掲げる行為(当該電子決済手段サービス仲介業者が電子決済手段等取引業者である場合に行う同項第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

第二節 業務

第六十三条の十

(情報の安全管理)
第一項

電子決済手段サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段サービス仲介業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

第六十三条の十一

(委託先に対する指導)
第一項

電子決済手段サービス仲介業者は、電子決済手段サービス仲介業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第六十三条の十二

(利用者の保護等に関する措置)
第一項

電子決済手段サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料その他の電子決済手段仲介行為に係る業務に係る契約の内容についての情報の提供その他の電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第六十三条の十三

(金銭等の預託の禁止)
第一項

電子決済手段サービス仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う電子決済手段サービス仲介業に関して、利用者から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該電子決済手段サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に利用者の金銭その他の財産を預託させてはならない。

第六十三条の十四

(所属電子決済手段等取引業者の賠償責任)
第一項

電子決済手段仲介行為を委託した所属電子決済手段等取引業者は、その委託を行った電子決済手段サービス仲介業者が当該電子決済手段仲介行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該所属電子決済手段等取引業者がその電子決済手段サービス仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う電子決済手段仲介行為につき利用者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

第六十三条の十五

(金融商品取引法の準用)
第一項

金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十七条の六第三項及び第四項本文、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)並びに第四十条の規定は、第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務を行う電子決済手段サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十七条第一項第三号顧客利用者
第三十七条第二項金融商品取引行為特定電子決済手段等取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下同じ。)の締結
第三十七条の三第一項を締結しようとするの締結の媒介を行う
顧客に利用者に
第三十七条の三第一項第一号の商号及びその所属電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第六十三条の三第一項第六号に規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。第三十七条の六第三項において同じ。)の商号
第三十七条の三第一項第四号顧客利用者
第三十七条の三第一項第五号顧客利用者
行う金融商品取引行為締結する特定電子決済手段等取引契約
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場通貨の価格
第三十七条の三第一項第六号及び第七号顧客利用者
第三十七条の三第二項顧客に利用者に
顧客の利用者の
顧客属性」利用者属性」
第三十七条の三第二項ただし書顧客属性利用者属性
顧客が利用者が
第三十七条の四顧客利用者
第三十七条の六第三項第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には利用者からの申出による特定電子決済手段等取引契約の解除に伴い所属電子決済手段等取引業者に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において
金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除支払
又は違約金の支払をその他の金銭の支払を、解除をした者に対し、
第三十七条の六第四項第一項の規定による利用者からの申出による
顧客利用者
第三十八条第一号又はその勧誘の媒介又は勧誘
顧客利用者
第三十八条第二号から第六号まで顧客利用者
第四十条第一号金融商品取引行為特定電子決済手段等取引契約の締結
顧客利用者
第四十条第二号顧客利用者

第三節 監督

第六十三条の十六

(帳簿書類)
第一項

電子決済手段サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、その電子決済手段サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第六十三条の十七

(報告書)
第一項

電子決済手段サービス仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段サービス仲介業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第六十三条の十八

(立入検査等)
第一項

内閣総理大臣は、電子決済手段サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、電子決済手段サービス仲介業者に対し当該電子決済手段サービス仲介業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段サービス仲介業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

内閣総理大臣は、電子決済手段サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済手段サービス仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該電子決済手段サービス仲介業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段サービス仲介業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該電子決済手段サービス仲介業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第三項

前項の電子決済手段サービス仲介業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

第六十三条の十九

(業務改善命令)
第一項

内閣総理大臣は、電子決済手段サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子決済手段サービス仲介業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第六十三条の二十

(登録の取消し等)
第一項

内閣総理大臣は、電子決済手段サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段サービス仲介業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一

第六十三条の五第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。

二

不正の手段により第六十三条の二の登録を受けたとき。

三

この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

第二項

内閣総理大臣は、電子決済手段サービス仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段サービス仲介業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員(外国法人にあっては、国内における代表者)の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済手段サービス仲介業者から申出がないときは、当該電子決済手段サービス仲介業者の第六十三条の二の登録を取り消すことができる。

第三項

前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

第六十三条の二十一

(登録の抹消)
第一項

内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消したとき、又は第六十三条の二十二の二第三項の規定により第六十三条の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

第六十三条の二十二

(監督処分の公告)
第一項

内閣総理大臣は、第六十三条の二十第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第四節 雑則

第六十三条の二十二の二

(廃止の届出等)
第一項

電子決済手段サービス仲介業者は、電子決済手段サービス仲介業の全部の廃止をし、電子決済手段サービス仲介業の全部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済手段サービス仲介業の全部の承継をさせようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第二項

電子決済手段サービス仲介業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

電子決済手段サービス仲介業の一部の廃止をし、電子決済手段サービス仲介業の一部の譲渡をし、又は会社分割により電子決済手段サービス仲介業の一部の承継をさせたとき その電子決済手段サービス仲介業の廃止をし、譲渡をし、又は承継をさせた個人又は法人

二

電子決済手段サービス仲介業者である個人が死亡したとき その相続人

三

電子決済手段サービス仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人

第三項

電子決済手段サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済手段サービス仲介業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段サービス仲介業者であった者は、その行う電子決済手段サービス仲介業に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお電子決済手段サービス仲介業者とみなす。

一

第一項の規定による届出をしたとき又は前項第二号若しくは第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。

二

次のいずれかに該当することとなったとき。

イ

第六十二条の三の登録(第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項に電子決済手段関連業務を含むものに限る。)又は第六十二条の七第一項の変更登録(新たに電子決済手段関連業務を行おうとすることによるものに限る。)を受けたとき。

ロ

所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。

第六十三条の二十二の三

(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
第一項

電子決済手段サービス仲介業者について、第六十三条の二十第一項又は第二項の規定により第六十三条の二の登録が取り消されたとき(電子決済手段サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済手段サービス仲介業者であった者は、その行う電子決済手段サービス仲介業に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該電子決済手段サービス仲介業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお電子決済手段サービス仲介業者とみなす。

第六十三条の二十二の四

(外国電子決済手段サービス仲介業者の勧誘の禁止)
第一項

第六十三条の二の登録を受けていない外国電子決済手段サービス仲介業者は、国内にある者に対して、電子決済手段仲介行為又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。

第四章 為替取引分析

第一節 総則

第六十三条の二十三

(為替取引分析業者の許可)
第一項

為替取引分析業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第二条第十七項各号に掲げる行為のいずれかに係る業務(以下この章において「為替取引分析業務」という。)を委託する者に限る。)の数その他の事項を勘案して主務省令で定める場合であるときは、この限りでない。

第六十三条の二十四

(許可の申請)
第一項

前条の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一

商号又は名称及び住所

二

資本金又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。第六十五条第一項第二号において同じ。)の額及び純資産額

三

営業所又は事務所の名称及び所在地

四

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)又は理事及び監事の氏名

五

会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

六

為替取引分析業の種別(第二条第十七項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の三十三第一項及び第二項並びに第百七条第十六号において同じ。)

七

その行う為替取引に関し、当該許可を受けようとする者に為替取引分析業務を委託する金融機関等の氏名又は商号若しくは名称及び住所

八

その他主務省令で定める事項

第二項

前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一

次条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

二

定款

三

登記事項証明書

四

業務方法書

五

貸借対照表及び損益計算書

六

収支の見込みを記載した書類

七

その他主務省令で定める書類

第六十三条の二十五

(許可の基準)
第一項

主務大臣は、第六十三条の二十三の許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一

定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。

二

為替取引分析業を健全に遂行するに足りる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、為替取引分析業に係る収支の見込みが良好であること。

三

その人的構成に照らして、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

第二項

主務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。

一

株式会社又は一般社団法人(これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る。)でないもの

イ

取締役会又は理事会

ロ

監査役会、監査等委員会若しくは指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。第六十六条第二項第一号ロにおいて同じ。)又は監事

二

第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

三

第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人

四

この法律、銀行法等、外国為替及び外国貿易法、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)若しくは犯罪による収益の移転防止に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

五

取締役等(取締役、監査役若しくは執行役若しくは会計参与又は理事若しくは監事をいう。以下この章及び次章において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

イ

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

ロ

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

ハ

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ニ

この法律、銀行法等、外国為替及び外国貿易法、個人情報の保護に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ホ

為替取引分析業者が第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の許可若しくは登録(当該許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

第六十三条の二十六

(名義貸しの禁止)
第一項

為替取引分析業者は、自己の名義をもって、他人に為替取引分析業を行わせてはならない。

第二節 業務

第六十三条の二十七

(業務の制限)
第一項

為替取引分析業者は、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務(為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務をいう。以下この章において同じ。)のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該為替取引分析業者が為替取引分析業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第二項

為替取引分析業者は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

第六十三条の二十八

(委託の禁止等)
第一項

為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部又は一部を他の為替取引分析業者以外の者に委託をしてはならない。

第二項

為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、次条第二項第一号及び第六号並びに第六十三条の三十一第三項において同じ。)をした場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をした場合には、主務省令で定めるところにより、これらの委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第六十三条の二十九

(業務方法書)
第一項

為替取引分析業者は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。

第二項

業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一

金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約の締結に関する事項

二

為替取引分析業において取り扱う情報の種類及び内容に関する事項

三

為替取引分析業において取り扱う情報の取得方法及び適切な管理に関する事項

四

為替取引分析業の継続的遂行の確保に関する事項

五

為替取引分析業及び為替取引分析関連業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が為替取引分析業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項

六

為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項

七

その他主務省令で定める事項

第六十三条の三十

(情報の適切な管理)
第一項

為替取引分析業者は、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止に関する事項を業務方法書において定めることその他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

第六十三条の三十一

(秘密保持義務等)
第一項

為替取引分析業者の取締役等(取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業又は為替取引分析関連業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二項

為替取引分析業者の取締役等若しくは職員又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務の実施に際して知り得た情報を、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

第三項

前二項の規定は、為替取引分析業者から為替取引分析関連業務の委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であった者について準用する。

第三節 監督

第六十三条の三十二

(定款又は業務方法書の変更の認可)
第一項

為替取引分析業者は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

第六十三条の三十三

(業務の種別の変更の許可等)
第一項

為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第六号に掲げる事項の変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。

第二項

為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)若しくは同項第三号から第五号まで若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第六号に掲げる事項に変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものを除く。)があったときは遅滞なく、同項第七号に掲げる事項の変更をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

第三項

第六十三条の二十四及び第六十三条の二十五の規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、第六十三条の二十四第一項中「次に掲げる」とあるのは、「変更に係る」と読み替えるものとする。

第六十三条の三十四

(報告書)
第一項

為替取引分析業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

第六十三条の三十五

(立入検査等)
第一項

主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、為替取引分析業者に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該為替取引分析業者から業務の委託(為替取引分析関連業務及び第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を受けた業務の委託に限る。以下この条において同じ。)を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該為替取引分析業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第三項

前項の為替取引分析業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

第六十三条の三十六

(業務改善命令)
第一項

主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、為替取引分析業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第六十三条の三十七

(許可の取消し等)
第一項

主務大臣は、為替取引分析業者が第六十三条の二十五第二項各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二十三の許可を取り消すことができる。

第二項

主務大臣は、為替取引分析業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十三条の二十三の許可若しくは第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。

第四節 雑則

第六十三条の三十八

(解散等の認可)
第一項

為替取引分析業者の為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止の決議又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第六十三条の三十九

(厚生労働大臣等との協議)
第一項

主務大臣は、次の各号に掲げる者から為替取引分析業務の委託を受けた為替取引分析業者に対し、第六十三条の三十六又は第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。

一

第二条第二十八項第五号又は第六号に掲げる者 厚生労働大臣

二

第二条第二十八項第九号から第十五号までに掲げる者 農林水産大臣

三

第二条第二十八項第十六号に掲げる者 財務大臣及び経済産業大臣(当該処分に係る為替取引分析業者が同条第十七項第一号に掲げる行為を業として行う場合には、経済産業大臣)

第六十三条の四十

(内閣総理大臣等への意見)
第一項

厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第十七項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

第二項

財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第十七項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

第六十三条の四十一

(主務大臣及び主務省令)
第一項

この章における主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

一

為替取引分析業者が第二条第十七項第一号に掲げる行為を業として行う場合 内閣総理大臣及び財務大臣

二

前号に掲げる場合以外の場合 内閣総理大臣

第二項

この章における主務省令は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

一

為替取引分析業者が第二条第十七項第一号に掲げる行為を業として行う場合 内閣府令・財務省令

二

前号に掲げる場合以外の場合 内閣府令

第三項

第一項第一号に掲げる場合において、第六十三条の三十五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

第四項

主務大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。

第六十三条の四十二

(主務省令への委任)
第一項

この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するために必要な事項は、主務省令で定める。

第四章の二 資金清算

第一節 総則

第六十四条

(資金清算機関の免許等)
第一項

資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行ってはならない。

第二項

前項の規定は、銀行等及び日本銀行については、適用しない。

第六十五条

(免許の申請)
第一項

前条第一項の免許を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

商号又は名称及び住所

二

資本金又は基金の額及び純資産額

三

営業所又は事務所の名称及び所在地

四

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)又は理事及び監事の氏名

五

会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

六

その他内閣府令で定める事項

第二項

前項の免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一

次条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

二

定款

三

登記事項証明書

四

業務方法書

五

貸借対照表及び損益計算書

六

収支の見込みを記載した書類

七

その他内閣府令で定める書類

第六十六条

(免許の基準)
第一項

内閣総理大臣は、第六十四条第一項の免許の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一

定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、資金清算業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。

二

資金清算業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、資金清算業に係る収支の見込みが良好であること。

三

その人的構成に照らして、資金清算業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

第二項

内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は免許申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。

一

株式会社又は一般社団法人(これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る。)でないもの

イ

取締役会又は理事会

ロ

監査役、監査等委員会若しくは指名委員会等又は監事

ハ

会計監査人

二

第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

三

第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人

四

この法律若しくは銀行法等又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

五

取締役等のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

イ

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

ロ

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

ハ

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ニ

この法律、銀行法等、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ホ

資金清算機関が第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

第六十七条

(取締役等の欠格事由等)
第一項

前条第二項第五号イからホまでのいずれかに該当する者は、資金清算機関の取締役等となることができない。

第二項

資金清算機関の取締役等が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。

第三項

内閣総理大臣は、資金清算機関の取締役等が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該資金清算機関に対し、当該取締役等の解任を命ずることができる。

第六十八条

(会社法の適用関係)
第一項

会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、資金清算機関が株式会社である場合には、適用しない。

第二項

資金清算機関が株式会社である場合における会社法第四百五十八条の規定の適用については、同条中「三百万円」とあるのは、「三百万円を下回らない範囲内において政令で定める金額」とする。

第二節 業務

第六十九条

(業務の制限)
第一項

資金清算機関は、資金清算業及びこれに関連する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該資金清算機関が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第二項

資金清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第七十条

(資金清算業の一部の委託)
第一項

資金清算機関は、内閣府令で定めるところにより、資金清算業の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、第三者に委託することができる。

第二項

資金清算機関は、前項の規定による資金清算業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置を講ずる旨の条件を付さなければならない。

第七十一条

(業務方法書)
第一項

資金清算機関は、業務方法書の定めるところにより、資金清算業を行わなければならない。

第二項

業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一

資金清算業の対象とする債務の起因となる取引の種類

二

資金清算業の相手方とする者(以下この章において「清算参加者」という。)の要件に関する事項

三

資金清算業として行う債務の引受け、更改その他の方法に関する事項

四

清算参加者の債務の履行の確保に関する事項

五

資金清算業の継続的遂行の確保に関する事項

六

資金清算業及びこれに関連する業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が資金清算業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項

七

資金清算業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項

八

資金清算業に関する契約であって内閣府令で定める重要な事項を内容とするものを、外国人又は外国の法令に準拠して設立された法人を相手方として締結する場合にあっては、その旨

九

その他内閣府令で定める事項

第七十二条

(資金清算業の適切な遂行を確保するための措置)
第一項

資金清算機関は、資金清算業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の資金清算業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

第七十三条

(未決済債務等の決済)
第一項

資金清算機関が業務方法書で未決済債務等について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は承認援助手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する資金清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。

第二項

前項の「未決済債務等」とは、資金清算業として清算参加者から引受け、更改その他の方法により負担した債務、当該債務を負担した対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。

第三項

破産手続、再生手続又は更生手続において、資金清算機関が有する第一項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。

第七十四条

(秘密保持義務等)
第一項

資金清算機関の取締役等(取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、資金清算業又はこれに関連する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二項

資金清算機関の取締役等若しくは職員又はこれらの職にあった者は、資金清算業及びこれに関連する業務の実施に際して知り得た情報を、資金清算業及びこれに関連する業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

第三項

前二項の規定は、第七十条第一項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であった者について準用する。

第七十五条

(差別的取扱いの禁止)
第一項

資金清算機関は、資金清算業に関し特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

第三節 監督

第七十六条

(定款又は業務方法書の変更の認可)
第一項

資金清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第七十七条

(資本金の額等の変更の届出)
第一項

資金清算機関は、第六十五条第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)又は同項第三号から第五号までに掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第七十八条

(帳簿書類)
第一項

資金清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その資金清算業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第七十九条

(報告書)
第一項

資金清算機関は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、資金清算業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第八十条

(立入検査等)
第一項

内閣総理大臣は、資金清算業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、資金清算機関に対し当該資金清算機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金清算機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

内閣総理大臣は、資金清算業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該資金清算機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該資金清算機関の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金清算機関から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該資金清算機関の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第三項

前項の資金清算機関から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

第八十一条

(業務改善命令)
第一項

内閣総理大臣は、資金清算業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、資金清算機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第八十二条

(免許の取消し等)
第一項

内閣総理大臣は、資金清算機関が第六十四条第一項の免許を受けた時点において第六十六条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、第六十四条第一項の免許を取り消すことができる。

第二項

内閣総理大臣は、資金清算機関がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十四条第一項の免許若しくは第六十九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。

第四節 雑則

第八十三条

(解散等の認可)
第一項

資金清算機関の資金清算業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第八十四条

(財務大臣への協議)
第一項

内閣総理大臣は、資金清算機関に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

一

第八十二条第一項又は第二項の規定による第六十四条第一項の免許の取消し

二

第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

第八十五条

(財務大臣への通知)
第一項

内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

一

第六十四条第一項の規定による免許

二

第八十二条第一項又は第二項の規定による第六十四条第一項の免許の取消し

三

第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

四

第八十三条の規定による認可

第八十六条

(日本銀行からの意見聴取)
第一項

内閣総理大臣は、この章の規定に基づく処分を行うために必要があると認めるときは、日本銀行に対し、意見を求めることができる。

第五章 認定資金決済事業者協会

第八十七条

(認定資金決済事業者協会の認定)
第一項

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

一

前払式支払手段(第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)の発行の業務、資金移動業又は電子決済手段等取引業の適切な実施を確保し、並びにこれらの健全な発展及び利用者(第十条第一項第四号に規定する加盟店を含む。以下この章において同じ。)の利益の保護に資することを目的とすること。

二

前払式支払手段発行者、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあること。

三

認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。

四

認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

第八十八条

(認定資金決済事業者協会の業務)
第一項

認定資金決済事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

一

会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業若しくは電子決済手段等取引業を行うに当たり、又は電子決済手段サービス仲介業者(会員を所属電子決済手段等取引業者とするものに限る。第九十二条及び第九十七条を除き、以下この章において同じ。)が電子決済手段サービス仲介業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員及び電子決済手段サービス仲介業者に対する指導、勧告その他の業務

二

会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業若しくは電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業者の行う電子決済手段サービス仲介業に関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

三

会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業若しくは電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業者の行う電子決済手段サービス仲介業の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定

四

会員及び電子決済手段サービス仲介業者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

五

前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

六

会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業若しくは電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業者の行う電子決済手段サービス仲介業に関する利用者からの苦情の処理

七

前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業の利用者に対する広報その他認定資金決済事業者協会の目的を達成するために必要な業務

八

前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務

第八十九条

(会員名簿の縦覧等)
第一項

認定資金決済事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第二項

認定資金決済事業者協会でない者は、その名称中に、認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第三項

認定資金決済事業者協会の会員でない者は、その名称中に、認定資金決済事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第九十条

(会員に関する情報の利用者への周知等)
第一項

前払式支払手段発行者をその会員とする認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段発行者である会員から第十三条第一項第四号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項について当該前払式支払手段の利用者への周知を求められた場合には、当該事項を当該前払式支払手段の利用者に周知しなければならない。

第二項

認定資金決済事業者協会は、第九十七条の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち利用者の保護に資する情報について、前払式支払手段、資金移動業又は電子決済手段等取引業の利用者に提供できるようにしなければならない。

第九十一条

(利用者からの苦情に関する対応)
第一項

認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業の利用者から会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業若しくは電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業者の行う電子決済手段サービス仲介業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員又は当該電子決済手段サービス仲介業者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

第二項

認定資金決済事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員又は当該電子決済手段サービス仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

第三項

会員又は電子決済手段サービス仲介業者は、認定資金決済事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

第四項

認定資金決済事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員又は電子決済手段サービス仲介業者に周知させなければならない。

第五項

第一項の規定は、認定資金決済事業者協会が第九十九条第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。

第九十二条

(認定資金決済事業者協会への報告等)
第一項

会員は、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は電子決済手段サービス仲介業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定資金決済事業者協会に報告しなければならない。

第二項

認定資金決済事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。

第九十三条

(秘密保持義務等)
第一項

認定資金決済事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二項

認定資金決済事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

第九十四条

(定款の必要的記載事項)
第一項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項及び第八十七条第二号に規定する定款の定めのほか、認定資金決済事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第八十八条第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

第九十五条

(立入検査等)
第一項

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定資金決済事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定資金決済事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第九十六条

(認定資金決済事業者協会に対する監督命令等)
第一項

内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定資金決済事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二項

内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第九十七条

(認定資金決済事業者協会への情報提供)
第一項

内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は電子決済手段サービス仲介業者に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。

第九十八条

(公告)
第一項

内閣総理大臣は、第八十七条の規定による認定をしたとき、又は第九十六条第二項の規定により当該認定を取り消したとき、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第六章 指定紛争解決機関

第九十九条

(紛争解決等業務を行う者の指定)
第一項

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

一

法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。

二

次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

三

この法律、銀行法等若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。

四

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

イ

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

ロ

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

ハ

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ニ

次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

ホ

この法律、銀行法等若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

五

紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

六

役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

七

紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。

八

次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施を内容とする契約をいう。以下この章において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた資金移動業等関係業者(資金移動業者又は電子決済手段等取引業者をいう。以下この章において同じ。)の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。

第二項

前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、資金移動業等関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

第四項

第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。

第五項

内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第百条

(指定の取消し等)
第一項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一

前条第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

二

不正の手段により前条第一項の規定による指定を受けたとき。

三

法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

第二項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

一

前条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、次条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は前条第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明した場合

二

次条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十五、第五十二条の六十六、第五十二条の六十九又は第五十二条の七十三の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)

第三項

第一項の規定により前条第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に次条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第三項に規定する苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の手続実施基本契約を締結した相手方である資金移動業等関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。

第四項

内閣総理大臣は、第一項の規定により前条第一項の規定による指定を取り消したとき、又はその業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第百一条

(指定紛争解決機関に関する銀行法の規定の準用)
第一項

銀行法第二条第二十八項から第三十二項まで及び第五十二条の六十三から第五十二条の八十三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。)は、指定紛争解決機関について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

銀行業務等関連苦情資金移動業等関連苦情
銀行業務等関連紛争資金移動業等関連紛争
加入銀行業関係業者加入資金移動業等関係業者
顧客利用者
第二項

銀行法規定を指定紛争解決機関について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる銀行法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二条第二十八項銀行業務等に資金移動業(資金決済に関する法律第三十六条の二第一項に規定する資金移動業をいう。次項において同じ。)、電子決済手段等取引業(資金決済に関する法律第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業をいう。次項において同じ。)又は電子決済手段サービス仲介業(同条第十四項に規定する電子決済手段サービス仲介業をいう。次項において同じ。)に
第二条第二十九項銀行業務等に資金移動業、電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業に
第二条第三十一項銀行業務及び電子決済等取扱業務資金移動業務(資金決済に関する法律第二条第二十四項に規定する資金移動業務をいう。第五十二条の七十三第三項第二号において同じ。)及び電子決済手段等取引業務(資金決済に関する法律第二条第二十四項に規定する電子決済手段等取引業務をいう。同号において同じ。)
第二条第三十二項銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下資金移動業等関係業者(資金決済に関する法律第九十九条第一項第八号に規定する資金移動業等関係業者をいう。第五十二条の六十五第二項、第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号において
第五十二条の六十三第一項前条第一項資金決済に関する法律第九十九条第一項
第五十二条の六十三第二項第一号前条第一項第三号資金決済に関する法律第九十九条第一項第三号
第五十二条の六十三第二項第六号前条第二項資金決済に関する法律第九十九条第二項
第五十二条の六十五第二項銀行業関係業者を資金移動業等関係業者を
第五十二条の六十七第三項銀行業関係業者資金移動業等関係業者
第五十二条の七十三第三項第二号銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務資金移動業務である場合にあつては為替取引に係る業務、紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務である場合にあつては電子決済手段等取引業務
第五十二条の七十四第二項第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定が同法第百条第一項
第五十二条の八十四第三項同法第百条第三項
第五十二条の七十九第一号銀行業関係業者資金移動業等関係業者
第五十二条の八十二第二項第一号第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(資金決済に関する法律第九十九条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(
又は第五十二条の六十二第一項第五号又は同法第九十九条第一項第五号

第七章 雑則

第百二条

(検査職員の証明書の携帯)
第一項

第二十四条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十八第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項、第八十条第一項若しくは第二項又は第九十五条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第二項

前項に規定する各規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第百三条

(財務大臣への資料提出等)
第一項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、電子決済手段サービス仲介業者、為替取引分析業者(第二条第十七項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。次項において同じ。)又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

第二項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、電子決済手段サービス仲介業者、為替取引分析業者又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、電子決済手段サービス仲介業者、為替取引分析業者、資金清算機関又は認定資金決済事業者協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

第百四条

(権限の委任)
第一項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

第二項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第百五条

(内閣府令への委任)
第一項

この法律(第四章を除く。以下この条において同じ。)に定めるもののほか、この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。

第百六条

(経過措置)
第一項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第八章 罰則

第百七条

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第三号において同じ。)の発行の業務を行ったとき。

二

不正の手段により第七条、第三十七条、第六十二条の三若しくは第六十三条の二の登録又は第四十一条第一項若しくは第六十二条の七第一項の変更登録を受けたとき。

三

第十二条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせたとき。

四

第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令に違反したとき。

五

第三十七条の二第三項の規定による届出をしないで特定資金移動業を営み、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

六

第四十一条第一項の変更登録を受けないで新たな種別の資金移動業を営んだとき。

七

第四十二条の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませたとき。

八

第六十二条の三の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行ったとき。

九

第六十二条の七第一項の変更登録を受けないで新たな種別の電子決済手段等取引業を行ったとき。

十

第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令に違反したとき。

十一

第六十二条の九の規定に違反して、他人に電子決済手段等取引業を行わせたとき。

十二

第六十三条の七の規定に違反して、他人に電子決済手段サービス仲介業を行わせたとき。

十三

第六十三条の二十三の許可を受けないで為替取引分析業を行ったとき。

十四

不正の手段により第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三第一項の許可を受けたとき。

十五

第六十三条の二十六の規定に違反して、他人に為替取引分析業を行わせたとき。

十六

第六十三条の三十三第一項の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。

十七

第六十四条第一項の免許を受けないで資金清算業を行ったとき。

十八

不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けたとき。

第百八条

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

第四十条の二第一項の認可を受けないで第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営んだとき。

二

第五十六条第一項の規定による資金移動業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

三

第六十二条の十四第一項の規定に違反して、利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなかったとき。

四

第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

五

第六十三条の二十第一項の規定による電子決済手段サービス仲介業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

六

第六十三条の三十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

七

第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

八

第九十六条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第百九条

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

第二十条第二項、第六十一条第三項若しくは第六十二条の二十五第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。

二

第四十三条第一項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。

三

第四十五条の二第一項後段の規定に違反して、同項第一号に規定する預貯金等管理方法による管理を行わなかったとき。

四

第四十六条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。

五

第五十二条、第六十二条の十八、第六十三条の十六若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

六

第五十三条第一項若しくは第二項、第六十二条の十九第一項若しくは第二項、第六十三条の十七、第六十三条の三十四若しくは第七十九条の規定による報告書若しくは第五十三条第三項若しくは第六十二条の十九第三項若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。

七

第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十八第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

八

第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十八第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

九

第六十二条の十七第一項又は第六十三条の十五において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

十

第六十二条の二十一の二の規定による命令に違反したとき。

十一

第六十三条の二十四第一項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六十三条の二十四第二項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

十二

第六十五条第一項の規定による免許申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

第百十条

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

第二十六条又は第二十七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

二

第六十二条の十三又は第六十三条の十三の規定に違反したとき。

第百十一条

第一項

第六十三条の三十一第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第百十二条

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

第五条第一項の規定による届出書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。

二

第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十二条の四第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類又は第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

三

第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。

四

第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。

五

第二十二条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

六

第二十三条第一項の規定による報告書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。

七

第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

八

第二十四条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

九

準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。

十

準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。

十一

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

十二

準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

十三

第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

十四

第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第百十三条

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一

第五十五条、第六十二条の二十一、第六十三条の十九、第六十三条の三十六、第八十一条又は第九十六条第一項の規定による命令に違反したとき。

二

第六十二条の八第三項の規定による届出をしないで電子決済手段等取引業を行い、又は虚偽の届出をしたとき。

第百十四条

第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一

第五条第三項、第十一条第一項、第十一条の二第一項若しくは第二項、第四十条の二第二項、第四十一条第三項若しくは第四項、第六十二条の七第三項若しくは第四項若しくは第六十三条の六第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二

第十三条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

三

第二十条第四項、第六十一条第七項若しくは第六十二条の二十五第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかったとき。

四

第二十五条の規定による命令に違反したとき。

五

第三十条第二項の規定による届出書若しくは同条第三項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。

六

第三十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

七

第六十三条の二十七第二項、第六十三条の三十三第二項、第六十九条第二項若しくは第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

八

第六十三条の三十二又は第七十六条の規定に違反したとき。

九

第八十九条第三項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。

十

第百条第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

第百十五条

第一項

法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一

第百八条(第一号及び第八号を除く。) 三億円以下の罰金刑

二

第百九条(第一号を除く。) 二億円以下の罰金刑

三

第百十条又は第百十二条(第一号、第二号及び第九号から第十四号までを除く。) 一億円以下の罰金刑

四

第百七条、第百八条第一号若しくは第八号、第百九条第一号、第百十二条第一号、第二号若しくは第九号から第十四号まで、第百十三条又は前条 各本条の罰金刑

第二項

人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第百十六条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一

第二十条第四項、第六十一条第七項又は第六十二条の二十五第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかった者

二

第二十条第四項、第六十一条第七項若しくは第六十二条の二十五第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三

正当な理由がないのに、第二十条第四項、第六十一条第七項又は第六十二条の二十五第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第百十七条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一

第三十三条第一項、第六十一条第一項若しくは第四項、第六十二条の二十五第一項若しくは第四項若しくは第六十三条の二十二の二第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二

正当な理由がないのに第八十九条第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者

第百十八条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一

第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二

第八十九条第二項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者

附 則

附則第十一条第一項新設

附則第八条第一項又は第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十八条の二第一項に規定する金融商品取引業者に該当するものとみなす。

改正箇所 1 / 1